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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

2019-02-25から1日間の記事一覧

摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立

> 第三章 摂政 第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。 ○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。