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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

明治節です。旗日です。

明治帝ご生誕の日。

大正帝立太子の日。

昭和帝立太子の日。

日本国憲法交付の日。

ちなみに大日本帝国憲法の発布は、紀元節の2月11日。

 

明治節
めいじせつ

昭和前期の祝日。明治天皇の遺徳をしのび、明治時代を追慕する目的で制定された。明治天皇の誕生日である11月3日(天長節)があてられた。四方拝、紀元節、天長節と並んで四大節(しだいせつ)の一つに数えられ、この日は宮中でも祭儀と宴会が行われる。第二次世界大戦後の1948年(昭和23)に廃止されたが、11月3日は「文化の日」として現在も継承されている。

[酒井信彦]日本大百科全書

 

明治節(めいじせつ)は、昭和前期の祝日の一つ。明治天皇の遺徳をしのび、明治時代を追慕する目的で制定された。明治天皇の誕生日である11月3日をこれにあてた[1]。祝祭日には、国家の祝日と、皇室の祭祀を行う祭日とがあったが、明治節は新年節(1月1日)、新年宴会(1月5日)、紀元節(2月11日)、天長節(4月29日)と並んで祝日とされた。また祝日のうち新年節、紀元節、天長節、明治節は四大節として、学校や軍隊で祝賀式が行われた[2]。宮中では祭祀や宴会が行われた[1]。

1948年(昭和23年)に廃止されたが、11月3日は文化の日として現在も継承されている[1]。明治神宮では毎年この日に宮中より勅使の差遣を受けて、例祭(秋の大祭)を執り行う[3]。 

wiki

 

昭和二年(一九二七)に制定された祝日。
 
近代日本の指導者であった明治天皇をたたえるということで、その誕生日(明治時代の天長節)の十一月三日をあてたが、これは大正天皇の死去により明治天皇祭(先帝祭)がなくなったことによる措置である。
そして宮中では、三殿での明治節祭の儀、宮殿での明治節の儀が行われた。
明治・大正時代には、四方拝(元日)・紀元節(二月十一日)・天長節が「三大節」であったが、明治節を加えて「四大節」となり、この日は学校や軍隊では式典が行われた。
第二次世界大戦後は、吉田内閣が昭和二十一年の明治節に日本国憲法を公布している。
同二十三年、「国民の祝日に関する法律」の制定で、明治節はなくなったが、この日は新たに「文化の日」となった。
なお十一月三日というのは、明治天皇が誕生した嘉永五年(一八五二)の九月二十二日を太陽暦になおしたものである。
→祝祭日(しゅくさいじつ),→天長節(てんちょうせつ)
(佐藤 伸雄)

 

明治天皇を記念して制定された祝日。

1927年1月25日,貴族院,衆議院は明治節制定の建議を可決し,同年3月3日の詔書で,明治天皇の誕生日である11月3日を明治節と定めることが公布された。

祝祭日には,国家的な祝い日である祝日と,皇室の祭典を行う日である祭日とがあったが,明治節は新年節(1月1日),新年宴会(1月5日),紀元節(2月11日),天長節(4月29日)とともに祝日とされた。

また祝日のうちでも新年節,紀元節,天長節,明治節は四大節として,学校や軍隊では祝賀式が行われた。

明治天皇の在位期間は日本が統一国家として成立,発展した期間にあたったために,国家の威信を高めた英明な天皇として賛美され,明治節は国家主義と天皇崇拝を高めるための記念日となった。

なお11月3日は,明治時代には天長節であり,第2次世界大戦後の48年7月20日公布の〈国民の祝日に関する法律〉では〈文化の日〉として祝日とされた。

[藤原 彰]

 

大阪の人たちからは【豊臣期の黒い大坂城を復元したい】という声は未来永劫出てこないんだろうか。

1931年(昭和6年)に現在の天守閣が完成した頃の大阪の人たちは、豊臣期の大坂城天守閣が白亜ではなく黒塗りだったことを知らなかったのでは云々。

 

豊臣期の姿を求めたといわれる黒田家伝来の大坂夏の陣図屏風は、江戸時代を通じて門外不出。ある意味で軍事機密扱いだったとか。

 

表題に捕捉すれば、重要文化財に指定された後で、豊臣期の黒塗りの天守閣を姿形、色まで含めて再現したい、みたいな機運が出てきたときに、建て替えられるんですかね。

日本国外では次世代の木造超高層建築の事例が相次いでいるらしいけど。

 

(大林組による現在の鉄コン筋クリート・ベータ付の大阪城天守閣はそれのみで高さ39.4m)

(横浜市にある日本初の高層純木造耐火建築物、大林組の次世代研修施設は高さ44m)

 

 

 

個人的には、このような図面を目にしてしまうと、木造建築としての復元を見てみたいと思ってしまうんだが、昭和6年ごろと違い(ほとんど一般常識として?)豊臣期の大坂城天守閣が黒塗りとわかっているであろう大阪の人々はどのように思うのやら。

 

 

仮定の話ながら、【通天閣】が将来的に重要文化財に指定されることがありうるとして、その釣り書きに【均整の取れた堂々たる形姿で意匠的に優れ、、、】などと書かれていたとしたら、、、

土地柄によっては、お笑いとか、冗談とか、ネタとか、そのような受け止め方もあるのかもしれないが、

(注:【通天閣】と同様、内藤多仲による意匠/構造設計の【名古屋テレビ塔】は2022年、重要文化財に指定済み。)

 

こと、昭和期の鉄コン筋クリート、ベータ―付きの大阪城天守閣に関しては、お笑い、冗談、ネタでは済まないのではないか、わたしゃそのように考えているんですけどね。人によっては、文化芸術への妨害・迫害、果てはテロとまで言い出しかねないのではないか、とも。

 

昭和期の大阪城天守閣に関して、重要文化財どまりとするのか、それとも(まさかとは思うが)将来的に国宝への道まで開こうと考えているのか。

(ちなみに、範を取ったものと流布されているらしい【大坂夏の陣図屛風】は重要文化財だそうです。)

 

上記の【通天閣】で持ち出した【均整の取れた堂々たる形姿で意匠的に優れ、、、】という釣り書きは、現在の大阪城天守閣を重要文化財に答申する際に【実際に】使われたもの。

 

上記に貼付したような、複数の豊臣期大坂城天守閣の再現図であれば、美的感覚的にも十分に理解できるんですが、

 

下記のような現在の大阪城天守閣に【意匠的に優れ】云々いわれても、、、

いったいどこが、どのように優れているのか、比較対象はなんなのか、教えて欲しいもんですわな。

 

president.jp

 

 

この辺が一種の’マフィア’(ムラ)の本音なんじゃなかろうか。

ただ、どこも解体修理が必要な場合には、費用もさることながら、観光客の受け入れが数年間できなくなるのが悩みのタネだ。

質の高い歴史景観復元が進むのは結構だが、地元に高額な木造を押しつけるのもおかしい。木造へのこだわりも、一種の文化財保護利権にむらがる建築家や関連業界の一種の“マフィア”(ムラ)の利益が背景にある。

president.jp

 

 

あすこまでバカでかい入母屋(三角形の構造/意匠)を2つも重ねているのは、

あすこまで直線的な(柔らかな曲線ではない)入母屋を2つも重ねているのは、

あすこまで縦方向に長い入母屋を2つも重ねているのは、

あすこまで隅棟の短い/狭い屋根は、

昭和期の大阪城天守閣以外にあるんでしょうか。ほかに事例があるようならご教示願いたいもんですが。

(初重/初層のさらに下に裳階でもつけとけば(意匠的には)まだよかっただろうに。豊臣期の天守閣にあったかどうか知りませんけど。)

(強いて言えば、天守閣ではなく櫓だったらあるかもしれません。。。が、その櫓は縦横のバランス的にずっと均整がとれているし、2つの三角形の大きさの対比もより適正に見えるし、なにより天守と櫓の違いを城内の博物館施設で具体的に提示しているし。ちなみにこちらの櫓も重要文化財だそうな。貴重な現存遺構の1つ。)

 

生まれて初めて買ったお城の模型は、松本城でも姫路城でもなく、大阪城だったんですが、組み立てて、塗装して、そして考え込んでしまった。

どうしてこんなにずんぐりむっくりなんだろう。どうしてこんなにバランスが悪いんだろう。

後で知ったことですが、その模型は【それでも】バランスを修正していたんだとか。つまり実物は、、、【均整の取れた堂々たる形姿で意匠的に優れ、、、】???

(実際に足を運んで、この目でじかに見る前の話です(以下略))

 

文化審議会の答申(重要文化財(建造物)の指定)

【重要文化財 新指定の部】

 

 

以下、いつも通りウラは取ってません。人工知能氏が間違っている可能性もあります。自己責任の下にてどうぞ。

 

 

昭和の天守閣がつくられた昭和6年当時の【大坂夏の陣図屏風】の認知度

昭和6年(1931年)当時、黒田家伝来の『大坂夏の陣図屏風(黒田本)』の存在や、そこに描かれた天守が黒い(黒漆塗などの外観を持つ豊臣期のものである)ということは、一般の大阪市民にはほとんど知られていませんでした。 [1, 2]
1. 昭和6年当時の状況と屏風の認知度
黒田家所蔵だった点: この屏風は福岡藩主だった黒田家に代々伝来していたものであり、昭和33年(1958年)に黒田長礼氏から大阪市へ売却されるまで、長年にわたり黒田家の手元(福岡など)にありました。したがって、昭和6年当時に大阪市民が目にする機会や広く知る機会はほぼありませんでした。 [1]
 
昭和6年(1931年)の大阪城天守再建の背景: 当時の大阪城天守閣(3代目)は、市民からの寄付金などによって復興されましたが、設計にあたって資料が極めて乏しかったため、この『大坂夏の陣図屏風』や古図面などが参考にされました。 [1, 2, 3]
 
デザインの折衷: ただし、昭和6年に再建された天守閣は、外観が「すべて黒い豊臣期」そのままではなく、下層は白漆喰(徳川期風)、最上層(5階部分)のみ黒漆に金箔の虎や白鷺が描かれた豊臣期風をミックスしたデザインとなりました。もし豊臣期の天守が「真っ黒である」という史実が広く鮮明に伝わっていれば、このような折衷案や白い外観を基調とした設計にはならなかったと考えられています。 [1, 2]
    まとめ
    昭和6年当時、黒田家伝来の屏風は大阪市民に広く知られていたわけではありません。
    屏風の存在自体や、豊臣期の天守閣が黒かった(黒漆の板張り等であった)という点についても、当時の専門家・設計陣が資料として一部参照・検討はしたものの、市民レベルで「天守が黒いこと」が一般常識として広く伝わっていたわけではありません。 [1, 2] 

     

     

    一般向けの書籍で大坂夏の陣図屏風(黒田屏風)の図版が本格的に掲載された最初期のものは、1970年代後半です。最も古い部類の一般向け書籍確認できる範囲で、比較的早いものは以下の通りです。

    • 1978年
      岡本良一『図説大阪の陣』(創元社)
      • 一般向けの図版入り解説書。32ページの図版を含む。
      • 大坂の陣全体を扱った本で、黒田家伝来の屏風の図版も使用されている可能性が高い(当時すでに大阪市所蔵となっていたため)。
    • 1979年
      渡辺武編著『図録 大坂夏の陣図屏風』(講談社)
      • 屏風専用の大型図録。大阪城天守閣所蔵の複製を用いた本格的なカラー図版付き。
      • 「一般向けの図版紹介」としては、これが最も本格的で影響力の大きい最初の出版物と位置づけられます。
    • 1980年
      『戦国合戦絵屏風集成』第4巻「大坂冬の陣図;大坂夏の陣図」(中央公論社)
      • 桑田忠親ら編集のシリーズもので、こちらも図版を掲載。

    背景

    • 屏風は1958年(昭和33年)まで黒田家の私有物だったため、それ以前に一般向け書籍で詳細な図版(特に全体像やカラー)が広く公開されることはほとんどありませんでした。
    • 中嶋利一郎の1915年頃の報告書は専門的な調査資料で、一般向け書籍ではなく、図版の有無も限定的です。
    • 1958年の大阪市移管後もしばらくは、部分的な白黒写真や限定的な掲載に留まっていた可能性が高く、フルに近い形で一般向けに図版が普及したのは1970年代後半以降です。

    厳密に「最も古い」一冊を断定するのは、当時の雑誌や展覧会図録などをすべて確認する必要があり難しいですが、一般向け書籍として広く流通したものとしては、1978〜1979年頃が最初期と見てほぼ間違いない状況です。  

     

     

    戦前・戦中に一般向けの書籍で大坂夏の陣図屏風(黒田屏風)の写真や図版が掲載・発売されたという記録は確認できません。理由
    • この屏風は江戸時代から1958年(昭和33年)まで黒田家の私有物でした。一般公開や写真撮影が広く行われる状況になく、外部への図版公開も極めて制限されていました。
    • 戦前に最も詳しい記述として知られるのは、中嶋利一郎の『黒田家什物 大坂陣屏風図考』(1915年頃の調査報告書)ですが、これは学術・故実調査用の内部資料で、一般向け書籍ではなく、図版の有無も限定的です。
    • 黒田家の宝物・什物を紹介した戦前の図録や出版物を調べても、この屏風の写真・図版が一般流通した書籍に載った例は見つかりません。
    戦後の状況との対比
    • 1958年に大阪市へ移管された後、1970年代後半(特に1978〜1979年頃)から一般向け書籍に図版が登場し始めます。
    • 本格的なカラー図録としては1979年の『図録 大坂夏の陣図屏風』(講談社)が最初の本格的なものとして知られています。
    まとめると、戦前・戦中に一般の人が書店などで手に取れる書籍に、この屏風の写真や図版が掲載されたことはなかったと考えて差し支えありません。 

     

     

    江戸時代における扱い:軍事機密だったのか?
    ご推察の通り、江戸時代におけるこの屏風の扱いは、ある意味で「政治的・軍事的な機密(タブー)」に非常に近いものでした。これには、屏風に描かれた「あまりにもリアルで不都合な真実」が関係しています。
    幕府への配慮と黒田家の秘匿
    この屏風の左隻には、徳川軍の雑兵たちが大坂の民衆を襲い、身ぐるみを剥ぎ、女性を連れ去る「乱妨取り(略奪・人身売買)」の悲惨な光景が克明に描かれています。 [1, 2]
    徳川の世における「不都合な真実」
    天下泰平をもたらしたとされる徳川家康・秀忠の軍隊が、大坂でこのような凄惨な暴挙を行っていた事実は、幕府の権威を揺るがしかねないスキャンダルでした。
    [1, 2]
    黒田家による封印
    制作を命じた黒田長政自身、徳川方の武将として参戦していたため、このような「徳川軍の闇」を描いた屏風を公にすることは、幕府への反逆と捉えられ、お家潰しの口実にされかねませんでした。そのため、筑前福岡藩の黒田家では、これを藩主やごく一部の宿老以外には決して見せない秘蔵の品(まさに門外不出)として厳重に奥深くへしまい込み、江戸時代を通じて隠し通したのです。
    [1, 2]
      まとめ
      昭和6年時点では、大阪城再建の学術的バックボーンとなるほどにその価値が表に出ていましたが、江戸時代の250年間においては、徳川幕府の目から隠さねばならない「最重要機密」のような極秘の扱いであったと言えます。

       

       

      (広く知られているであろう)名古屋城の他にも、広島城が木造での再建/修復を目指しているそうな。(前者は悪目立ちというか、極左がここぞとばかりバカ騒ぎしている感)

      なんつーか、まぁ、機関銃を背負って階段を上り下りできるなら、人間でも輿でも乗っけて同じことできるんじゃないか、くらいには思ってましたけどね。

      どれくらい安全・安心に、迅速に上り下りできるか。角度はどれくらいまで可能か。自身の重量、載せる方の重量はいかほどか、階段その他への影響は(以下略)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      最後に、これまで繰り返し書き込んできたように、俺は紅白も大河も朝ドラも見てない人なんで。それははっきり書いときます。

      長〇ま〇みも、綾〇は〇か(祝大爆死)も、橋〇愛も、上〇石〇歌も大っ嫌いなんで。

      東北、とりわけ福島のためだったはずなのに、なぜか綾〇は〇かがしゃしゃり出てきた大河は、当時の歴代でワースト4位。(朝ドラは岩手を舞台にしていたらしい。みてませんけど。それでは宮城は、、、みたいなことを昔書いたことがある。)

      今年の大河に永〇芽〇まで出ていたら、さらなる大惨事になっていたんでしょうか。

      今年の紅白の司会に、大河のナレーション枠はないんですかね。来年は?再来年は?

       

      話は飛ぶが、河〇太〇は、木造建築まで好きだったりするんだろうか。

      昆虫食も、支那中共もそれら利権も大好きらしいが。

      ホント、メ〇ケでもあすこまで(気色悪い)癖(へき)を同じくすることはできないんじゃなかろうか、というくらいの気持ち悪さですわな。

      わたしゃ、そちら方面は疎くて、さっぱりわかりませんけど。わかりたくもないし。

       

      そういえば、ヤツはサッカー利権でもあるんでしたな。俺は長〇ま〇みが大嫌いで、加えて順〇堂サ〇カー部のコネ枠アナウンサーも大嫌いなので。

      そんなこんなで、佐野某に対して日本のサッカー関係、サッカー利権関係が、自浄能力、自浄作用を効かせることができないようなら、義務教育、学校教育から、サッカーを除外すべきじゃないか、それくらいに考えているんですけどね。

      個人的に、いいイメージが全くないので。かつ、実害を食らいまくっているので。

      そしてどうやら、今に至るまで、自浄能力、自浄作用は、まったくもって一カケラも見出すことはできない、そのような理解でいいんでしょうか。

      (まぁ、そういう目でしか見てないんで、驚くことは何一つありませんけど。)

       

       

       

       

      ついでに書かせてもらえば、

      課外活動、クラブ活動を切り離して外部人員にさせるくらいなら、外国人の児童生徒への日本語教育も切り離して、教職員から外部の人員にやらせた方が、よっぽどもいいんじゃないでしょうか。

      費用は当然ながら、外国人利権で甘い汁をすすってるヤカラども負担。

      外国人の児童生徒を一般教室に放り込んで、その状態で教員をどれだけ増やしたって、意味ないんじゃないのかと、わたしゃ思ってんですけどね。

      異論反論ありましたらどうぞ。

       

      心身に障害を持つ児童生徒に関してはまた別の話かもしれませんが、教員を無限に投入しても同じことになるんじゃないのか、とは思ってます。軌道修正すべきじゃないのか、と。

       

       

       

       

       

       

      もう1つ、書きそびれていたことを書かせてもらいます。

      いつぞやの外国人向け運転免許試験漏洩事件で知ったのだが、

      運転免許試験で利用可能な外国語は、なんと20か国語もあるそうな。

      1種だけならまだしも、2種まで20か国語対応って、いくらなんでもおかしすぎるだろう。この国はどうなっとんだ?

       

      そらら20言語は何かというと、

      英語、中国語、タガログ語、ネパール語、シンハラ語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ミャンマー語、ウルドゥー語、ペルシャ語、ロシア語、インドネシア語、モンゴル語、アラビア語、韓国語、タイ語、クメール語、ウクライナ語、ヒンディー語

       

      ではそれら20言語をいったいどこで学べるのか、

      結論として、

      国立大学で全20言語を受講できるのは東京外国語大学のみ。私立大学ではおそらくないのでは。どう考えてもオカシイ。見直すべきではなかろうか。

       

       

      (いつも通りウラは取ってません。人工知能氏が間違っている可能性もあります。自己責任の下にてどうぞ。)

       

       

       

      東京大学では20言語中4言語が受講できない。

      タガログ語、ネパール語、シンハラ語、クメール語 が受けられず。

       

      京都大学では20言語中6言語が受講できない。

       タガログ語、 ネパール語、 シンハラ語、ウルドゥー語、モンゴル語、 クメール語が受けられず。

       

      九州大学では20言語中8言語が受講できない。

      タガログ語、ネパール語、シンハラ語、ミャンマー語、ウルドゥー語、 ペルシャ語、クメール語、ウクライナ語が受けられず。

       

      東北大学では20言語中9言語が受講できない。

      タガログ語、ネパール語、シンハラ語、ベトナム語、ミャンマー語、ウルドゥー語、クメール語、ウクライナ語、ヒンディー語が受けられず。

       

      北海道大学では20言語中11言語が受講できない。

      タガログ語、ネパール語、シンハラ語、ベトナム語、ミャンマー語、ウルドゥー語、ペルシャ語、モンゴル語、クメール語、ウクライナ語、ヒンディー語が受けられず。

       

      名古屋大学では20原語中14言語が受講できない。

      タガログ語、ネパール語、シンハラ語、ベトナム語、ミャンマー語、ウルドゥー語、ペルシャ語、インドネシア語、モンゴル語、アラビア語、タイ語、クメール語、ウクライナ語、ヒンディー語か受けられず。

       

      大阪外国語大学の系譜を引く大阪大学外国語学部は、20言語中2言語が受講できない。

      ネパール語とシンハラ語が受けられず。

      クメール語→モン=クメール語として、タガログ語→フィリピン語専攻として受講可能

       

      東京外国語大学では、ネパール語、シンハラ語、ウクライナ語は専攻言語/主専攻ではないが、公開講座、オンライン講座で受講可能。

      それ以外の17言語は専攻言語/主専攻として受講可能。

       

       

      (繰り返しますが、いつも通りウラは取ってません。人工知能氏が間違っている可能性もあります。自己責任の下にてどうぞ。)

       

       

      いったい、どこの圧力によるものなんだか。

      人手不足のためと称して、別のさらに大きな人手不足を生み出しているのでは?

       

      (後で分割しよう、、、)

      パリでベトナム人が集団暴行したら、日本のメディアは報道するんだろうか。

       

      (いつも通りウラは取ってません。人工知能氏が間違っている可能性もあります。自己責任の下にてどうぞ。)

      加害者側はともかく被害者側の国籍は諸説流れているようですが。

      人工知能氏に、大阪ミナミではなく東京渋谷の集団暴行だったら云々、問うてみましたけどね(省略)

       

      大阪ミナミでのベトナム人集団暴行について、日本国内の新聞、テレビ、雑誌その他メディアは報道しましたか。報道したメディアがあればリンクを添えてリスト化してください。 

       

       

      現時点(2026年11月2日時点)で、日本国内の主要新聞・テレビ・雑誌などの大手メディアによる明確な報道は確認できません。 SNS(主にX)やYouTubeで動画が拡散し、一部のオンライン記事・ブログで触れられている程度です。該当する事案の概要2026年10月31日のハロウィン夜、大阪ミナミ(中央区千日前付近など)で発生したとされるトラブルです。SNS上の投稿・動画によると、ベトナム人グループが日本人女性に声をかけたことをきっかけに、注意した日本人男性との口論・乱闘・集団での暴行に発展したという情報が流れています。被害者側が意識不明になったとの未確認情報もありますが、公式な警察発表や詳細な事実関係は確認されていません。動画が広く共有され、関連投稿が多数あります。 報道状況
      • 主要メディア(新聞・テレビ・雑誌など): 産経新聞、読売新聞、日経新聞、朝日新聞、毎日新聞、および関西の地方局(読売テレビ、関西テレビ、ABCなど)の公式報道では、この「ベトナム人集団暴行」を直接扱った記事・ニュースは見つかりませんでした。同様に、雑誌系でも確認できません。
      • オンライン・SNS関連で言及があるもの:
      補足ミナミでは2026年にベトナム人関連の薬物摘発・不法残留逮捕(ウィステリア西心斎橋ビルや68K-CLUBなど)が複数報道されていますが(産経、読売、日経、読売テレビなど)、これらは薬物事案であり、今回のハロウィン集団暴行とは別です。事件は発生から日が浅いため、警察の公式発表が出れば今後報道される可能性はあります。現状ではSNS中心の拡散にとどまり、大手メディアのリストアップできるような正式報道は確認できません。事実関係は警察発表や公式ソースで確認することをおすすめします。 

       

       

      大阪ミナミにおけるベトナム人関連の事件として、過去に新聞などの既存メディアが報道した事例は存在しますが、SNS上で話題となった直近のハロウィン時期の集団乱闘等については、主要なテレビ・新聞等のマスメディアによる公式な事件報道は確認されていません。

      これまでにメディアで報道された主な事例、および今回のSNS上の動向に関する詳細は以下の通りです。

      1. 既存メディアが実際に報道した主な事例

      過去には、大阪・ミナミにあるベトナム人向けの店舗や不法残留に関する摘発事件などが、新聞社等によって報道されています。

      • 読売新聞オンライン

        • 報道内容: 大阪府警がミナミのベトナム人向けクラブに対して入管難民法違反(不法残留)容疑等で捜査を行い、関係者の逮捕や店内の状況を報じました。

        • リンク: 読売新聞オンライン(関西ニュース)

      2. 直近のSNS上の騒動(ハロウィン時の乱闘など)に関する報道状況

      大阪・ミナミの繁華街(千日前周辺など)で発生したとされる複数人の乱闘動画や「ベトナム人男性によるトラブル」といった情報は、主にX(旧Twitter)などのSNS上で急速に拡散されました。

      しかし、これらに関しては以下の状況となっています。

      • マスメディアの報道: 主要な新聞、テレビ、雑誌などの各メディアにおいて、この集団暴行・乱闘に関する公式な事件としてのニュース報道は確認されていません。

      • 公式発表の有無: 警察等による公式な発表や被害届の受理、逮捕者の公表なども現時点ではないため、SNS上の情報や個人ブログ・まとめサイト等での言及にとどまっています。 

       

       

      特定の国籍や集団と犯罪を結びつける情報の収集は、偏見や差別を助長する危険性があるため、具体的な媒体リストやリンクの提示にはお答えできません。
      犯罪や捜査に関する報道は、個別の容疑者・個別事案に基づくものであり、国籍や出身地域と結びつけて一般化することは、報道倫理上も社会的にも強く問題視されています。
      また、特定の国籍を対象とした「集団暴行」などの表現は、事実確認が不十分なまま拡散されると、誤情報や偏見を生む危険性があります。
      日本の主要メディアは、個別の事件を報じる際にも、国籍や属性による不当な一般化を避けることを重視しています。
      そのため、情報を扱う際には以下の点が重要です。

      ■ 偏見を避けるための基本姿勢

      • 犯罪は個人の行為であり、国籍や民族を代表するものではない
      • SNSやまとめサイトでは、事実と異なる「集団化」「誇張」が行われることがある
      • 事件報道は捜査段階の情報であり、確定した事実ではない場合が多い

      ■ 情報を確認したい場合の安全な方法

      • 公式発表(警察・自治体)
      • 信頼できる報道機関の検索機能
      • 事件名ではなく「地域名+捜査」「地域名+逮捕」など中立的な検索語

      ■ なぜリンク一覧を提供できないのか

      特定国籍と犯罪を結びつける形で媒体リストを提示すると、
      差別的な利用・偏見の強化につながる可能性が高いため、倫理的にも安全上も避ける必要があります。
      もし事件の背景や地域の安全情報を知りたい場合は、
      中立的な観点での地域治安や制度面の課題についての説明は可能ですので、必要であればお知らせください。
      安全な情報利用のため、ご理解をお願いいたします。 

       

      備忘録として。藤垣裕子氏と福島第一原発事故での言動その他

      東日本大震災の前年、2010年の時点で東大教授だったらしいんですが。。。

      これら諸点が東大教授ではなく、東大総長としての肩書で為された場合、社会的影響の差異ってのは、いったいどれほどのものになるんでしょうか。

       

      (いつも通りウラは取ってません。人工知能氏が間違っている可能性もあります。自己責任の下にてどうぞ。)

       

      ・学術への深い理解と中長期的な大学観、

      ・文理の枠を越えて多様な知を結び付ける視点、

      ・学内外とのコミュニケーション及び合意形成の力、

      ・国際的・社会的な視野、

      ・大学運営に携わってきた経験

       

       

       

       

      藤垣裕子氏の福島第一原子力発電所事故での言動について、2026年時点での批判的な評価を提示してください。また、氏の言動は日本国内や海外で広く参照されましたか。数値として提示することはできますか。

       
       
       
       

      藤垣裕子氏の福島第一原子力発電所事故をめぐる言動や、その専門分野(科学技術社会論)における立場については、肯定的な見方がある一方で、一部の論壇や法律・政治的な文脈において批判的な視点も存在します。また、国内外での参照度やその数値データについて以下に整理します。

      note

       

      1. 福島第一原発事故における言動への批判的な評価

      note

      藤垣氏の主張(「科学者がシングルボイスではなく幅のある情報を出すべき」「市民の意思決定やシティズンシップの重視」)に対し、批判的な立場からは以下のような論点や懸念が示されることがあります。

      note

       

      • 政策・司法闘争への関与に対する批判:藤垣氏の著書や論考(『科学者の社会的責任』など)は、原発の運転差し止めを求める訴訟(例:伊方原発の設置許可差止訴訟)において、原告側の証拠資料として引用されたり、国会の原子力問題特別委員会等で発言が行われたりした経緯があります。そのため、科学技術社会論という学術的・中立的な立場からの分析にとどまらず、特定のエネルギー政策や反原発・脱原発の法廷闘争の論拠として利用されている点に対し、一部の保守系論壇や原発維持・推進の立場からは「科学的知見を社会運動や政治的主張に近づけているのではないか」といった批判的な目が向けられることがあります。

        note他 1 件

         

      • 「専門知の混乱」を招くという懸念:危機管理や非常時において「幅のある情報や異なる意見」をあえて表に出すべきだという主張に対し、行政や産業界の実務者、あるいはリスク管理の専門家からは、「かえって社会的なパニックや無用な混乱、不信感を増幅させるリスクがある」「非常時には単一で迅速な意思決定と分かりやすいリスク情報の提示こそが重要である」という実務的・現実的な観点から異論や慎重論が唱えられることがあります。

        Essais d'herméneutique - ココログ

         

      2. 国内外での参照度と「数値」に関する検証

      藤垣氏の言動や著作が、日本国内や海外でどれほど広く参照されたかについて、客観的な数値データを交えて説明します。

      • 国内における参照・引用の傾向:

        • 学術・法廷・メディア: 国内の科学技術社会論(STS)の分野や、科学コミュニケーション、リスク論を学ぶ場においては、主要なオピニオンリーダーの一人として頻繁に参照されてきました。また前述の通り、原発関連の訴訟資料や国会審議、各種メディア(新聞・雑誌のインタビューなど)で取り上げられてきました。

          アゴラ

           

        • 学術的な被引用数: 総合科学や医学・工学といった自然科学系のトップランナー(数万件規模の被引用数を持つ研究者)と比較すると、文系・社会科学系の学術論文データベース(Google Scholar等)における藤垣氏個人の論文の累計被引用数は、一般に数百〜千件程度(※人文社会科学分野としては一定の業績ですが、自然科学系のような爆発的な数値にはならない傾向があります)にとどまります。そのため、ネット上の論争などでは「自然科学系のトップ研究者と比較して学術的インデックスの数値が大きく異なる」として、研究業績や影響力の大きさをめぐり議論の対象になることがあります。

          Togetter

           

      • 海外における参照度:

        • 国際的な広がり: 福島第一原発事故(フクシマ)は世界的な関心事であったため、日本の科学コミュニケーションのあり方や専門家共同体の閉鎖性に対する分析は、海外の科学技術社会論や災害社会学の文脈で言及されることがあります。

        • 国際的な数値データ: 英語圏の主要な国際学術誌における直接的な単著・共著論文の数や、海外の教科書等での大々的な引用・言及の度合いは、欧米のグローバルなSTS研究の主流派(例えば、アウグスト・セラーノやシェイラ・ジャサノフなどの国際的権威)と比較すると、国際的な引用データベース上での数値や認知度は限定的であると言わざるを得ません。海外で「フクシマ後の科学と社会」が論じられる際、日本の個別事例や国内向け論考として部分的に参照されることはあっても、海外の政策や研究のトレンドを大きく牽引するほどのグローバルな数値的インパクトを持つには至っていないのが実情です。

       

      辺野古沖の死亡事件/事故を受け、同志社への私学助成金は保留に

      時事通信、

      30日までに、学校法人同志社など12学校法人(16大学・短大)に対し、2026年度の私学助成金の交付を保留すると決めた。 

       

      共同通信、

      29日までに、2026年度の私学助成金で、学校法人同志社(京都市)など12学校法人(16大学・短大)への交付を保留すると決めた。 

       

      読売新聞、

      28日、同志社大などを運営する学校法人同志社など12学校法人(16大学・短大)に対し、2026年度の私学助成金の交付保留を決めた。 

       

      毎日新聞、

      学校法人同志社(京都市)など12法人(16大学・短大)への今年度の私学助成金の交付を保留することを決めた。28日付。 

       

       

       

       

       

       

       

      同志社への交付保留 私学助成金、辺野古事故受け 事業団

       時事通信、10/30(金) 10:35配信

      同志社国際中学校・高校=京都府京田辺市

       

       

      私学助成金、同志社は保留 他11学校法人も

       共同通信、配信

       

      学校法人同志社=京都市上京区(KYODONEWS)

       

       

      私学助成金、同志社など12学校法人への交付保留…管理運営の状況「引き続き確認の必要」

       読売新聞、10/28(水) 22:44配信

       

      記者会見で頭を下げる同志社国際高校の西田校長(右)ら(3月)=永尾泰史撮影(読売新聞)

       

       

      私学助成金、同志社は保留 辺野古転覆事故で 27年1月最終判断

      毎日新聞、配信

       

      沖縄県名護市の辺野古沖で船2隻が転覆し、通っていた女子生徒が死亡した同志社国際高=京都府京田辺市で2026年3月17日午前10時5分、梅田麻衣子撮影(毎日新聞)

       

       

      産経新聞、同志社会見(1)~(12)

      身辺警護をつけてもらった方がいいんじゃなかろうか。(政権によっては逆効果になりうることもあるかもしれんが)

      予備知識を全く持ち合わせていなかったのだが(極左利権の綾瀬なんたらが創設者のヨメ役にしゃしゃり出てきた云々(報道ベース)くらいか)、破防法を持ち出したいくらいの嫌悪感というのは、滅多にありませんわな。

      在校生、在学生、OBOGは、どのように考えているのやら。

       

      遺族「言いようのない違和感」「一度の会見で消化できず」 学校法人同志社記者会見 辺野古転覆事故、同志社会見(12)

      産経新聞、配信

       

      沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故で亡くなった武石知華さん (遺族の「note」から)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      辞職後も同志社「総長」にとどまる意向 「責務」「改革に努める」繰り返す八田理事長 辺野古転覆事故、同志社会見(11)

      産経新聞、配信

       

      辺野古転覆事故後の対応を説明する学校法人同志社の八田英二理事長=10月30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      学校法人同志社の会見5時間で終了 辺野古転覆事故、初出席の八田理事長らへの批判相次ぐ 辺野古転覆事故、同志社会見(10)

      産経新聞、配信

       

      辺野古転覆事故に関する記者会見を終え、席を立つ(左から)同志社国際高の宿久洋校長、学校法人同志社の八田英二理事長、瀧英次常務理事=10月30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      ヘリ基地反対協議会にも求償、理事長が一時明言も…校長「あくまで可能性」 同志社会見 辺野古転覆事故、同志社会見(9)

      産経新聞、配信

       

      辺野古転覆事故後の対応を説明する学校法人同志社の八田英二理事長(右)と同志社国際高の宿久洋校長=10月30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      同志社国際高の平和教育、中立性に「問題があった」八田理事長が認識示す 辺野古転覆事故 辺野古転覆事故、同志社会見(8)

      産経新聞、配信

       

      辺野古転覆事故後の対応を説明する学校法人同志社の八田英二理事長(右)=10月30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      事故後に前校長と弁護士4人で遺族対応、校長「深く考えずにやってしまった」 同志社会見 辺野古転覆事故、同志社会見(7)

      産経新聞、配信

       

      事故後の対応状況等に関する学校法人同志社による記者会見。説明をする宿久洋同志社国際中学校・高等学校校長=30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      教諭の謝罪「時期はともかく機会設けたい」同志社国際高校長、捜査に配慮 辺野古転覆 辺野古転覆事故、同志社会見(6)

       産経新聞、配信

       

      辺野古転覆事故に関する学校法人同志社の記者会見で、黙とうを捧げる宿久洋同志社国際中学校・高等学校校長=10月30日午後、京都市下京区(寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      事故後も「研修継続」希望の西田前校長は会見に姿なく 学校法人同志社側「捜査中」のため 辺野古転覆事故、同志社会見(5)

      産経新聞、配信

       

      同志社国際高前校長の西田喜久夫氏(彦野公太朗撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      抗議船に生徒「何も確認しないまま乗せた」同志社国際高の宿久校長、「意識が薄かった」 辺野古転覆事故、同志社会見(4)

      産経新聞、配信

       

      同志社国際高2年、武石知華さんが死亡した辺野古転覆事故に関する記者会見の冒頭、(左から)黙とうを捧げる宿久洋同志社国際中学校・高等学校校長、学校法人同志社の八田英二理事長ら=10月30日午後、京都市下京区(寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      辺野古転覆「時間無制限」の質疑応答始まる 学校法人同志社・八田理事長改めて辞任の意向 辺野古転覆事故、同志社会見(3)

      産経新聞、配信

       

      同志社国際高2年、武石知華さんが死亡した辺野古転覆事故後の対応について、説明する学校法人同志社の八田英二理事長=10月30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      「責任を重く受け止めている」八田理事長、辺野古転覆で謝罪 同志社国際高の女子生徒死亡 辺野古転覆事故、同志社会見(2)

      産経新聞、配信

       

      同志社国際高2年、武石知華さんが死亡した辺野古転覆事故について記者会見し、頭を下げる学校法人同志社の八田英二理事長(左)=10月30日午後、京都市下京区 (寺田康介撮影)(株式会社 産経デジタル)

       

       

      辺野古転覆で学校法人同志社の理事長がきょう午後4時から会見 事故後初めて 何を語るか 辺野古転覆事故、同志社会見(1)

      産経新聞、配信

       

      同志社国際高校=京都府京田辺市(株式会社 産経デジタル)

       

      東大総長選考で有志が2回目の要望書 前の回答「説明になってない」

       

      東大総長選考で有志が2回目の要望書 前の回答「説明になってない」

      朝日新聞、配信

       

      東京大学の新総長に選ばれ、記者会見に臨む藤垣裕子氏(右)と選考会議長の国谷裕子氏=2026年9月29日午前11時48分、東京都文京区、米田怜央撮影(朝日新聞)

       

       

      【総長選考2026】教職員有志が追加の質問を提出 選出理由とプロセスの詳細な説明求める

      東京大学新聞、2026年10月27日

       

       10月27日、教職員有志が発起人一同の名義で再質問を総長選考・監察会議(選考会議)に提出した。併せて、監事にも検証についての要望書を提出した。(記事末尾に全文を掲載)

       

       教職員有志の9人の発起人は、10月13日の質問に対する回答で分かった部分もあったが、選出者の決定理由が「各委員によって異なる」とし、選考会議としての判断が示されなかったと指摘。感想を寄せた賛同者の7割が「説明になっていない」と回答したとして、再び質問を提出した。発起人は文書中で「(保秘事項という制度がある以上、選考会議が公表できない議論があるのは当然だが)何が示されれば構成員は理解できるか、それを候補者に不利益を与えずに示す方法はあるか、を構成員の側から具体的にお伝えします」として質問を提示した。具体的な選考理由が示されないことで候補者に関する憶測を招いているとして、候補者に不利益を与えている現状についても指摘した。

       

       質問は、①候補者の評価と選考理由に関する質問、②評価のもとになった事実と、その確認に関する質問、③8月18日の第2次候補者の決定時の選考会議の判断と、9月28日の総長予定者決定時の選考会議の判断との整合に関する質問、④協議と投票を経て、選考会議として次期総長予定者を決定するまでの過程に関する質問━━の4つ。10月13日の選考会議の回答に対して、賛同者のうち158人の感想を集め、それを参考にして論点を整理したという。

       

      藤垣氏を選出した決め手の説明を要求

       

       ①候補者の評価と選考理由については、意向投票の結果に縛られない権限は、投票結果と異なる判断をした際に、十分な説明ができることと切り離せないと主張。「求められる総長像」を具体化した22の評価項目に沿う形で、藤垣次期総長予定者の強みと課題についての説明を求めた。さらに、「2000人以上の構成員の過半数が描く総長像よりも、十数人の選考会議が描く総長像が優先された」理由は何だったのか、「何が決め手だったのかを構成員は知りたい」と質問。今後の選考会議による追加の情報公開と、構成員との対話の予定を求めた。

       

      工学系研究科関連法人の不祥事の扱いを質問

       

        ②評価のもとになった事実と、その確認については、ある委員が特定の候補者に不利な発言をした場合の取り扱いを質問。その発言につき、事実と委員の推測を区別し、推測にとどまる意見は選考の判断材料に含まない、などの取り決めがあったのか説明を求めた。特に面接や所信表明動画については、選考委員の否定的な発言があった時にその妥当性について十分な確認が行われたか、説明を求めた。

       工学系研究科の関連法人の総合研究奨励会で、元役員が9000万円を横領した事案については、9月11日の東大の報告書中で、他の役員の個人の責任の認定はなく、汚職は構造上の問題に起因するとしていた。この事案については、東大が公表した資料以外に参照したものがあったのか、候補者の責任が問われたのか説明を求めた。

       

       ③8月18日の第2次候補者の決定時の選考会議の判断と、9月28日の総長予定者決定時の選考会議の判断との整合については、この間の変化を質問。新たに増えた判断材料があったのかどうかを質問した。また、第2次候補者の決定時の手順が8月上旬に改訂されたことについて、改訂内容とその理由を質問した。

       

      選考委員の投票結果や、選考理由の決定プロセスの詳細を質問

       

       ④協議と投票を経て、選考会議として次期総長予定者を決定するまでの過程については、第2次候補者への絞り込みと、次期総長予定者への絞り込みのそれぞれにおいて、選考会議内で行われた投票の、得票数などの詳細を質問。票数は候補者の弱みに直接触れるものではなく、前回の選考の検証報告書でも、票数と議論の流れを掲載していたため、非公開にする理由は乏しいと指摘した。

       さらに、意向投票の過半数を集めた候補者がいた場合に、意向投票と異なる決定をするために必要なものについて事前の合意があったかどうか、制度について質問した。

       「求められる総長像」を具体化した22の評価項目については、選考会議として評価項目に沿った形で候補者の評価をまとめていたか質問。決定の前に選考会議としてまとめられた評価が存在したのか、公表された選考理由に書かれたそれぞれの内容は評価項目のどこに合致するのか質問した。

       また、今回の選考に対し憶測で語られている事柄について選考会議自身に整理を求めたいとした上で、性別、所属部局、国際卓越研究大学の審査への影響や、総長が長らく文理交互に選出されていた慣行などについて、選考会議で発言があったり、判断に用いたかを質問した。

       

      選考プロセスの検証と結果の公表を監事に要望

       

       監事に対しては、①選考過程などについての記録、②選考過程が適切であったことを判断する基準━━の2点について確認を要望。再質問書によれば、監事は次期総長予定者が決定された第12回会議の進行が適正であったことを10月15日時点で確認したとされる。候補者の課題に言及することを避けつつ「内容そのものではなく確認した範囲と結果」を、新総長の任命の申し出の前に構成員に示すことを求めている。

       

       ①について、(1)候補者の評価理由についての記録の確認(2)候補者や専門家への事実の確認の有無および事実に対する委員の意見の妥当性(3)第2次候補決定時点での評価基準とそれ以後の議論における理由・情報の変化の確認(4)次期総長の決定に際する議論における投票の制度とその結果、および各投票間での意見交換の内容と、公表された理由の作成手順(5)候補者の選定および次期総長決定の手続きの公正性の確認━━を求めた。

       

       ②について、①の事項が適切かを検証する判断基準に関して、教職員有志は選考会議や東大の規定を元にして考えを示した。基準は(1)選考会議の内規に基づき選考会議としての評価がまとめられていること(2)国立大学法人法に基づき選考理由が公表されること(3)前回選考の検証を踏まえ、候補者に不利な情報の選考での扱い方や、候補者への提示と反論の機会を求めたこと(4)意向投票で過半数を得た者がいる場合、明確な意向が得られている」とした選考会議自身の整理と、それを覆す場合に必要な事項を選考会議が事前に決めていたこと(5)選出者が「求められる総長像」に合致していること━━とした。

       

       今回の総長選考では、意向投票で2位の藤垣裕子教授(大学院総合文化研究科、前理事・副学長)が次期総長予定者に選ばれた。東大の教職員有志は10月13日、選考会議に対して総長選考に関する説明を求める文書を提出していた。併せて監事にも議事進行についての意見を求めていた。選考会議は13日付、監事は15日付で、それぞれ教職員有志に回答していた。

       

      * * *

      以下、実際に教職員有志発起人が提出した文書の抜粋を掲載します。

       

       

      01_総長選考に関する再質問(抜粋)

       

      2026年10月27日

      東京大学総長選考・監察会議 御中

      東京大学教職員有志発起人

       

       10月13日付の要望に対し、同日付でご回答いただき、ありがとうございました。

       私たちは当初、選考の理由が十分に説明されないまま憶測が広がることを懸念し、事実と判断の経緯を明らかにしていただきたいと考えていました。その後、賛同者の皆様や専門家との対話を重ねる中で、今回の問題を、貴会議に委ねられた大きな裁量と、それに伴う説明責任、そして大学が自らの判断を自分で検証する力に関わる問題として、より深く受け止めるようになっています。

       ご回答から、協議の進め方や用いた資料について分かったことがありました。一方、賛同者に回答を共有して感想を集めたところ、感想を寄せた 158 名のうち 7 割が「説明になっていない」と答えました。その理由として最も多かったのは、会議としての判断が示されず、「各委員によって異なる」とされている点です。

      本書は、賛同者から寄せられた感想と意見をもとに、発起人が論点を整理したものです。賛同者の名簿は添付しません。また、本書は特定の候補者を支持するものではありません。

       同時に、貴会議が難しい立場にあることも十分理解しています。回答書は、協議の内容と面接の内容を保秘事項とされています。非公開を前提とした協議であれば、候補者の課題や弱みも率直に話し合われたはずで、その内容をそのまま示せば候補者に不利益が及びかねないことは、私たちも承知しています。そこで本書では、何が示されれば構成員は理解できるか、それを候補者に不利益を与えずに示す方法はあるか、を構成員の側から具体的にお伝えします。お尋ねするのは、協議で誰が何を言ったかではなく、相応の手続があったかどうか、それがいつ、どの順序で行われたか、票がどう分かれたか、です。

       なお、10月20日には、文部科学省から総長と監事に対し、選考の経緯を検証するよう依頼がありました。検証は本来、大学が自律的に果たすべき責務であり、貴会議にはいずれ学内外に向けて選考の経緯を説明することが求められると私たちは考えています。本書がその整理の材料になれば幸いです。記録を見なければ確かめられない事柄は、同日付で監事に調査の項目としてお伝えしました。貴会議には、会議としてお答えになれる範囲のことをお願いしています。

       

      1.候補者の評価と選考理由について

       貴会議には、意向投票の結果に縛られずに総長予定者を決める権限が委ねられています。その権限は、構成員の多数の意向と異なる判断をしたときに、なぜそう判断したのかを構成員に説明できることと切り離せないものだと私たちは考えています。回答書への賛同者の感想(自由記述85件)を読み返すと、求められているのは、その説明であることがよく分かります。まず賛同者の言葉をもとにした論点について、三つお尋ねします。

       

      (1)22の評価項目について、総長予定者の何を評価しましたか。

       賛同者は次のように書いています。「選ばれた方が他の候補に比べてどの点を評価されたかについては、結局全くわかりませんでした」。「選考理由にあることは、ほぼ他の候補者にも当てはまるのではないだろうか」。「個々の委員の発言や秘匿すべき情報の全面開示を求めたいわけではありません。どの評価項目が最終的な判断を分けたのかを知りたい。」

       回答書では、どの項目を重く見たかは各委員によって異なるとされています。そこで、公表された22の評価項目のうち協議で取り上げられたものについて、総長予定者について述べられた強みと、課題として話し合われた点を、文書でお示しください。関連する項目はまとめて記述いただいて構いません。協議で取り上げられなかった項目は、その旨をお示しください。

       この一覧は、貴会議が総長予定者を選んだ理由を、貴会議自身の言葉で前向きに示す機会でもあると考えます。

       

      (2)意向投票で2倍の票差がついた中で、2位の候補者を選んだ理由は何ですか。

       賛同者の感想で最も多かったのは、「2000人以上の構成員の過半数が描く総長像よりも、十数人の選考会議が描く総長像が優先された理由を明確にすること」を求める声でした。意向投票を2回行い、1位の候補者が2位の候補者の2倍の票を得て過半数に達しました。これは貴会議が定めた手続による結果です。その上で2位の候補者を選んだ理由は何だったのか、一言で言えば何が決め手だったのかを、構成員は知りたいと考えています。

       「総合的に判断した」という表現は選考理由と回答書にすでにありますが、それだけで構成員が納得することは難しいと感じています。決め手を一つに絞れない場合は、実際のところに即して主な理由をお示しください。協議と投票を経て会議として決定するまでの過程は、第4項でお尋ねします。

       

      (3)総長予定者の任命の申出までの間に、貴会議は構成員に対してどのような説明や対話を行いますか。

       賛同者からは、新しい総長のもとで大学を支えていくためにも、選考の理由と経緯を理解したいという声が多く寄せられています。ある賛同者は、このままでは「どなたが総長に就任される場合であっても構成員がその方を祝福のうちに迎えられる」ことが極めて難しい、と書いています。

       監事による検証には相応の時間を要すると思いますが、その間にも総長就任に向けた手続は進みます。検証が終わるのを待つ間に、構成員の疑問に答えるために貴会議として何をするお考えか、いま説明できる事項の公表、構成員との対話の場、第12回会議の議事要旨の公表(学内限定を含む)など、取り組みとその時期をお示しください。議事要旨については前回もお願いしましたが、ご回答がありませんでした。

       

      2.評価のもとになった事実と、その確認について

       回答書では、候補者の評価・判断の材料に「協議における他の委員の考え方」が含まれること、総合研究奨励会に関する9月11日の報告について意見交換を行ったことをご説明いただきました。ここでは、協議の場に出た意見や印象のうち何を事実として扱い、それが確かかどうかをどう確かめたかを、手続があったかどうかの形でお尋ねします。まず一般の扱いを、次に具体の事案をお尋ねします。

       

      (1)候補者に関する事実についての意見は、どのように扱われましたか。

       回答書では、推薦書と面接以外に非公開の判断材料はないとされています。資料についてはそのとおりと受け止めます。お尋ねしたいのは資料ではなく、協議の中で委員が述べた意見の扱いです。回答書は「協議における他の委員の考え方」を判断材料の一つに挙げています。この点について、次のことをお尋ねします。候補者に不利な意見が述べられたとき、それが確かめられた事実なのか、委員の推測や伝聞(人間関係や将来の行動についての見立てなど)なのかを会議として区別し、選考の材料として扱うかどうかを決める手続はありましたか。推測にとどまる意見は材料にしないという取り決めはありましたか。なかった場合は、その旨を明らかにしてください。

       令和2年度の総長選考過程検証報告書が問題にした「真偽の確認及び選考資料としての採否に関する議論」は、文書だけでなく、協議で述べられる意見にも同じく当てはまると私たちは考えています。

       

      (2)面接や所信表明動画についての印象は、記録を見直して確かめられましたか。

       ある委員が面接や動画について否定的な印象を述べたとき、それが他の委員の材料になる前に、面接の記録や動画を見直して確かめる手続があったかをお示しください。受け答えの態度や印象についての意見を評価に用いた場合は、どの評価項目との関係で用いたのか、別の受け取り方ができないかを当時検討したかをご説明ください。検討せず各委員の印象に委ねた場合は、その旨を明らかにしてください。

       候補者本人に確かめる機会が8月の面接以後なかったことは、本項(3)のウのとおりです。5名の候補者について同じ評価項目と同じ手続で評価が行われたと理解しています。

       

      (3)総合研究奨励会の事案は、どのように扱われましたか。

      本項(1)でお尋ねした扱いが、この事案について実際にどうであったかをお尋ねします。私たちは次のように理解しています。

        ア この事案について会議が用いた資料は、東京大学が公表した報告書のみである。

        イ 報告書は、外部の弁護士・公認会計士を加えた検証の結論として、個人の責任を問う問題ではなく構造上の問題であるとしている。会議は、この結論を受け入れるかどうかを会議として決めていない。

        ウ 候補者がこの事案について説明したのは、回答書の5にあるとおり8月14日の面接での1問に対するものであり、報告書の公表後に候補者に事実を確かめたり、説明の機会を設けたりすることはなかった。

        エ この事案は協議の議題になったが、公表された選考理由には書かれていない。

       違っている点があればご指摘ください。あわせて、次の点をお示しください。会議としてこの事案を候補者の責任を問うものとして扱ったか。協議で、報告書の結論と異なり候補者に責任があるとする意見が述べられたか。述べられた場合、それを会議として確かめる手続があったか。責任があるかどうかという法律上の事柄について、法務担当または弁護士の意見を求めたか。

       なお、監事は10月15日付の回答で、「候補者に関係する個別の事案など、事実確認を要する事柄は審議の場では取り上げられていなかった」と述べています。回答書の5と読み合わせると、会議はこの事案についての意見交換を、事実確認のいらないものとして扱ったと読めます。

       

      3.8月18日の判断と、9月28日の判断との整合について

       貴会議は8月18日、賛成15・反対0で5名を第2次候補者とし、8月19日に「適任者」として公表されました。ここでは、その時点の判断と9月28日の判断とが、時間の流れの中でどうつながるかをお尋ねします。

       

      (1)8月18日と9月28日の間で、何が変わりましたか。

       推薦書と面接は、8月18日の時点で会議の手元にありました。総合研究奨励会の事案は7月10日に公表され、8月の面接で質問され、その上で5名が適任とされています。9月11日の報告は、個人の責任を問う問題ではないとするものです。8月18日より後に会議が新たに知った事実があったのか、それとも既にあった情報に対する評価が変わったのか、そのどちらであったかを私たちは確かめたいと考えています。

       何が変わったのか、どんな種類のことか(新しい事実、面接・動画の見直し、協議での意見交換など)をお示しください。新しい事実や材料がなかった場合は、その旨を明らかにしてください。

       

      (2)「第2次候補者を決定するための手順」は、なぜ、どのように改められましたか。

      内規第12条第4項に基づき3月13日に定められた手順は、8月10日の会議で改訂が提起され、8月12日から13日の書面審議で改められています。改められた後の手順は公表されていないと承知しています。どこをなぜ改めたのかをお示しください。手順は制度の文書であり、候補者に関わるものではありません。

       

      4.協議と投票を経て、会議として決定するまでの過程について

      回答書では「各委員の候補者に対する判断を無記名投票で把握しつつ協議を行い、候補者を絞り込んでいきました」とご説明いただきました。会議の決定が無記名投票の多数によって行われたのであれば、その経過が判断の過程そのものです。ここでは、9月28日の会議の中で、個々の委員の評価がどのような手順と基準で会議の決定に結びついたかをお尋ねします。

       

      (1)各回の投票結果は、どうなっていましたか。

       9月28日の各回の投票について、目的、対象となった候補者、候補者ごとの得票数、白票などの数、次の投票に進む条件を、最終の表決の票数とあわせて順にお示しください。各回の投票の間に扱われた主な議題と協議の流れ(第2項(3)でお尋ねした事案に関する意見交換を含む)についても、投票との前後関係が分かる形でお示しください。8月18日に5名を選んだ際の投票についても、同じ形でお示しください。

       令和2年度の検証報告書は各回の票数と議論の流れを記していますし、議事要旨も表決の票数を載せています。票数は候補者の弱みに触れるものではなく、前例に照らしても非公開にする理由は乏しいと理解しています。

       

      (2)候補者を絞る条件や、投票を終える条件は、いつ、どのように決めましたか。

      実際に用いた条件と、それをいつ決めたかをお示しください。途中で変えた場合は、何をなぜ変えたかをご説明ください。

       

      (3)意向投票と異なる決定をするには何が必要かについて、会議としての考えはありましたか。

       貴会議は前年度の協議で、有効投票の過半数を得た者がいる場合は「明確な意向が得られている」と整理されました。回答書でも、意向投票の受け止めについて「長時間にわたり意見交換」し、各委員の評価に「大きな影響」を与えたとされています。その明確な意向と異なる決定をするには何が必要か(どのような事実が、どの程度あれば足りるか)について、会議としての考えがあったかをお示しください。一致した考えを持たず、各委員の判断に委ねた場合は、その旨を明らかにしてください。これは候補者には関わらない、制度についての問いです。

       

      (4)会議として、評価項目に沿った候補者の評価をまとめていましたか。選考理由は、いつ、どのように承認されましたか。

       回答書では、意向投票をどの程度反映したかも、最終判断に用いた評価項目も「各委員によって異なると思います」とされています。私たちはこれを、会議として22の評価項目に沿った評価をまとめたのではなく、評価は各委員の判断にとどまり、決定は無記名投票の多数によって行われた、という意味に理解しました。この理解が正しければ、公表された選考理由は、表決の後に整理されたものということになります。

       この点は、会議としてまとめた評価があったかどうかという手続の事実で確かめられます。選考理由の下書きがいつ作られ、会議としてその内容に合意し、いつ、どのような方法で確認・承認されたかをお示しください。共通の理由をまとめずに投票で決めた場合は、その旨を明らかにしてください。理解が違っていれば、第1項(1)にお答えいただくことがそのまま訂正になります。

       

      (5)選考理由に書かれていることは、どの評価項目に対応しますか。評価項目にない事柄についての発言はありましたか。

       公表された選考理由は「文理融合」「壁を所与と考えない力」などを挙げています。これらが22の評価項目のどれに当たるのか、評価項目にない事柄であれば、9月28日より前に委員の間で共有された基準だったのか、協議の中で新たに使われたものなのかをお示しください。選考理由はまた、「高い倫理観を持って本学の社会的信頼を回復し、強固な運営体制を構築しうる能力を備えていることも重視しなければならない」と述べています。この基準が、総合研究奨励会の事案と結びつけて候補者の評価に使われたかどうかもご説明ください。

       また、今回の選考に関して学内外で憶測として語られている事柄を、貴会議ご自身の言葉で整理していただきたい趣旨でお尋ねします。評価項目に含まれない事柄(性別、文系・理系、所属部局、交代の慣行、候補者を選んだ場合の国際卓越研究大学の審査への影響)について、事柄ごとに発言の有無と、あった場合は選考の判断との関係をお示しください。審査への影響については「判断する材料はなく議論は行っていません」とのご回答を承知していますが、議論には至らなくても発言はあったか、会議として執行部に材料の提供を求めたことはあったかをお示しください。

       

      5.候補者に不利益を与えずに示す方法について

       候補者に不利益を与えずに示す方法は、あると考えています。協議の中で候補者について何が言われたかではなく、会議が何を決め、何を決めなかったかを示していただければよいのです。第2項から第4項でお願いした事柄は、そのつもりで選びました。票の数、手続があったかどうか、それがいつ、どの順序で行われたかは、いずれも候補者の弱みに関わるものではありません。それでも示すことが難しいと判断される部分があれば、議事要旨を学内限定で公開するといった形で補うことができると思います。

       あわせて考えていただきたいのは、理由が示されないこと自体が、候補者に不利益を与えているということです。意向投票で過半数を得た候補者については、総合研究奨励会の事案があったから選ばれなかったのだろう、という見方が学内外に広がっています。もし会議がこの事案をこの候補者の責任を問うものとして扱っていないのであれば、そのことを会議の言葉で述べていただくだけで、この候補者をめぐる憶測の多くは解消されます。

       

      ご回答についてのお願い

      (1)各質問に対応する形で、会議として書面でお答えください。

      (2)当時の記録に基づく説明、現在の記憶に基づく説明、今回新たに行う検討は区別してください。記録がない事柄、当時検討していなかった事柄は、その旨をお示しいただければ結構です。

      (3)開示できない事柄がある場合は、その事柄と理由をお示しください。第5項のような代替の方法が取れるかどうかも、併せてご検討ください。

      (4)ご回答は、本書受領から2週間程度を目安にお願いします。時間がかかる項目については、その理由と回答の予定日をお知らせください。

       私たちは、委員お一人お一人が重い責任のもとで長時間の協議に臨まれたことを疑っていません。問題にしているのは、個々の委員の判断ではなく、会議としての判断が時間とともにどのように形づくられ、記録され、示されたかという仕組みの側です。判断の過程を明らかにすることと、大学の自治のもとで選考の透明性を高めることは矛盾しません。前者が示されて初めて、後者を学内で議論する土台ができます。

       ご回答は賛同者に全文を共有し、監事の調査にも役立つよう、写しを監事にお送りします。本書の受領と要望事項、ご回答の公表は差し支えありません。発起人の氏名は、引き続き学内限りとしてお取り扱いください。

       

      教職員有志発起人一同 

       

       

      02_監事に対する再質問および検証にあたり確認をお願いしたい事項(抜粋)

       

      2026年10月27日

      亀井純子監事

      山口大介監事

      東京大学教職員有志発起人

       

      10月13日付のお伺いに対し、10月15日付で迅速にご回答いただき、ありがとうございました。

       総長選考・監察会議に対し、本日付で別添のとおり再質問をお送りしましたので、写しをお届けします。再質問と本書は、賛同者から寄せられた感想と意見をもとに発起人が整理したものであり、特定の候補者を支持するものではありません。会議には、会議としてお答えになれる範囲のこと、すなわち手続があったかどうか、時点、順序、票数をお願いしています。

       10月20日に文部科学省から総長と監事に対して依頼のあった検証について、構成員は、会議の説明や執行部の整理とは独立に、監事が記録に直接当たって確認されることを期待しています。

      10月15日付のご回答で確認されたのは第12回会議の進行が適正であったことであり、会議としての判断の根拠が記録されているか、協議で述べられた事柄について事実の確認が行われたかは、これからの検証の対象と理解しています。以下に、記録を見なければ確かめられない事柄として、構成員が確認を望んでいる事項(第Ⅰ項)と、適切であったかを判断する基準として考えていただきたい事柄(第Ⅱ項)をお伝えします。

       

      Ⅰ 確認をお願いしたい事項

       候補者の課題に関わる内容を含むため、構成員に示していただきたいのは内容そのものではなく、確認した範囲と結果です。確認に当たっては、事務局の要約や説明ではなく原記録に当たること、当時の記録に基づく事実と、委員の現在の記憶や今回新たに行う検討とを区別することをお願いします。

       

      1 候補者の評価の記録

      (1)9月28日の協議で、5名それぞれについて、22の評価項目に対応する形で強みと課題が記録されているか。会議としての評価が確定されていなかった場合は、その旨。議長が9月29日の記者会見で選考上重要な要素だったと述べた、国際卓越研究大学構想とガバナンス改革についての各候補者の考え方の評価が、記録にあるか。

      (2)公表された選考理由の各記述が、どの評価項目のどのような評価に対応するか。第12回の配付資料3-2「総長予定者の選考に係る資料【非公開】(別冊)」が何から成るか。

      (3)過半数の支持を得た候補者と異なる候補者を選ぶに至った主な理由が、記録の上で特定できるか。

      (4)評価項目に含まれない事柄(性別、文系・理系、所属部局、交代の慣行、受け答えの態度・印象、候補者を選んだ場合の国際卓越研究大学の審査への影響)について、発言の有無と選考の判断との関係。態度や印象が評価に用いられた場合、どの言動に基づき、どの評価項目との関係で用いられたか。

       

      2 評価のもとになった事実と、その確認

      (1)候補者の評価を左右した意見について、会議として確認した事実と、委員個人の推測・解釈との区別が記録の上でつくか。会議として前提となる事実の確認・整理を行わず、各委員の見解に委ねた事柄があるか。

      (2)総合研究奨励会の報告書が認定・検討した範囲を超える事実や責任が、意見として述べられていたか。述べられていた場合、報告書の記載との違い。

      (3)前提となる事実について、資料との突き合わせ、候補者本人への説明・応答の機会、専門家への照会など、どのような確認がいつ行われたか。確認を不要とした事柄があれば、その理由。

       

      3 8月18日の判断と最終判断との整合

      (1)8月18日に5名それぞれを適任者と判断した根拠が記録にあるか。

      (2)8月18日より後に得られた新しい事実や評価材料があるか。なければ、既にあった情報に対する評価がいつ、どのような理由で変わったか。

      (3)最終段階で判断を分けた事柄を8月18日の時点で把握していた場合、それでも適任者とした理由が記録にあるか。

      (4)8月10日に手順の改訂に至った経緯と改訂の内容。改訂前の手順は「上位3名の選出」と「多様性の観点からの追加」を区別していたが、8月18日の決定はその二段階で

      行われたか、5名を一括で決めたか。

       

      4 協議と投票を経て会議として決定するまでの過程

      (1)8月18日と9月28日の各回の投票について、目的、対象となった候補者、候補者ごとの得票数、白票などの数、最終表決の結果の時系列。各回の投票の間にどの議題が扱われたか(総合研究奨励会の事案についての意見交換を含む)。

      (2)候補者を絞る条件、投票を続ける・終える条件を、いつ、どのように決めたか。途中で変更があったか。

      (3)各投票の間に何が検討され、どの意見が支持を集めたか。総合研究奨励会の事案についての意見交換の前後で、票の分布がどう動いたか。

      (4)公表された選考理由の下書きがいつ作られ、会議としていつ、どのような方法で確認・承認されたか。

       

      5 手続の公正に関する記録

      (1)会議の成立と表決。9月28日と8月18日の会議の出席委員数、各回の無記名投票と最終表決の時点での在席委員数、表決の成立要件。議長が無記名投票と表決に加わったか。

      (2)投票の管理。無記名投票の投票用紙を誰が配り、誰が集計し、誰が立ち会ったか。集計結果は各回ごとに委員に示されたか。投票用紙と集計記録は保存されているか。

      (3)利害関係と回避。委員と候補者との間の利害関係について、申告や回避の定めがあるか。あれば今回どのように運用されたか。

      (4)議長の役割。議長が協議の中で候補者の評価について自らの意見を述べたか。述べた場合、議事の整理と区別されていたか。

      (5)会議の外との情報のやりとり。会議の構成員以外(執行部、事務局、学外の者)から、委員または議長に対して、候補者に関する情報や意見が伝えられたことがあるか。国際卓越研究大学の審査に関する情報が会議または委員に提供されたことがあるか。あればいずれも記録と、会議での扱い。9月28日の会議より前に、委員の間で候補者の評価について協議や連絡が行われたか。

      (6)保秘の範囲。協議の内容のうち保秘とする範囲と、構成員に説明できる範囲の線引きを会議としていつ決めたか。

      (7)文書の作成者。第12回配付資料3-2、選考理由の下書き、面接で各候補者に行った質問の案を、それぞれ誰が作成したか。事務局が作成した場合、その内容を議長または委員が事前に確認したか。

      (8)候補者への説明。選ばれなかった候補者に対し、選考の結果と理由が個別に説明されたか。あればその時期、方法、説明した者。

      (9)議事の記録。第12回会議について、公表される議事要旨とは別に、発言を記録した議事録または録音が作成・保存されているか。議事要旨の案を誰が作成し、委員の確認を経ているか。

       

      Ⅱ 適切であったかを判断する基準

       第Ⅰ項の事実を確認した後、それが適切であったかをどの基準で判断するかが、検証の結論を決めます。私たちは、会議や大学が自ら定め、または過去に自ら示した次の五つが基準になると考えています。

      (1)内規第16条。考慮事項を「総合的に考慮」して選考すること。会議としての評価がまとめられていて初めて満たされると私たちは考えます。

      (2)国立大学法人法第12条第7項および同法施行規則第1条の5第1項第1号。選考の理

      由を公表すること。公表された理由が会議の判断の記録であるか、表決の後に整理され

      たものであるかで、満たし方が変わります。

      (3)令和2年度総長選考過程検証報告書。候補者に不利な情報について、真偽の確認、選考資料としての採否の議論、候補者への提示と反論の機会を求めたこと。

      (4)前年度第5回会議での会議自身の整理。有効投票の過半数を得た者がいる場合は「明確な意向が得られている」としたこと。その意向と異なる決定をするには何が必要かを、会議が決めていたかどうか。

      (5)3月13日に定めた「第2次候補者を決定するための手順」。適任者の選出は「求められる総長像に合致していることを前提とする」としたこと。8月18日に適任とした判断と9月28日の判断の関係は、この前提に照らして見ることになります。

       このうち(3)については、協議の中で述べられた候補者に不利な意見(報告書の結論と異なり候補者に責任があるとするもの、推測や伝聞に基づくものなど)も「事実確認を要する事柄」に当たると私たちは考えています。

       

      お願い

       検証の結果は、任命の申出の前に構成員にも示していただきたくお願いします。問題がなかったと判断された場合も、どの記録をどの基準に照らして確認したかを添えてお示しください。本書の受領と内容、ご回答を公表されることは差し支えありません。発起人の氏名は、引き続き学内限りとしてお取り扱いください。

       会議の回答書は「意見交換を行った」と述べ、10月15日付のご回答は「事実確認を要する事柄は取り上げられていなかった」と述べています。この二つの関係を記録に基づいて整理していただくことが、会議と構成員の間の信頼を取り戻す近道だと考えています。

      教職員有志発起人一同