艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

”即位”に伴う立太子不要論、妨害論≒”即位”に伴う立后不要論、妨害論


”即位”に伴う自動的な立太子の不要論、妨害論は、
まんまそのまま
”即位”に伴う自動的な立后の不要論、妨害論に
入れ替えても、
すり替えても、成りすましても
同じになるはずなんだが、分かってんだろうか。

皇太子という名称を不要とし、もしくは妨害するは、
皇后という名称を不要とし、もしくは妨害するも同じこと。

占領下に制定された現在の皇室典範において、
皇后の記述は、5、15、17、23、27の5つの条文と、
それに加え第十条に立后の文字が見えるのみ。

(アレラふうに、”即位”に伴う立太子不要論者、妨害論者ふうに書けば)
皇后なるものの定義は無論のこと、
”即位” にともなって自動的に立后などとはどこにも書かれていない。

皇太子妃の文言もないが、
”即位”するものの嫁を何と呼ぶか、呼ぶべきかの記述も存在しない。

”平成”は、
太后の名称を抹殺しようとするキチガイまでしゃしゃり出てくるほどに
世も末なのだから、

出自いまだ定かならず、仮病だサボリだで日本国民をバカにしつづけるヲワダマサコ、(とりわけ鮮人半島、支那中共に対し)日本の国益を大幅に毀損ししつづけるヲワダマサコに対しては、

皇后の名称および敬称(いわゆる陛下)の使用を許さず、くらいの選択肢が
”上”からではなく、主権者たる日本国民の側から出てきてもいいはずなのだが。



第五条 皇后太皇太后、皇太后親王親王妃内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
六 内親王及び女王

第二十三条 天皇皇后太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

第二十七条 天皇皇后太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。



神道弾圧の罰当たりなキリ大皇族は、
かばいたい人だけ手弁当でがんばれば~というスタンス。

俺はキリ大を選択する時点で、皇籍離脱すべきと考えていたので。
1度ならずの留学費用も全額国庫に返納すべき。

日本国民からすれば何1つプラスの役には立ってないんだし。

それどころか、
日本の伝統文化を破壊するのみならず、
皇室の価値や権威を地に貶めているだけという認識。

であれば、降嫁ではなく、その前に皇籍離脱すべきだろうよと。

この問題、なんで地上波で報道しないんだ?
とりわけ(鮮人、支那人の)みなさまの戌HK! 
国賊、大逆賊に忖度してんじゃねーよ!!