洗脳強姦魔/調教強姦魔(ママ友相当)とその共犯者(ママ相当)はどうなるのやら。
福岡県篠栗町で2020年、当時5歳の男児を餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた男児の母親の「ママ友」、赤堀恵美子被告(50)。その控訴審判決が9日、福岡高裁であり、市川太志裁判長は懲役15年とした一審福岡地裁の裁判員裁判判決を支持、赤堀被告の控訴を棄却した。
福岡県篠栗町で2020年、碇利恵受刑者(41)=保護責任者遺棄致死罪で懲役5年確定=の5歳だった三男を餓死させたとして、同罪などに問われた「ママ友」赤堀恵美子被告(50)の控訴審判決で、福岡高裁は9日、懲役15年とした裁判員裁判の一審福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。赤堀被告のうそを信じたとする碇受刑者の証言の信用性を認め、一審に続く弁護側の無罪主張を退けた。
読売新聞2023/03/09 14:43
福岡県篠栗(ささぐり)町で2020年4月、5歳の男児を餓死させたとして、男児の母親の「ママ友」で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(50)の控訴審判決が9日、福岡高裁であった。市川太志裁判長は、求刑通り懲役15年とした1審・福岡地裁の裁判員裁判判決を支持し、無罪を主張した被告側の控訴を棄却した。
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1審判決によると、赤堀被告は母親の碇(いかり)利恵受刑者(41)(保護責任者遺棄致死罪で懲役5年が確定)に様々なうそをつき、トラブルの解決費用名目で計約200万円をだまし取るなどして生活全般を支配。碇受刑者と共謀して19年8月頃から、碇受刑者の三男・翔士郎(しょうじろう)ちゃんの食事を減らし、20年4月18日に餓死させた。
弁護側は1審に続き、碇受刑者の証言は信用できないなどとして無罪を主張。碇受刑者と比べて、量刑が重すぎるとも訴えていた。
福岡県篠栗町で令和2年、碇(いかり)利恵受刑者(41)=保護責任者遺棄致死罪で懲役5年確定=の5歳だった三男を餓死させたとして、同罪などに問われた「ママ友」の赤堀恵美子被告(50)の控訴審判決で、福岡高裁(市川太志裁判長)は9日、懲役15年とした裁判員裁判の1審福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
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弁護側は、1審に続き無罪を主張。保護責任者だった碇受刑者に比べ、量刑も重過ぎて不当だと訴えていた。
1審判決によると、碇受刑者と共謀し、令和元年8月ごろから三男の翔士郎ちゃんの食事を減らした。2年3月下旬には重度の低栄養状態になっていたのに十分な食事を与えず、同4月18日に餓死させた。
死亡後の同6月までに調査費用や慰謝料といった名目で、計約198万円を碇受刑者からだまし取ったり盗んだりした。
福岡県篠栗町で2020年4月、碇(いかり)翔士郎ちゃん(当時5)を餓死させたとして保護責任者遺棄致死罪などに問われた、母親の「ママ友」赤堀恵美子被告(50)の控訴審が9日、福岡高裁であった。市川太志裁判長は、被告の控訴を棄却する判決を言い渡した。
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一審判決は懲役15年。一審判決によると、赤堀被告は、友人となった翔士郎ちゃんの母親・碇利恵受刑者(41)=同罪で懲役5年の判決が確定=の生活全般を支配。翔士郎ちゃんの食事量を減らすように指示し、餓死させた。
さらに、碇受刑者から夫の浮気調査費用など虚偽の名目で約200万円をだまし取るなどした。
控訴審で赤堀被告は、一審同様に「碇受刑者に指示はしていない」などと無罪を主張していた。
福岡県篠栗(ささぐり)町で2020年4月に碇翔士郎(いかりしょうじろう)ちゃん(当時5歳)が十分な食事を与えられず餓死した事件で保護責任者遺棄致死と詐欺、窃盗の罪に問われた、翔士郎ちゃんの母親の「ママ友」赤堀恵美子被告(50)の控訴審判決で、福岡高裁(市川太志裁判長)は9日、懲役15年とした1審の福岡地裁判決(22年9月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。
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1審判決は、翔士郎ちゃんの母親の碇利恵受刑者(41)=保護責任者遺棄致死罪で懲役5年が確定=を、赤堀被告が「支配」したと認定。碇受刑者の証言を全面的に採用し、被告が碇受刑者に対し、背後に暴力団関係者の「ボス」がいるといったうそを信じ込ませ、碇家に食事制限やしつけなどさまざまなルールを課したほか、生活費などもだまし取っていたと認めた。
これに対し弁護側は控訴審で、赤堀被告がついたとされるうそは荒唐無稽(むけい)な内容で、全面的に信じたという碇受刑者の証言は不自然で、信用性に問題があると反論。仮に有罪としても、碇受刑者の3倍となる量刑は重すぎると訴えた。
市川裁判長は、周囲の証言やSNS(ネット交流サービス)に残された赤堀被告とのやり取りなどの客観的証拠から、碇受刑者の証言の信用性を認めた1審判決の判断を正当だと追認。碇受刑者について「ママ友の間の陰口という比較的信じやすいことを皮切りに、数年間さまざまなうそを言われながら信じて行動し、被告に生活を依存していった」として、被告の虚言を信じたとしても「不自然ではない」と判断した。
量刑についても「被告の行動こそが被害者の苦痛と死の結果を招いた」と指弾。赤堀被告の強い心理的影響下に置かれていた碇受刑者とは責任、非難で大きな差が存在すると認めた。
判決後、赤堀被告の弁護士は取材に「主張が認められず極めて残念だ。上告するかは今後、被告と相談する」と述べた。
判決によると、赤堀被告は碇受刑者と共謀し、19年8月ごろから碇受刑者の子供の食事の量や回数を減らし、同10月ごろからは翔士郎ちゃんに食事を数日間与えないことを複数回継続。翔士郎ちゃんを20年4月に自宅で餓死させた。また、生活費など約198万円を碇受刑者からだまし取るなどした。【平塚雄太】