英国にとっても、世界人類にとっても朗報ですわな。
💬労働党がトランスジェンダー問題により厳しい姿勢をとる中「#思春期ブロッカー」の禁止が恒久化される可能性があることが『テレグラフ』紙によって明らかになった。ウェス・ストリーティング厚生長官は、法的審理の結果次第では、強力なホルモン阻害剤がいかなる手段を使っても子どもたちに投与され… pic.twitter.com/DEd420pLbB
— Gender News 🍥 Moja (@_xxMofMofxx_) 2024年7月12日
対して、わ~国はといえば。
以前、性同一性障害に関する診断と治療のガイドラインの最新版(らしい)には記載されていて、にも関わらず、最高裁の判決には記載されていない例えば下記の点、
「およそ公共の福祉に反しない限り」
「現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である」
(他にもあるかもしれないが少なくとも)この2点を立法府の(多数派/多数決の)意思として法制化(法的拘束力を持たせる)、もしくは医療的なその趣旨を反映させることはできないものか、みたいなことを書いたことがあったんですけどね。
1-1,医療側の視点から
「およそ公共の福祉に反しない限り」
また、第 2 版ガイドライン策定の検討に際して、性同一性障害者の示す症状は多様であり症例による差異が大きいことがすでに記述されており、
この多様性は、「生をどのように生きるのか」、そして「性をどのように生きるのか」という価値観ないし人生観の違いに由来する部分が大きいことが明らかになった。
これは侵すことのできない基本的人権に属するものであって、可能な限り厳に尊重されるべきである。
そこで、改訂第 2 版ガイドラインで示されていた段階的治療は廃止され、
およそ公共の福祉に反しない限り、
身体的治療として、ホルモン療法、乳房切除術(FTM)および性別適合手術のいずれの治療法をどのような順序でも選択できるようになった
1-2, これが司法界隈の視点になると、およそ公共の福祉に反しない限りが欠落するんですよね。
令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和5年10月25日 大法廷決定より(注:恣意的に抜き書きしたのではなく、医療分野への言及を引用したのが(1-2,2-2-1,2-2-2、2-2-3)ですので念のため。)
第2 本件規定の憲法13条適合性について
1 本件に関連する事実等の概要は、次のとおりである。
(3)性同一性障害に関する医学的知見の進展
ア 性同一性障害の治療は、特例法の制定当時は段階的治療という考え方に基づいていたところ、
その後、臨床経験を踏まえた専門的な検討等を経てガイドラインの見直しがされ、
平成18年1月に提示された第3版では、
性同一性障害を有する者の示す症状は多様であり、
どのような身体的治療が必要であるかは患者によって異なるとして、
段階的治療という考え方は採られなくなった。
具体的には、
性同一性障害を有する者について、まず精神科領域の治療を行うことは異ならないものの、
身体的治療を要する場合には、
ホルモン療法、
乳房切除術、
生殖腺除去手術、
外性器の除去術又は外性器の形成術等の
いずれか、あるいは、その全てをどのような順序でも選択できるものと改められた。
2-1、再び医療側の視点から引用。
現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。
第 3 条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
1 二十歳以上であること。
2 現に婚姻をしていないこと。
3 現に未成年の子がいないこと。(平成20年の法改正で「現に子がいないこと」から変更)
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2-2、これが司法界隈の視点(医学的知見の進展とはなんぞや)になると、
2-2-1、
第2 本件規定の憲法13条適合性について
2 以上を踏まえ、本件規定の憲法13条適合性について検討する。
(3)次に、特例法の制定以降の医学的知見の進展を踏まえつつ、本件規定による具体的な制約の態様及び程度等をみることとする。
特例法の制定趣旨は、
性同一性障害に対する必要な治療を受けていたとしてもなお法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の問題を抱えている者について、
性別変更審判をすることにより治療の効果を高め、社会的な不利益を解消することにあると解されるところ、
その制定当時、生殖腺除去手術を含む性別適合手術は段階的治療における最終段階の治療として位置付けられていたことからすれば、
性別変更審判を求める者について生殖腺除去手術を受けたことを前提とする要件を課すことは、性同一性障害についての必要な治療を受けた者を対象とする点で医学的にも合理的関連性を有するものであったということができる。
しかしながら、特例法の制定後、
性同一性障害に対する医学的知見が進展し、
性同一性障害を有する者の示す症状及びこれに対する治療の在り方の多様性に関する認識が一般化して段階的治療という考え方が採られなくなり、
性同一性障害に対する治療として、どのような身体的治療を必要とするかは患者によって異なるものとされたことにより、
必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは、医学的にみて合理的関連性を欠くに至っているといわざるを得ない。
下記、医療側の視点はどこいったんですかね。
およそ公共の福祉に反しない限り、身体的治療として、ホルモン療法、乳房切除術(FTM)および性別適合手術のいずれの治療法をどのような順序でも選択できるようになった
現在のところ、この4 ならびに5の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2-2-2、
同じく司法界隈の視点から
そして、本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、
上記のような医学的知見の進展に伴い、
治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになったということができる。
下記、医療側の視点はどこいったんですかね。
およそ公共の福祉に反しない限り、身体的治療として、ホルモン療法、乳房切除術(FTM)および性別適合手術のいずれの治療法をどのような順序でも選択できるようになった
現在のところ、この4 ならびに5の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2-2-3、
さらに続けて司法界隈の視点から
また、前記の本件規定の目的を達成するために、このような医学的にみて合理的関連性を欠く制約を課すことは、生殖能力の喪失を法令上の性別の取扱いを変更するための要件としない国が増加していることをも考慮すると、制約として過剰になっているというべきである。
下記、医療側の視点はどこいったんですかね。
およそ公共の福祉に反しない限り、身体的治療として、ホルモン療法、乳房切除術(FTM)および性別適合手術のいずれの治療法をどのような順序でも選択できるようになった。
現在のところ、この4 ならびに5の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
ではなぜ欠落させたか、させねばならなかったか。
普通に考えれば、国内外でカルトの名を欲しいままにする、悪名高きジョグジャカルタ教 / ジョグジャカルタ宣言に、司法界隈、最高裁含めて、説伏でもされたか、洗脳でもされたのか、それくらいに考える人が少なくなさそうですけどね。知らんけど。
国内、国外、右巻き、左巻き、実働部隊、実行部隊は脇に置くとして。
日本国憲法の13条その他と正面衝突するはずなんだけどねぇ。
日本国憲法 第13条
すべて国民は,個人として尊重される。 生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
The Yogyakarta Principles
Principle 2
The Rights to Equality and Non-discriminationEveryone is entitled to enjoy all human rights without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity.
Everyone is entitled to equality before the law and the equal protection of the law without any such discrimination whether or not the enjoyment of another human right is also affected.
The law shall prohibit any such discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against any such discrimination.
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2023年10月27日付け