艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

京都府個人情報保護条例には”生存する”の文言はないのな。


個人情報保護法の文言で騒いでる人がいたので。


京都府個人情報保護条例
(平成8年1月9日京都府条例第1号)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう

 (2) 実施機関 知事、教育委員会選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会内水面漁場管理委員会及び京都府公立大学法人をいう。

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3000010001.html



個人情報保護法 (平成15年5月30日法律第57号)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057#A


死者の情報 (Wikiより)

本法では個人情報を「生存する個人に関する情報」と限定している(第2条1項)。
したがって、死者に関する情報は個人情報に含まれない。

ただし前述の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』には、以下の注意が述べられている:

    死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
    ― 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(pdf) p2