艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

終戦の詔勅 しゅうせんのしょうちょく



朕深ク世界ノ大勢ト
帝国ノ現状トニ鑑(かんが)ミ
非常ノ措置ヲ以(もっ)テ
時局ヲ収拾セムト欲シ
茲(ここ)ニ
忠良ナル爾(なんじ)臣民ニ告ク

朕ハ帝国政府ヲシテ
米英支蘇(そ)四国ニ対シ
其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々(そもそも)
帝国臣民ノ康寧(こうねい)ヲ図リ
万邦共栄ノ楽ヲ偕(とも)ニスルハ
皇祖皇宗ノ遺範ニシテ
朕ノ拳々(けんけん)措(お)カサル所

曩(さき)ニ
米英二国ニ宣戦セル所以(ゆえん)モ亦(また)
実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ
庶幾(しょき)スルニ出テ
他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ
固(もと)ヨリ朕カ志ニアラス

然(しか)ルニ
交戦已(すで)ニ四歳ヲ閲(けみ)シ
朕カ陸海将兵ノ勇戦
朕カ百僚有司ノ励精
朕カ一億衆庶ノ奉公
各々最善ヲ尽セルニ拘(かかわ)ラス
戦局必スシモ好転セス
世界ノ大勢亦我ニ利アラス

加之(しかのみならず)
敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ
頻(しきり)ニ無辜(むこ)ヲ殺傷シ
惨害ノ及フ所
真ニ測ルヘカラサルニ至ル

而モ尚交戦ヲ継続セム
終(つい)ニ
我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス
延(ひい)テ
人類ノ文明ヲモ破却スヘシ

斯(かく)ノ如クムハ
朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子(せきし)ヲ保シ
皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セム

是レ朕カ帝国政府ヲシテ
共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ

朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ
遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス

帝国臣民ニシテ
戦陣ニ死シ
職域ニ殉シ
非命ニ斃(たお)レタル者
及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ
五内(ごだい)為ニ裂ク

且(かつ)
戦傷ヲ負ヒ
災禍ヲ蒙(こうむ)リ
家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ
朕ノ深ク軫念(しんねん)スル所ナリ

惟(おも)フニ
今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス

爾臣民ノ衷情(ちゅうじょう)モ
朕善ク之ヲ知ル
然レトモ
朕ハ時運ノ趨(おもむ)ク所
堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ
以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ
国体ヲ護持シ得テ
忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ
常ニ爾臣民ト共ニ在リ

若(も)シ夫(そ)レ情ノ激スル所
濫(みだり)ニ事端ヲ滋(しげ)クシ
或ハ同胞排擠(はいせい)互ニ時局ヲ乱リ
為ニ大道ヲ誤リ
信義ヲ世界ニ失フカ如キハ
朕最モ之ヲ戒ム

宜(よろ)シク挙国一家子孫相伝
確ク神州ノ不滅ヲ信シ
任重クシテ道遠キヲ念ヒ
総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ
道義ヲ篤(あつ)クシ
志操ヲ鞏(かた)クシ
誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ
世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ

爾臣民其レ克(よ)ク朕カ意ヲ体セヨ

  御名御璽
  昭和二十年八月十四日
     各国務大臣副署
  (『日本外交年表竝主要文書』下 による)