詳しく調べたことは無いんだが、
11宮家の臣籍降下が1947年(昭和22年)10月14日だとすれば、
第十五条
”皇族以外の者及びその子孫”は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
上記条文に関し、典範施行時点における皇族とは附則2の通り11宮家を含めてのものであり、
仮に(施行時点における)”皇族の者及びその子孫”として想定した場合、第十五条は現行のままで11宮家の子孫に関し、皇族となること、皇籍復帰や回復を否定したものではなく矛盾するものでもない、という解釈でいいんだろうか。
施行時点でなくてもいいなら、それならそれでアレなんだが。
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皇統簒奪宮家、皇統廃絶宮家(いわゆる女性宮家)対策として加筆すれば、成年女性皇族の数は今現在の(ヲワダマサコ含め)13人で十分に足りてますから。
典範にも下記の通り明記されてるし。
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
足りないのは成年、未成年の男性皇族。あるいはそれら男性皇族を含めての宮家枠としての単位家族。
(降嫁した後、宮家枠が下限を切っていた場合にのみ、皇統継承有資格者の配偶者としてあるいは母として(以下略、まぁ独り言ですわ)
昨日も赤十字を仮病で欠席したとか何とか。
朝から晩までヲワダマサコの仮病欠席を24時間体制で全メディアが流し続ければいいものを。
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追記
宮家の範疇に限定するとしても、
祭祀や伝統文化の継承家/継承宮家は必要だと思うんだけどねぇ。
(”女性宮家”は当然として、いわゆるゴコーム(利権)もまったく考慮してませんので。国民視点でアレ、なんの役に立ってんだ?)
子女の有無や婚姻による結びつきとはまた別に、皇統に仇なすことなく国益も損なうことなく、かつ現行宮家と愛称のよさそうな皇統継承有資格者に、宮家の祭祀や伝統文化の継承をお願いすることはできないものか。
養子‥になるんかねぇ。形としては‥。
別の名称の宮家になっても良さそうな気もするけれど。
1枚 1500円
別の名称の宮家になっても良さそうな気もするけれど。
1枚 1500円