艤装してます

艤装してます

しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

皇室会議の前座としての国会予算委員会、モリトモ、カケ審議


北鮮の不審船”漂着”問題は国会で審議しないのか?

モリトモ、カケで国民の生命、安全が危険にさらされることは無いが、
北鮮の不審船”漂着”問題はまさしくそれらに直結するはず。



皇室会議についても、ショーダミチコとキンヂョーが
いつもの詐欺まがいの手口で、
”あなたのためだから” と国民負担の軽減を大義名分に掲げたのなら、


昭和帝の大喪およびそれに続く即位の礼その他に伴う
国民負担の総額を明らかにした上で、
それら総計の額を一銭たりとも超えることがあってはならぬと考えるべきだろう。


儀式や新規・改修等の土建工事その他、国民負担の総額に関し、
上記の比較対象を明らかにした上で、明々白々なキャップをはめるべきだ。


その旨、国会審議その他の場において、国民に向けて明確に発信し、
ショーダミチコ、キンヂョー、もしくは宮内庁から、
国民負担の上限額の言質をとるべきではないのか?



いわゆる”規制”はスクラップとビルドを繰り返して、常に最適値に近づけてゆくものという理解。
規制の撤廃および新規創造は、当然ながら目的などではなく、あくまでも手段の中の1つでしかないという認識。

してみれば、ケケナカ、ハッタその他(何十年も同じ顔の)時代遅れかつ周回遅れの、日本人に害悪しかもたらさぬ連中を、

それこそ改革の名の下に

民選・民主政から隔離されたいわゆる”審議会”から向こう30年~50年程度追放できるなら、モリトモ、カケの追及にも意味があるのかもしれないが。

ケケナカ、ハッタその他(何十年も同じ顔の)持ち回りの悪代官どもが、殺されもせず大手をふって歩けるこの日本という国のあり方は、果たしていいのか悪いのか。



内閣審議会(wikiより)

内閣審議会(ないかくしんぎかい)は、1935年5月11日に岡田啓介内閣によって設置された日本の政府諮問機関。

当初、内閣機構の強化のために設置が検討された町田忠治商工大臣・床次竹二郎逓信大臣は重要国策審議のための諮問機関を、後藤文夫内務大臣は政務調査のための調査機関の設置を提唱して激しく対立したが、岡田啓介首相の仲裁によって、1934年12月24日の閣議において両機関の設置が決められた。前者は後の内閣審議会、後者は内閣調査局と命名された。

内閣総理大臣を会長、国務大臣1名を副会長として15名の委員で構成された。内閣調査局が審議会の事務方を兼ねた。
.
会長は岡田首相、副会長は高橋是清大蔵大臣が務め、委員には斎藤実内大臣(前首相)と山本達雄(元日本銀行総裁)をはじめ、財界からは各務鎌吉(三菱財閥)・池田成彬三井財閥)、貴族院議員からは青木信光・伊沢多喜男、立憲民政党からは頼母木桂吉・富田幸次郎、国民同盟からは安達謙蔵、立憲政友会からは望月圭介・水野錬太郎らが就任する事になった。政友会総裁の鈴木喜三郎は「政府・帝国議会に代わる第3の機関を作るもの」と猛反発して就任を内諾した望月・水野を除名している。

5月17日に第1回会合が開かれて、「中央地方を通ずる財政改善の根本方針」・「文教刷新に関する根本方針」の2件についてが諮問されたが、第6回会合が行われた後の1936年2月26日に二・二六事件が勃発して高橋副会長と斎藤委員が殺害された上に岡田内閣も倒れた。その後成立した廣田内閣は審議会を中止にして5月6日に正式に廃止された。なお、内閣調査局も翌1937年5月14日に企画院に統合されている。



審議会等・私的諮問機関の現状と論点
国立国会図書館調査及び立法交差局)より


III 諸外国の行政の諮問機関


諸外国においても、政府機関による諮問制度は存在する。日本とは制度も異なり、審議会等に当たるものを正確に特定するのは困難であるが、ここでは、中央政府の諮問を受けて調査・助言を行う第三者機関を、比較の対照として取り上げることとする。

1 米国
大統領や行政機関により設置される「連邦諮問委員会(Federal advisory committee)」は、その影響力の大きさから、行政、立法、司法、規制機関に次ぐ、「第 5 の権力」と呼ばれることもあるほどである(40)。連邦諮問委員会のうち、大統領直属のものは「大統領委員会(Presidential commission)」、その他行政府の下に設置される も の は「 行 政 府 委 員 会(Executive branch committee/commission)」 と 呼 ば れ て い る。
個々の諮問委員会は、○○委員会(Committee,Commission)、 ○ ○ 評 議 会(Council, Board)、○○タスク・フォース(Task Force)などと呼ばれる。連邦諮問委員会には、常設のもの(permanent advisory organization)と臨時のもの(ad-hoc commissions)がある。現在も、約1,000の諮問委員会が活動している。そのうち、約 5 %が大統領委員会で、大統領に直接アドバイスを与える(41)。連邦諮問委員会を構成する委員には、民間の有識者だけでなく、連邦議会議員や政府関係者が含まれる場合も多いようである。

連邦諮問委員会の設置、任務、手続等を一般的に規定するものとして、1972年に連邦諮問委員会法(Federal Advisory Committee Act 以下FACAという。(42))が制定された。FACAは、「諮問委員会に要する連邦政府の費用を節減すること」や「諮問委員会の構成や手続きを適正化することにより、諮問委員会のなす勧告を公正で有益なものとすること」等を目的に制定された(43)。また、FACAは、「諮問委員会に対する連邦議会の監督の責務、連邦議会が諮問委員会設置に係わる法律を制定する際の指針や、大統領の連邦議会への報告義務等も定めているが、諮問委員会の目的はあくまで、連邦政府や大統領への勧告にとどまる(44)」。なお、中央情報局(Central Intelligence Agency:CIA)や連邦準備制度(Federal Reserve System)などの下に設置される諮問委員会については、FACAの適用が除外されている。

FACAは、諮問委員会の会合の広報・公開と議事録の公開を義務付けている(45)。連邦諮問委員会の活動については、共通役務庁(General Services Administration:GSA)が、連邦諮問委員会の包括的なオンライン・データベースを提供している(46)。しかし、大統領や政府などが開催する会合が、FACAにいう諮問委員会に当たるかどうかを争点として、その会合の公開に消極的な政治家や政府と公開を求める市民団体との間で、会合や議事録の公開をめぐって、訴訟にまで発展するケースもある。こうしたことから、現行のFACAを改正し、曖昧さを解消しなければならない、との指摘もなされている(47)。

また、米国においても、連邦諮問委員会の議論の「公平性」をどう確保するかは課題の一つであり、特にブッシュ政権下における連邦諮問委員会のあり方については、その公平性に対し疑問が指摘されている。

2004年には、会計検査院(Government Accountability Office:GAO)が連邦諮問機関に関する報告書をまとめ、調査対象となった連邦諮問機関の委員の人選が、独立性とバランスに欠けていることを指摘している。

その上で、一般の人々の中から諮問委員会委員の候補者を選ぶこと、委員候補者に対し面接を行うなど、委員の事前審査を厳しくすること、委員の選考プロセスを明確に示し、その情報を公開すること等を、解決策として提言している(48)。

2 英国
英国では、諮問的外郭公共団体(Advisory Non-Departmental Public Body)、タスク・フォース(Task Force)、臨時諮問グループ(Ad-hoc Advisory Group)、レビュー(Review)が、日本の審議会等に該当すると考えられる。英国の内閣府(Cabinet Office)によると、諮問的外郭公共団体とは、独立・専門的な立場から特定の問題について審議し、レポート等の形で助言や提言を大臣等に提出する諮問機関である。いわゆる王立委員会(Royal Commission)もこれに含まれる。構成員は、大臣により任命され、事務局のスタッフや予算は、所管の省庁が負担する。

諮問的外郭公共団体が常設の諮問機関であるのに対し、

タスク・フォース、臨時諮問グループ、レビューは、特定の事項について政府機関に専門的な助言等を与える目的で、一時的に設置される諮問機関である。
これらについては、任務の終了とともに解散され、最長でも2年で解散されるものとされている(49)。

2006年 3 月31日現在、448の諮問的外郭公共団体、16のタスク・フォース、67の臨時諮問グループ、 5 つのレビューが活動している。ただし、公務任命局(Office of the Commissioner for Public Appointments)の管轄下にないような、非常に短期の諮問機関や、公務員が構成員の分の 2 以上を占めるようなものについては、これらの数に含まれていない(50)。