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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

講談社元次長、裁判員裁判の経緯を地上波報道が言論弾圧

スポニチの報道によれば、若狭弁護士がリモートにて言及していたらしいが。

www.sponichi.co.jp

ちょっと、なにやら、いろいろと、、、

早稲田スーパーフリー事件とその社会的影響から導入されたはずの集団強姦罪を、早稲田教授時代に闇に葬ったとかなんとか。
進撃の巨人は俺はみてませんでしたな。ごり押し・特別扱いの梶なんたらとその喜び組が大嫌いなので。(メルカリと業務提携でもしてんのかと見紛うほどの)ご特典の花嫁がらみと同様に。

北九州市人権推進センター「明日への伝言板」特別企画
人権擁護法案、法案に対する批判、反対意見(wikiより)

 

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/t/tu_ray_0g_0s1/20211215/20211215090133.png

長くなりました。表題の件、これ以降に。

 

裁判員裁判の有罪判決を高裁が支持した事件で、最高裁が高裁判決を破棄したのは初めて。

www.47news.jp

一審裁判員裁判の有罪判断を維持した二審判決が最高裁で破棄されたのは初めて。

www.jiji.com

裁判員裁判の有罪判決を維持した高裁判決を最高裁が破棄したのは初めて。

www.yomiuri.co.jp

裁判員裁判の有罪判決を維持した高裁判決を、最高裁が破棄するのは初めて。

www.asahi.com

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/t/tu_ray_0g_0s1/20211215/20211215090133.png

以下、東京キー局の報道から。

ページ検索できるようテキストで貼り付け。

戌HK、これだけ長いのに裁判員裁判の経緯を黙殺するってスゲーやな。

www3.nhk.or.jp 講談社元次長 懲役11年の2審判決取り消し 審理やり直し 最高裁

2022年11月21日 18時19分

講談社の元編集次長が、6年前、自宅で妻の首を圧迫して殺害した罪に問われた裁判で、最高裁判所は「審理が十分に尽くされていない」と指摘して懲役11年とした2審の判決を取り消し、東京高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

講談社で人気マンガ雑誌の編集次長を務めていた朴鐘顕被告(47)は、6年前、東京 文京区の自宅で当時38歳だった妻の首を圧迫して殺害したとして殺人の罪に問われました。

争点は妻が殺害されたのかどうかで、元次長側は「自殺だった」と無罪を主張しましたが、2審は「妻は額にけがをしているのに顔や手に、血が流れたり拭ったりした痕跡がない。妻がけがを負ったあとにみずから首をつったという弁護側の主張は不自然だ」として、1審に続いて懲役11年の判決を言い渡し、元次長側が上告していました。

21日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「2審が自殺を否定する根拠とした顔の血痕の有無は、そもそも争点とされておらず当事者双方からの立証もなかった」と指摘しました。

そのうえで「顔の血のあとについて2審は十分検討せずに認定をした。審理が十分に尽くされたとは言えない」として、2審の判決を取り消し、東京高裁で審理をやり直すよう命じました。
弁護士「一刻も早く無罪判決を」
判決を受けて元次長の支援者などが会見し、支援する会の共同代表の佐野大輔さんは「1審も2審もこちらの主張が完全否定に近い形で有罪とされていたので、まずはほっとしたのが率直な感想だ。事実認定からやり直し、今度こそ公正な判断、判決が出ることを期待している」と話していました。

また、山本衛弁護士は「最高裁に無罪と判断してほしかったがそこにいたらなかったのは残念だ。『疑わしきは無罪に』という原則に従って一刻も早く無罪判決を出してほしい」と述べました。

一方、最高検察庁の吉田誠治公判部長は「判決内容をよく検討し、やり直しの審理での的確な主張・立証に備えたい」とするコメントを出しました。
裁判の争点と検察 弁護側双方の主張
4人の育児に励んでいた妻の死。
裁判では、妻は夫に殺害されたのか、それとも育児のストレスによる自殺だったのかが3年半以上にわたって争われてきました。

2019年2月の初公判で、元編集次長は「私は妻を殺していません」と述べ、弁護士も「妻は4人の子どもの育児に追われてストレスを抱えており、みずから自宅の階段で首をつって死亡した」と無罪を主張しました。

一方、検察はマットレスやカバーに妻の唾液のあとが残されているといった現場の状況などから、元次長が寝室で妻の首を絞めて窒息させたうえで、階段から転落させたと主張しました。

1審の東京地方裁判所は「現場の状況などから、マットレスの上でうつ伏せの状態で首を圧迫したと推定できる」と認めました。

さらに、妻の額に長さ3センチほどの深い切り傷があったことから、「多量の出血が想定される状態でみずから階段に向かったにしては周囲に残された血痕が少ない。自殺だとしたら不自然だ」と述べ、元次長が殺害したのは間違いないとして懲役11年を言い渡しました。

2審の東京高等裁判所は、1審の判決について「額の傷の出血量などを十分検討しないまま、残された血痕が少ないと判断したのは不合理だ」として自殺を否定する根拠としては不十分だと指摘しました。

一方で、「額から血が流れていれば、手をあてて確認したり布などで拭ったりするはずだが顔や手にこうした痕跡がない。自殺のストーリーは客観的な証拠と矛盾する」として、1審に続いて有罪と判断しました。

最高裁の審理では、この額の傷が焦点となりました。

先月開かれた弁論で、弁護側は「顔に血が流れたとみられるあとがある。傷は心臓が動いている間にできたもので、寝室でもみあったあとも妻は生きていて、その後、自殺した」と主張。

「殺人であることを示す積極的な証拠はなく、自殺の可能性を否定できない以上、無罪を言い渡すべきだ」と改めて訴えました。

これに対し、検察は「顔に血のあとはなく、傷は妻が窒息したあと、階段から落とされたときにできたものだ」と反論し、「客観的な証拠を合わせれば殺害されたことは明らかだ。殺人であることは揺るがない」と主張して、上告を退けるよう求めました。
元刑事裁判官「最高裁が職責を果たした」
判決について元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は「殺人という重大事件について、最高裁が法律の解釈ではなく事実認定の問題で判決を取り消すのは珍しい。最高裁が『最後のとりで』としての職責を果たしたと言える」と評価しました。

一方で「互いが主張を闘わせてきたのに、この段階から一からやり直すに等しいことをさせようとしているのは疑問だ。有罪を立証する責任を検察が果たしていないとして最高裁が無罪を言い渡すことも可能だったのではないか」と指摘しました。

そのうえで「2審は額の傷や顔の血のあとが重要だと思うのであれば、双方に主張や立証をさせる必要があったのに怠ってしまった。結果的に雑な審理だったと批判を受けてもやむをえない。やり直しの審理では最高裁が指摘した点について、どういう主張や証拠があるのか1つずつ確かめていくしかないと思う」と話していました。

 

 

news.ntv.co.jp【速報】講談社元次長、妻”殺害” 高裁で審理やり直し命じる 最高裁

11/21(月) 15:02配信

2016年、都内の自宅で妻を殺害したとして、殺人の罪に問われている講談社の元編集次長・朴鐘顕被告の上告審判決で、最高裁は21日、懲役11年とした2審判決を取り消し、東京高裁で審理をやり直すよう命じました。

これまでの裁判で、朴被告側は妻は自殺で死亡したとして、一貫して無罪を主張してきましたが、1審の東京地裁は懲役11年の実刑判決を言い渡し、2審もこれを支持し朴被告側の控訴を退けていました。

最高裁で先月開かれた上告審弁論では、検察側が「被告人は『自殺ストーリー』を創作し、罪を免れようとしている」などと指摘したのに対し、朴被告側は、「他殺を積極的に推認できる証拠は何一つない」と、改めて無罪を主張していました。

また、上告審判決を前に日本テレビの取材に手紙で応じた朴被告は、「無罪判決を信じています」「6年間、子供たちを抱きしめることだけを願ってきました」などと現在の心境を明かしていました。

 

 

newsdig.tbs.co.jp

妻殺害の罪に問われた講談社元社員 最高裁が東京高裁に審理差し戻し 一・二審で懲役11年判決も元社員「妻は自殺した」と無罪主張

2022年11月22日(火) 04:52

妻を殺害した罪に問われている講談社元社員に対し、最高裁は二審の懲役11年の判決を取り消して、東京高裁での審理やり直しを命じました。

講談社の元社員で漫画雑誌の編集次長だった朴鐘顕被告(47)は2016年、都内の自宅で妻の佳菜子さん(当時38)を殺害した罪に問われています。

裁判で朴被告側は、「妻は産後うつで自殺した」と無罪を主張していて、物証が乏しいなか、自殺か他殺かが争点になっていました。

最高裁はきのうの判決で、高裁が被告側の自殺の主張を退ける理由とした妻の血痕の状況について、「審理を十分に尽くさなかった」と判断。

懲役11年の判決を取り消して、高裁で審理をやり直すよう命じました。朴被告の弁護人は今後、保釈を求める予定です。

 

 

www.fnn.jp

【速報】“妻殺害”の講談社元編集次長 懲役11年判決を破棄 高裁に審理差し戻し 最高裁「顔の血痕」審理不十分
社会部
2022年11月21日 月曜 午後3:01

自宅で、妻を殺害した罪に問われている講談社の元編集次長・朴鐘顕被告(47)の上告審の判決公判が、午後3時から開かれた。最高裁は、懲役11年の有罪とした2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。

朴被告は、2016年、東京・文京区の自宅で、妻の佳菜子さん(当時38)を殺害した罪に問われている。朴被告は「自殺だった」と無罪を主張していたが、一審、二審ともに「朴被告が殺害した」と認定。懲役11年の有罪判決を言い渡し弁護側が上告していた。

先月、最高裁で開かれた弁論で、検察側は「客観的な証拠から朴被告が佳菜子さんの首を絞めて殺害したことに何の疑いもない」と上告棄却を求めた。これに対して弁護側は「他殺が積極的に推認される事実は全くない。朴さんを4人の子どもの元に早く返してください」と改めて無罪を主張していた。

一方、きょうの判決で最高裁は、2審判決で触れられた「佳菜子さんの顔に血痕がなかった」との指摘について、審理が不十分と判断した。

2審判決では、仮に佳菜子さんの顔に血痕があれば、両手に付着するなどしたはずだが、その痕跡はなかったため、首を絞められた時点で、「意識を失って死亡していた」とした。しかし、最高裁は、そもそも、血痕の有無を判断する証拠は、取り調べられていないと指摘。

さらに「血痕がなかった」ため、自殺ではなく他殺だとした判断は、「2審での証拠の下では、不合理」として、血痕の有無や、「自殺の主張」との関係などについて、高裁で審理をやり直すよう命じた。「佳菜子さんの顔の血痕」については、これまでの裁判で争点とはなっていなかった。

 

 

news.tv-asahi.co.jp最高裁「懲役11年判決を破棄」講談社元社員の妻殺害事件で新展開

[2022/11/21 19:01]

 都内の自宅で妻(当時38)を絞殺したとして殺人罪に問われた講談社元社員の上告審判決。最高裁は1審、2審の懲役11年の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻しました。

 21日午後、会見を開いた支援者は改めて公正な裁判を訴えました。

 朴鐘顕(パク・チョンヒョン)くんを支援する会・佐野大輔共同代表:「今度こそ公正な判断、判決が出ることを期待しています」

 講談社の元編集次長が妻を殺害したとして殺人罪に問われた裁判。

 最高裁が21日に下した判決は、1審に続き懲役11年とした2審判決を破棄。審理を東京高裁に差し戻しました。

 裁判長:「判決を破棄しなければ著しく正義に反する」

 差し戻しの理由は何なのでしょうか。果たして有罪は覆るのでしょうか。

 朴鐘顕くんを支援する会・佐野大輔共同代表:「高裁の有罪判決が破棄されて、それから東京高裁に差し戻される判断になりました」

 6年前に妻を殺害したとして殺人罪に問われている朴鐘顕被告(47)。

 「GTO」や「七つの大罪」など人気漫画を担当してきた講談社の元編集次長です。

 1審、2審とも朴被告が妻の首を圧迫し窒息死させたとして、懲役11年の有罪判決を下しています。

 一方、弁護側が一貫して主張しているのは妻の自殺です。

 朴鐘顕被告:「妻は育児に悩んでいて自殺した」

 弁護側によると、妻・佳菜子さんは「産後うつ」を患っていました。

 そして当日、包丁を手に「子どもを道連れに死ぬ」などと言い出したことから、1階寝室でもみ合いになりました。その後、朴被告は子どもを抱いて2階の子ども部屋に避難。しばらくして外に出ると、佳菜子さんが階段の手すりに巻き付けたジャケットを使い、自殺していたと言います。

 最高裁は21日、2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。

 裁判長:「審理を十分に尽くさなかった結果、重大な事実誤認をしたと疑うに足りる顕著な事由がある」

 ポイントは妻・佳菜子さんの額にできた傷です。

 2審判決では、自殺であれば傷を負った時点では意識があり、顔に血が流れ手などでぬぐった跡があるはずだが、それがない。傷を負った時には首を絞められ、意識を失っていたとしています。

 ただ最高裁は、そもそも顔に血が流れたかどうかが、裁判のなかで争われておらず、出血量や出血の仕方も明らかになっていないと指摘。有罪とする根拠について審理が尽くされていないとしたのです。

 山本衛弁護士:「差し戻しをするのではなく、原判決を破棄したうえで無罪の自判をしてほしいと述べたが、そこには至らなかったのが残念」

 

 

txbiz.tv-tokyo.co.jp講談社元次長 審理差し戻し
昨日 22:00
社会
妻を殺害した罪に問われ、一審二審で懲役11年となった講談社の元編集次長朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告の裁判で、最高裁は二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。朴被告は一貫して無罪を主張し、裁判では他殺か自殺かが争点となっていました。きょうの判決で最高裁は、自殺を否定する根拠とされた額からの出血について「十分な審理が尽くされていない」と指摘しました。