災害救助法
詳しい人の意見を聞いてみたいやね。
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熊本地震の義援金、大分に届かない? 意外と複雑、使い道に混乱も
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義援金の受け付け窓口として広く知られているのが、日本赤十字社と共同募金会です。全国の募金活動でも「日本赤十字社を通じて、被災地に送ります」といった説明を、よく耳にします。
両団体に届いた義援金は、被害に応じて、被災者に配られます。ただ、配られる対象は熊本県に限られ、重軽傷者26人が出ている大分県をはじめ、そのほかの地域は含まれていません。
なぜ、熊本県以外は義援金の対象に含まれないのでしょうか。
中央共同募金会によると、国費を投じて被災地を支援する「災害救助法」の適用を受けたかどうかで、義援金を配る地域を決めることが長年の「慣例」になっています。
今回被害が大きかった熊本県は、災害救助法の適用を受けましたが、他県は適用を受けていません。そのため、両団体を通じた義援金は、熊本県の被災者支援に集中して役立てられることになります。
一方で、大分県内では、独自に義援金を募る動きもあります。
大分市は18日から、「熊本・大分地震災害義援金」の募集を始めました。担当者は「大分でも被害は発生しており、義援金を送りたいという声に対応したい」。大分・熊本県内で役立てることが決まっていますが、独自募集のため集まる金額が見通せず、具体的な使い方は決められていないといいます。
http://withnews.jp/article/f0160421000qq000000000000000W03610601qq000013309A
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大分県が21日に発表した住宅被害は、
大分県の別府市と由布市を除く8市町で31棟。
別府市は少なくとも住宅87棟が被害を受けたと推定。
由布市は住宅を中心に700棟以上の被害があるとみている。
http://www.asahi.com/articles/ASJ4Q3CQ7J4QTIPE008.html
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災害救助法 適用基準
第一に、大きな被害を受けた世帯数を示す「住家滅失世帯数」が基準となっている。
都道府県と市町村(特別区を含む。政令指定都市は区単位)の2つの適用単位があり、各自治体の人口ごとに定められた下表の区分に従う[1]。
別表第一[1]
市町村内人口 住家滅失世帯数
5,000人未満 30世帯
5,000人以上15,000人未満 40世帯
15,000人以上30,000人未満 50世帯
30,000人以上50,000人未満 60世帯 ← 由布市(34,166)住宅中心に700棟以上
50,000人以上100,000人未満 80世帯
100,000人以上300,000人未満 100世帯 ← 別府市(121,853)少なくとも住宅87棟
300,000人以上 150世帯
上記を満たした市町村が適用自治体となる。
なお「住家滅失世帯数」は以下の通り換算する[1][2]。
1世帯 - 損壊・焼失・流失した部分の床面積が延べ床面積の70%以上程度のもの、またはその住家の主要な構成要素の経済的被害が合計の50%以上程度のもの。
1/2世帯に換算 - 損壊・焼失・流失した部分の床面積が延べ床面積の20%以上70%未満のもの、またはその住家の主要な構成要素の経済的被害が合計の20%以上50%未満のもの。
1/3世帯に換算 - 床上浸水や土石竹木(土砂)の堆積流入で一時的に居住できなくなったもの。