艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

児相型冤罪や空振りの統計データ、およびそれらに対する効果的な対策が

明らかにならない限り
いわゆる”介入”の
強化は、極めて危険に過ぎると思うのだが。

万々一、いわゆる人権擁護なんたらや、層化弁護士、在日鮮人弁護士が、介入や強制力と結びついたらと考えると、本当に恐怖でしかない。


追記

こんな話があったのな

国連の「一時保護措置廃止」勧告と日本児相の対応
2019-02-10
(a)「多くの子供たちが司法の命令無しに家族から分離され、児童相談所の元(つまり一時保護所)に2か月の間置かれ得る」事への懸念
https://jisouhigai.hatenablog.com/entry/2019/02/10/161731


2017.
11/6(月) 学校でアンケートに助けを求める
11/7(火) 柏児童相談所、一時保護

12/27(水) 親族と暮らすことを条件に一時保護解除
12/28(木) 御用納め

2018
01/04(木) 仕事始め
01/05(金)
01/06(土)
01/07(日)


2ヶ月を越える際は、家裁を通すと思っていたが違うの?
真偽の程は不明ながら、
ネットで2018年04月01日までの柏児相所長を検索すると、、、。

鮮人学校無償化への勧告は無視してなんら問題はないと思うけれど。

追記ここまで


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増員や国家資格
その他についても、業務独占するならともかく、そうでないなら国家資格より、現状の非正規を正規に転換する方が先ではないのか。
その後で
もしくは同時進行で、人員と予算を増やすべきだわな。

でなきゃ、またぞろケケ中
パソナが非正規のみで、ピンハネ・ボッタクリの利権化ぼろ儲けしたがっていると、全ての日本国民から疑念の目を向けられても当然としか。(児相は現段階で高プロになるんだっけ?)


虐待対応担当窓口、
正規職員・正規以外の職員割合
イメージ 3
平成28年4月1日現在)
雇用均等児童家庭局 総務課調べ

http://www.crc-japan.net/contents/situation/pdf/201804.pdf
P44


虐待対応担当窓口
専任の職員・兼任の職員の割合
イメージ 4平成28年4月1日現在)
雇用均等児童家庭局 総務課調べ
http://www.crc-japan.net/contents/situation/pdf/201804.pdf
P45

 
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十把一絡げにした
児童虐待の急増で、児相は人手不足」を、

身体的、性的虐待の急増で児相は人手不足
②「ネグレクト虐待の急増で、児相は人手不足
心理的虐待の急増で、児相は人手不足
に3分割、

加えて、
乳幼児虐待と、児童虐待に大別すれば、

メディアも、統計偽装/統計改ざんの厚労省も、
向いてる方向/向かせてる方向が、的外れとしか思えない件。

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下記、①
相談対応件数のグラフはメディアでみない日がないくらいなのに、
平成22年度が特徴的

ネグレクト虐待や心理的虐待3/4程度を占める内容別の相談対応件数、
③近年の虐待による死亡者
は横ばいか低下傾
近年の虐待による死亡者の半数以上は1歳未満
近年の虐待死亡事例の加害者は半数以上が(以下略

メディアが、これら②~④のグラフを出してこないのはなぜなのか。


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家庭内へのいわゆる介入を今以上に
強化し、弁護士も配置した場合、
相談対応件数の3/4程度を占めるネグレクト虐待や心理的虐待、
死亡事例の半数以上を占める0歳児への虐待は、
それぞれどの程度減少するのか。

ちなみに、
児童福祉法平成28年改正で、児相への弁護士の配置又はこれに準ずる措置が盛り込まれているそうな。

以下、wikiの記述。
>平成29年4月以降、児童虐待防止法改正により、都道府県は、児童相談所に、児童心理司、医師又は保健師、指導・教育担当の児童福祉司(スーパーバイザー)を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行い態勢強化を図ることとなった。 <


イメージ 4

児童相談所における児童虐待相談対応件数
(赤枠が平成15年~平成29年

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イメージ 3
児童相談所における児童虐待相談対応の内容
(赤枠が
平成15年~平成29年

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(虐待で)死亡した子どもの人数と年齢
平成15.7~平成29.3
<心中以外>
イメージ 1
イメージ 2
1次報告平成15.715.12)、
2次報告(平成16.1~12)、3次報告(平成17.1~12)、4次報告(平成18.1~12)、
5次報告
平成19.120.3)、
6次報告
(平成20.4~21.3)、7次報告(平成21.4~22.3)、8次報告(平成22.4~23.3)、9次報告(平成23.4~24.3)、10次報告(平成24.4~25.3)、11次報告(平成25.4~26.3)、12次報告(平成26.4~27.3)、13次報告(平成27.4~28.3)、14次報告(平成28.4~29.3)

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(虐待で)死亡した子どもの主な加害者

イメージ 2
イメージ 21次報告平成15.715.12)、
2次報告(平成16.1~12)、3次報告(平成17.1~12)、4次報告(平成18.1~12)、
5次報告
平成19.120.3)、
6次報告
(平成20.4~21.3)、7次報告(平成21.4~22.3)、8次報告(平成22.4~23.3)、9次報告(平成23.4~24.3)、10次報告(平成24.4~25.3)、11次報告(平成25.4~26.3)、12次報告(平成26.4~27.3)、13次報告(平成27.4~28.3)、14次報告(平成28.4~29.3)