艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

皇室典範の施行は日本国憲法施行の1947年(昭和22年)5月3日


詳しく調べたことは無いんだが、

11宮家の臣籍降下が1947年(昭和22年)10月14日だとすれば、

第十五条
  ”皇族以外の者及びその子孫”は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

上記条文に関し、典範施行時点における皇族とは附則2の通り11宮家を含めてのものであり、

仮に(施行時点における)”皇族の及びその子孫”として想定した場合、第十五条は現行のままで11宮家の子孫に関し、皇族となること、皇籍復帰や回復を否定したものではなく矛盾するものでもない、という解釈でいいんだろうか。

施行時点でなくてもいいなら、それならそれでアレなんだが。

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皇統簒奪宮家、皇統廃絶宮家(いわゆる女性宮家)対策として加筆すれば、成年女性皇族の数は今現在の(ヲワダマサコ含め)13人で十分に足りてますから。

典範にも下記の通り明記されてるし。

第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

足りないのは成年、未成年の男性皇族。あるいはそれら男性皇族を含めての宮家枠としての単位家族。

(降嫁した後、宮家枠が下限を切っていた場合にのみ、皇統継承有資格者の配偶者としてあるいは母として(以下略、まぁ独り言ですわ)


昨日も赤十字を仮病で欠席したとか何とか。
朝から晩までヲワダマサコの仮病欠席を24時間体制で全メディアが流し続ければいいものを。

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追記

宮家の範疇に限定するとしても、
祭祀や伝統文化の継承家/継承宮家は必要だと思うんだけどねぇ。

(”女性宮家”は当然として、いわゆるゴコーム(利権)もまったく考慮してませんので。国民視点でアレ、なんの役に立ってんだ?)

子女の有無や婚姻による結びつきとはまた別に、皇統に仇なすことなく国益も損なうことなく、かつ現行宮家と愛称のよさそうな皇統継承有資格者に、宮家の祭祀や伝統文化の継承をお願いすることはできないものか。

養子‥になるんかねぇ。形としては‥。
別の名称の宮家になっても良さそうな気もするけれど。

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