2019-02-25 摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立てろ、摂政立 日記 #練習用 > 第三章 摂政 第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。 ○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。