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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

経産省への訴訟代理人による見解だとさ

表題の前に、産経新聞掲載の正論より。
G7の中で、日本だけがいわゆるLGBTへの差別禁止法がない旨の悪質極まるプロパガンダについて。

 

以下、表題の件。

 

 

 

 

 

 

 

参考までに、以前の書き込みから。上記ツリッターその他、すでにあらゆる方面、方向から言い尽くされてる感はありますが。

tu-ray-0g-0s1.hatenablog.com

 

 

上に再掲したものと見比べてもらえればいいかなと。

 性的少数者への理解を広げるための「LGBT理解増進法案」についての議論が広がるなかで、「トランスジェンダー女性を自称して女性用トイレや公衆浴場に入ってくる男性がいるのでは」という不安から、トランスジェンダー女性を恐れる声がSNSなどで見られます。「新法が制定されても混乱は考えにくい」と訴える立石結夏弁護士に話を聞きました。

 

公衆浴場での「男女別」とは

 ――「理解増進法や差別禁止法が制定されたら、トランスジェンダー女性が公衆浴場の女湯に入るのを拒めば差別に当たるとして法律違反にされてしまうのでは」という声があります。

 

経産省への訴訟代理人による見解

 

 公衆浴場は、厚生労働省による衛生等管理要領で男女別にすることが求められています。

 

 ここで前提となっている性別の基準は全裸になった時の外見から判断される性別であり、自認する性別ではありません。公衆浴場は身体の特徴に基づく性別ごとのゾーニングがされているということです。

 

 トランスジェンダーの方が自認する性別の公衆浴場を利用できるかは、事業者や施設の管理権者の判断となります。

 

 トランスジェンダーの方も状況はさまざまです。性別適合手術により自認する性別と全裸になった時の外見から判断される性別が一見して一致する方は、自認する性別の浴場を利用して問題ないと思います。

 

 異なる方の場合、身体的な性別でのゾーニングが前提となっていることを踏まえると、当然に自認する性別の浴場に入浴できるということはなく、施設管理権者との調整や協議が必要と思います。

 

 私がこのようなことを述べる以前に、大多数のトランスジェンダーの方々がご自身で同じ判断をしています。

 

 

「理解増進法で訴訟乱発」とはならない理由

 ――ただ、現状がそうでも、新法が制定されれば変わるのではないかという声も聞かれます。

 

経産省への訴訟代理人による見解

 

 法案の内容を見ていただければ分かると思いますが、現行法を変えるような内容ではなく、現行法の枠内ですでに認められている性的少数者の権利を明確にするものにすぎません。

 

 「理解増進法が制定されれば、訴訟が乱発される」と発言している政治家もいるようですが、より具体的な規制に踏み込んだ法律になるならともかく、新法を根拠に「女湯の利用を断られたことは差別だ」と訴える訴訟を起こすことは難しく、仮に訴訟を提起しても勝訴の見込みはないと、法律家としては考えます。

 

 LGBT理解増進法案

 多様性に寛容な社会をめざし、性的少数者への理解を広げるための法律として、国や自治体の役割を定め、基本計画の策定や施策の実施状況の公表、関係省庁による連絡会議の設置などを盛りこんでいる。

 

 

恐れる気持ちの奥にあるもの

 ――一方、全裸になるわけではないトイレは浴場とは扱いが異なりますね。

 

経産省への訴訟代理人による見解

 

 トイレは自認する性別のものを利用していいと思います。そういう判例も複数出ていて、国際的な潮流でもあります。

 

 ただ、そうなっていくことを怖がる人たちのことを、敵対する勢力とも差別主義者とも私は考えていません。トランスジェンダー女性をめぐるデマの「もう一人の被害者」だと思っています。

 

 性被害の経験がある人もたくさんいます。「女性用トイレに男が入ってくる!」という言説で、そういう人たちのトラウマを刺激することはあってはなりません。

 

 安全を求めている立場なのは同じ。トランスジェンダー女性を守ることで女性の権利や安全が後退するようなことがあってはならないですし、それをめざすものでは決してありません。

 

 トランスジェンダーの包摂をめざすための企業向けの研修などでは、「トランスジェンダー女性が女性用トイレを利用することに異を唱える女性がいたら研修を。研修でも理解を得られなければ面談を」と話しています。しかし、世論全体に個別のアプローチをすることは難しい。

 

 SNSでのあおるような論調を見て本当に怖いと思ってしまった女性たちへのケアが必要です。不安を取り除く方法を考えていかなければと思います。

 

 

トランスジェンダー女性のふりをしても

 ――そういった人たちが恐れているのはトランス女性そのものというよりも、トランス女性をかたる男性が女性用の浴場やトイレに入ってきたり、犯罪に及んだりするのではないか、ということでもあるようです。

 

経産省への訴訟代理人による見解

 

 性暴力はシスジェンダーであれトランスジェンダーであれ当然許されず、取り締まられるべきです。

 

 「心が女性だ」と言いさえすればトランスジェンダー女性になれるわけではなく、警察が捜査で成育歴や通院歴を調べたり、家族への聞き取りをしたりすればすぐにわかることです。

 

 トランスジェンダーのふりをして性犯罪の追及から逃れることは極めて難しい。これは、自認する性別を尊重する流れが日本よりも強まっている欧米でも同じことです。

 

 

性別変更の手術要件

 ――ほかに問題だと考えていることはありますか。

 

経産省への訴訟代理人による見解

 

 「トランスジェンダーのふりをしている人がいるかもしれない」と考えてしまうのは、性別変更の要件が難しすぎることにも問題があります。

 

 2004年施行の性同一性障害特例法は、性別変更にあたって性別適合手術を必須としていますが、金銭的な事情や健康的な問題、心理的な抵抗感から手術を受けられなかったり、受けないことを選択していたりするトランスジェンダーの方はたくさんいます。

 

 手術要件をめぐっては、世界保健機関(WHO)などの複数の国際機関が14年に反対声明を出し、17年には欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反すると指摘しています。

 

 手術を受けられない人でも医師による診断のもとで性別変更ができるようになれば、「“自称”トランスジェンダー」のように揶揄(やゆ)されることもなくなり、悪意のある人が「トランスジェンダーのふりをする」こともしづらくなると思います。

 

(聞き手・伊木緑)