まぁ今後、どのような動きになるのか分からんけれど。
そもそもが東京ガス由来の汚染物質に端を発する移転延期のはずなのに、その超巨額の損害や損失を、こともあろうにガスコージェネによる電気代(ガス代)として東京ガスに”損失補てん”、ないし”経済援助”するような東京都(あるいは都の役人)に較べれば、
東京都(あるいは都の役人)ではなく、それ以外の担い手によって、大きな青果卸売1社、もしくは比較的規模の小さな青果卸売の複数社を引っ張ってくることが可能だとしたら、青果仲卸の人たちはどう対応するんだろう。
中央卸売市場の見直しや、財政的な裏づけがどう転ぶのか分からないが、
東京都中央区、昼間人口60万、夜間人口15万数千
東京都島嶼部、人口28,741(2008年1月1日現在)
東京五輪 選手村、1万8200(五輪利用時)
メディア慣れ、もしくはメディアと一体化した高等パフォーマンスの使い手(プロパガンダともいう)が反対運動をつぶそうとするなら、共産党や極左を最前面に押し立てて大騒ぎさせる、というのは1つの古典的な手法ではあるんでしょうな。
メディアに都合がよければ視聴者に分かるように伝え、都合が悪ければ徹底的に隠蔽すると。(最近は、とりわけ若年層にはバレバレだけど)
あるいは皇統簒奪主義者でありかつ現在のヲワダナルヒトを徹底的に洗脳しやがった奴、ありゃその近親者か、にギャンギャン発信させるとか。
卸売市場法
(開設の認可)
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の一以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 「第二百八十四条第一項の一」
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。