みんす政権の閣議決定によれば。
(みんす、みんちんと同じ次元てのも、どうかとは思うが)
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第176回国会(臨時会)
質問第一七〇号
閣僚の国会答弁に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十二年十二月二日
森 まさこ
参議院議長 西岡 武夫 殿
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閣僚の国会答弁に関する質問主意書
閣僚の国会答弁に関して、以下のとおり質問する。
一 国会における閣僚の答弁は、国会の権能と国政における重要性に鑑みて、高度の政治的・道義的責任のもとになされるべきものである。
閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合、この閣僚にはどのような政治的・道義的責任が生じると考えられるか。
二 鳩山前総理大臣は、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で自らの資金管理団体の会計資料について、コピーはないと答弁していたが、鳩山前総理大臣の所属する民主党の顧問弁護士により、同会計資料のコピーを鳩山前総理大臣が所持していた事実が明らかにされた。このことにより、鳩山前総理大臣の国会答弁が虚偽によるものである可能性が高くなった。現内閣は、虚偽の答弁をなした鳩山前総理大臣にどのような政治的・道義的責任が生じると考えるか。
右質問する。
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第176回国会(臨時会)
答弁書第一七〇号
内閣参質一七六第一七〇号
平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿
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一について
お尋ねについては、答弁の内容いかんによるものであると考える。
二について
御指摘の鳩山前内閣総理大臣の答弁については、政治家個人としての立場で、その政治活動に関して述べたものであり、政府としてお答えする立場にない。
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第177回国会(常会)
質問第二三号
閣僚の国会答弁に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十三年一月二十六日
山谷 えり子
参議院議長 西岡 武夫 殿
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閣僚の国会答弁に関する質問主意書
政府は、森まさこ参議院議員から提出された「閣僚の国会答弁に関する質問主意書」(第一七六回国会質問第一七〇号)の「閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合、この閣僚にはどのような政治的・道義的責任が生じると考えられるか」との質問に対し、平成二十二年十二月十日、「答弁の内容いかんによるものであると考える」との答弁書(内閣参質一七六第一七〇号)を閣議決定した。
一方、政治倫理綱領では、「われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない」とされている。
先の答弁書は、政府及び国会議員に対する国民からの信頼を損ねるものであり、早急に撤回すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
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第177回国会(常会)
答弁書第二三号
内閣参質一七七第二三号
平成二十三年二月四日
内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿
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御指摘の答弁書(平成二十二年十二月十日内閣参質一七六第一七〇号)は、
閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合に当該閣僚にどのような政治的・道義的責任が生じるかについては、
当該答弁の趣旨、内容、当該答弁に至った経緯等を踏まえ、
個別具体的に判断されるべきであるとの趣旨を述べたものであり、
「国民からの信頼を損ねるもの」であるとの御指摘は当たらず、
同答弁書を撤回する必要はないものと考える。