最新版らしいのだが、、、
1997年初版、2002年第2版、2006年第3版、2012年第4版、2018年一部改訂
一方、特例法の第3 条には次のような要件を示す条項がある。
第 3 条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
1 二十歳以上であること。
2 現に婚姻をしていないこと。
3 現に未成年の子がいないこと。(平成20年の法改正で「現に子がいないこと」から変更)
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。
このことから現段階では、特例法は戸籍上の性別変更の条件として、性別適合手術を前提としていることになる。
換言すれば、特例法の上記の条項によって、性同一性障害の治療の一つとして、性別適合手術は法的にも正当なものと認められたと理解することができる。したがって、性同一性障害者に対して、これまで確立された性別適合手術を施行する限り、倫理委員会の個別承認を得なくとも、性別適合手術の適応判定をガイドラインに沿って的確に行えば、母体保護法第28 条の規定や刑法上の傷害罪(刑法204 条)については、違法性阻却事由に該当する(刑法35 条)3 つの要件を満たしていると考えられる。
そのため、従来の倫理委員会による性別適合手術の個別承認を撤廃し、医療チームの検討により同手術の適応判定を行うこととし、その判定の妥当性ならびに透明性を確保する新たな方策として法曹関係者や学識経験者などの参加を求める性別適合手術適応判定会議の開催と承認を必要とするものとした。
およそ公共の福祉に反しない限り
また、第 2 版ガイドライン策定の検討に際して、性同一性障害者の示す症状は多様であり症例による差異が大きいことがすでに記述されており、
この多様性は、「生をどのように生きるのか」、そして「性をどのように生きるのか」という価値観ないし人生観の違いに由来する部分が大きいことが明らかになった。
これは侵すことのできない基本的人権に属するものであって、可能な限り厳に尊重されるべきである。
そこで、改訂第 2 版ガイドラインで示されていた段階的治療は廃止され、
およそ公共の福祉に反しない限り、
身体的治療として、ホルモン療法、乳房切除術(FTM)および性別適合手術のいずれの治療法をどのような順序でも選択できるようになった
注:ここでは、慣例に従って身体的性別を基準とし、身体的性別が男性である場合をMTF(Male to Female:男性から女性へ)、身体的性別が女性である場合をFTM(Female to Male:女性から男性へ)と表記する。
令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和5年10月25日 大法廷決定より
医学的知見のみ抜粋
第2 本件規定の憲法13条適合性について
1 本件に関連する事実等の概要は、次のとおりである。
(3)性同一性障害に関する医学的知見の進展
ア 性同一性障害の治療は、特例法の制定当時は段階的治療という考え方に基づいていたところ、
その後、臨床経験を踏まえた専門的な検討等を経てガイドラインの見直しがされ、
平成18年1月に提示された第3版では、
性同一性障害を有する者の示す症状は多様であり、
どのような身体的治療が必要であるかは患者によって異なるとして、
段階的治療という考え方は採られなくなった。
具体的には、
性同一性障害を有する者について、まず精神科領域の治療を行うことは異ならないものの、
身体的治療を要する場合には、
ホルモン療法、
乳房切除術、
生殖腺除去手術、
外性器の除去術又は外性器の形成術等の
いずれか、あるいは、その全てをどのような順序でも選択できるものと改められた。
イ ICD(略)
(俺注2:およそ公共の福祉に反しない限りはどこいった?)
第2 本件規定の憲法13条適合性について
2 以上を踏まえ、本件規定の憲法13条適合性について検討する。
(3)次に、特例法の制定以降の医学的知見の進展を踏まえつつ、本件規定による具体的な制約の態様及び程度等をみることとする。
特例法の制定趣旨は、
性同一性障害に対する必要な治療を受けていたとしてもなお法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の問題を抱えている者について、
性別変更審判をすることにより治療の効果を高め、社会的な不利益を解消することにあると解されるところ、
その制定当時、生殖腺除去手術を含む性別適合手術は段階的治療における最終段階の治療として位置付けられていたことからすれば、
性別変更審判を求める者について生殖腺除去手術を受けたことを前提とする要件を課すことは、性同一性障害についての必要な治療を受けた者を対象とする点で医学的にも合理的関連性を有するものであったということができる。
しかしながら、特例法の制定後、
性同一性障害に対する医学的知見が進展し、
性同一性障害を有する者の示す症状及びこれに対する治療の在り方の多様性に関する認識が一般化して段階的治療という考え方が採られなくなり、
性同一性障害に対する治療として、どのような身体的治療を必要とするかは患者によって異なるものとされたことにより、
必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは、医学的にみて合理的関連性を欠くに至っているといわざるを得ない。
(俺注1:現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。)
(俺注2:およそ公共の福祉に反しない限りはどこいった?)
そして、本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、
上記のような医学的知見の進展に伴い、
治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになったということができる。
(俺注1:現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。)
(俺注2:およそ公共の福祉に反しない限りはどこいった?)
また、前記の本件規定の目的を達成するために、このような医学的にみて合理的関連性を欠く制約を課すことは、生殖能力の喪失を法令上の性別の取扱いを変更するための要件としない国が増加していることをも考慮すると、制約として過剰になっているというべきである。
(俺注1:現在のところ、この4 ならびに5 の規定を満たすには、唯一性別適合手術を受ける以外に他の治療法だけでこの規定を満たすことは不可能である。)
(俺注2:およそ公共の福祉に反しない限りはどこいった?)
俺の昔の書き込みから。2023年5月25日付け
ついでにこちらも。
× のみカウントを、〇のみカウントに変えるだけで、わ~国の司法風景はかなりの程度、改善されそうではあるんだが、どこかの政党で公約にしませんかね。
主権者たる日本国民の反対は(利害関係者を除き)おそらくは皆無。手間暇も(手作業、機械ともに)ほぼほぼ変わらず。
新興カルト、ジョグジャカルタ原則に説伏された輩どもに対しては、憲法13条と公共の福祉について、その立ち位置を問い糾すべきだわな。
認知の歪みが著しい事例が散見されるという自閉症/自閉スペクトラム障害に関しても、いわゆるLGBT利権と同様に、自称絶対主義、自認絶対主義を取り、白紙の小切手を持たせようと、ばら撒こうとするんだろうか。反証可能性もへったくれもなく。
タビストッククリニックは性転換を希望する子どもたちの97.5%が自閉症や抑うつなど、子どもが不幸だと感じる原因となりうる問題を抱えていたことを無視したと、近々出版される本で告発されている。
第13条
すべて国民は,個人として尊重される。 生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
The Yogyakarta Principles
Principle 2
The Rights to Equality and Non-discriminationEveryone is entitled to enjoy all human rights without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity.
Everyone is entitled to equality before the law and the equal protection of the law without any such discrimination whether or not the enjoyment of another human right is also affected.
The law shall prohibit any such discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against any such discrimination.
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LGBT法案 国民検討の「多数派への配慮規定」、当事者ら抗議
毎日新聞 2023/5/23 20:52(最終更新 5/23 20:53)LGBTQなど性的少数者に関する理解増進法案を巡り、当事者らが23日、東京都内で記者会見を開き、シスジェンダーと呼ばれる戸籍の性別と自認する性別が一致している人への「配慮規定」を盛り込んだ独自案を国民民主党が検討していることに懸念を表明した。全国組織「LGBT法連合会」の神谷悠一事務局長は「新たな差別を作り出すもので、断固として容認できない」と訴えた。
国民民主の榛葉賀津也幹事長は19日の記者会見で「シスジェンダーの権利の保護(の視点)が欠けていると指摘がある。シスジェンダーの女性がトイレや浴場で不快な思いをしたり、権利が尊重されなかったりすると問題」として、法案作りに着手する考えを示した。
玉木雄一郎代表も23日、シスジェンダーへの「配慮規定」を法案に盛り込むことを議論していると会見で述べた。
会見で神谷氏は「そもそも社会はシスジェンダー中心にできており(トランスジェンダーの)当事者は配慮を強いられている」と述べた。国民民主の案について「差別的状況にお墨付きを与えることになる」と話した。
理解増進法案を巡っては、トイレや入浴施設の利用に関してトランスジェンダー当事者への中傷が広がっている。【藤沢美由紀】
こちらも貼り付けておきましょうか。上の記事は公序良俗というかなんというか、、、尻尾の隠し方、教えてあげればいいのに。