国事行為の臨時代行に関する法律 第2条2項
キンヂョーは、昭和62年10月時点で 国事行為の臨時代行に関する法律 第2条2項
の指定を受けてるんだね。
(どこかで聞いた気はするが、あらためて見るとなんじゃこりゃーといった感。詳しい人の解説を求めたいやね。先例に従って同じ(程度の)ことはできるのか否か。)
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委任年月日
1987年10月3日 同日
委任を受けた皇族
徳仁親王
委任の理由
(昭和天皇)病気療養中、皇太子明仁親王外国旅行
委任の期間
当分の間
委任された事項
全般
解除(終了)年月日
1987年10月10日
解除(終了)の理由
皇太子明仁親王帰国
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国事行為の臨時代行に関する法律
(昭和三十九年五月二十日法律第八十三号)
(趣旨)
第一条 日本国憲法第四条第二項 の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
(委任による臨時代行)
第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条 に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。
(委任の解除)
第三条 天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。
(委任の終了)
第四条 第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。
(公示)
第五条 この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。
(訴追の制限)
第六条 第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。