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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

安定的な皇位継承と、安定的な皇統簒奪の違い

 

皇位継承資格の範囲が焦点に 男系限定か女系容認か

共同通信、11/4(土) 16:38配信

 岸田文雄首相(自民党総裁)は、安定的な皇位継承策を「喫緊の課題」と位置付け、臨時国会中の進展を目指す。自民に総裁直轄の組織を新設し、旧皇族男系男子の皇籍復帰を軸に検討を進める。野党は日本維新の会や国民民主党が自民に同調する一方、立憲民主党女性宮家創設に前向きな立場。今後、皇位継承資格の範囲が焦点となる。

 

 自民は、男系の皇統維持を強く求める保守層を意識する。皇室典範改正か特例法で、現皇族に養子縁組を認め、戦後に皇籍を離脱した旧皇族の男系男子を皇籍復帰させる案が有力だ。養子に入った本人には皇位継承資格を認めず、その子どもが男子だった場合に資格を与えることで正統性を確保する。

 

そのようになればいいのですが、、、はてさて。

俺は自己矛盾極まりない皇統簒奪宮家(いわゆる女性宮家)には断固反対でして。

旧皇族男系男子の皇籍復帰を軸に検討を進める。

皇室典範改正か特例法で、現皇族に養子縁組を認め、戦後に皇籍を離脱した旧皇族の男系男子を皇籍復帰させる案が有力だ。

 

 

 

いわゆる単独養子案、家族養子案に反対ではないと明記した上で。

現行皇室典範には、皇籍復帰を禁ずる明文規定はないが、養子にはあったりするので、どのような建て付けになるのやら。

 

現行皇室典範で皇族の身分を離れる規定は、おおよそ3通り。

① 問答無用で、条件、留保一切なし。

② その意思により、との記載のみ。

③-1 その意思に基き、皇室会議の議により、との記載。

③-2 やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、との記載。

 

①に関しては論外として、③-1、③-2に関しては終戦直後のGHQ占領下という時代背景、国体、国家、国民、国家財政、存亡の危機だったことを踏まえれば、加えて昭和帝のいずれは皇籍復帰も云々という話が本当だとすれば、個人的には何が支障になるのだろう、くらいの感覚なのだが、、、

 

現行皇室典範 

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

 

これを皇族の者及びその子孫と読み替えた場合、言い換えれば(A)皇族以外の者及びその子孫、(B)皇族の者及びその子孫に2分割した場合は、どうなるんだろう、、、みたいなことを以前、書いたことがある。

現行皇室典範の施行は、日本国憲法と同一の1947年(昭和22年)5月3日。

いわゆる11宮家の臣籍降下(ママ)は、同年10月。

現行皇室典範の施行時点において、いわゆる11宮家は厳然たる皇族の者及びその子孫、という解釈でいいんだろうか。

 

貼付、見えますかね。(下の方にリンク付けときましたが。)

 

 

 

① 問答無用で、条件、留保一切なし。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。
(但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。)


第十四条③ 第一項の者(皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者)は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

 

③-1 その意思に基き、皇室会議の議により、との記載。

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 

③-2 やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、との記載。

第十一条② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。


第十四条② 前項の者(皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者)が、その夫を失つたときは、同項(その意思により)による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 

 

 

昔の書き込みから。

俺は皇室も宮廷も宮内庁も、昭和帝の頃に復するべきと考えているので、人によってはかなりドギツイ書き方に見えるかもしれません。

申し訳ないが、ジョグジャカルタへの徘徊、豪遊など論外という立場でして。

 

tu-ray-0g-0s1.hatenablog.com

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皇室特権、皇族特権と、いわゆるフルスペックの人権は、立憲君主制国民主権を維持、存続させるためには、明確に区別し、分け隔てておかねばならぬ。

僭称ショーダミチコとその婿、僭称ヲワダマサコとその婿の言うがままに、両者を1つ処に重ね合わせようとするならば、それは国家国民に対する上からの革命に外ならず、憲法も三権も超越したバケモノとも怪物ともモンスターともいうべき、暴走制御も共存も不可能な存在と化し、立憲君主制のみならず、国民主権や民主主義をも根底から崩壊させることになろう。

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憲法違反のいわゆる生前退位とやらを、これも憲法違反のビデオメッセージなるもので、さらに同じく憲法違反のご意向圧力(政治権力の行使)として無理やり強行しようとした際に、それら憲法違反の旨をはっきりと指摘し、かつ上記の立憲君主制国民主権、さらには民主主義の極めて重大な危機を申し述べ、加えて憲法典範に従い、(重大な事故の有無によらず)摂政を立てれば済むだけの話だと、はっきりと意思表示した憲法学者がいったい何人いたことか。

ほとんどの輩は、上からの革命をむしろ積極的に礼賛し、立憲君主制国民主権、さらには民主主義をも危機に陥れようとしたのではなかったか。

あまりに腹が立ったので長くなった。

 

僭称ヲワダマサコおよびその婿は、人格否定の出刃包丁もしくは手製改造ナイフを振り回し、立憲君主制国民主権、さらには民主主義をも危機に陥れようとした前科があるため、アレラの介在する限りにおいてはアマテラス、神武に連なる皇統系女性天皇がそれこそ安定的に存立しうることは不可能。

必ずや人格否定の出刃包丁もしくは手製改造ナイフを振り回し、チッソ江頭の血統、ヲワダの血統、ショーダの血統へ、すなわち皇統簒奪に至ることは明らか。

言い換えれば、憲法を引っ張り出しての性別の平等はミスリード、間違いなく門地の平等、ファミリーオリジンの平等に至るということ。

しかしながら憲法は、国民に対して門地の平等、ファミリーオリジンの平等を明記する一方で、天皇(皇室)にはそのような規定を設けず、それどころか世襲までをも明記している。

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すなわち、国民に対する門地の平等、ファミリーオリジンの平等は、日本国憲法、昭和22年皇室典範の同日施行その時点において皇籍を保持していた者に対しては当てはまらず、双方の門地、ファミリーオリジンは明確に区別され、双方の門地、ファミリーオリジンは分け隔てられたものと考えるべきであろう。

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そして憲法改正を経ない限りにおいては、双方の門地とファミリーオリジンは明確に区別され続け、 分け隔てられ続けるべきものと考える。

別の言い方をしよう。チッソ江頭のファミリーオリジンによる、ヲワダマサコのファミリーオリジンによる(アマテラス、神武に連なる)皇統の簒奪、ショーダミチコのファミリーオリジンによる皇統の簒奪は、憲法改正を経ない限りにおいては不可能である、と。


さて、ここで現行憲法と昭和22年皇室典範の同日施行時において、皇籍を明らかに保持していたいわゆる11宮家およびその子孫に目を転じる。

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上記貼付、今見ると誤字もあるんですけどね。まぁいいかなと。 

 

 

tu-ray-0g-0s1.hatenablog.com

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第二条 
皇位は、世襲のものであつて、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

Article 2. 
The Imperial Throne shall be dynastic 
and succeeded to in accordance with the Imperial House Law 
passed by the Diet.


第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

Article 14. 
All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.

 

14条 family origin の視点を持って、 2条 dynastic を眺めれば、邦訳を皇統とするか王朝とするかに関わらず、1代や2代あるいは数代で、在日の通名のようにガラガラと変えるべきものではなく、アマテラス、神武系に連なる唯一無二の皇統もしくは family origin を一にする同一王朝名として、2千年もしくは千数百年のスパンを古(いにしえ)だけでなく未来方向にも広げ、それこそ安定的に血統、王朝名ともに、すなわち アマテラス、神武系に連なる唯一無二の 皇統として、簒奪も廃絶も許すことなく、維持すべき、継承してゆくべきものであろう。

王朝名を異にする、 14条 family origin を異にするいわゆる女系は、紛れもなく皇統の簒奪であり廃絶である。憲法改正を要するものと考える。

また、いわゆる世論調査、いわゆる民意に委ねよう、それこそが民主主義である、との極めて無責任な意見も一部にあるようだが、民主主義あるいは一過性のいわゆる民意なるものは、失敗することを前提とし、そこからの復元が可能なものとして、組み立てられているはずである。
(民主主義は最良でも最善でも絶対的なものでもない。現時点においては他よりもまだマシ、それくらいの認識でいいのでは。)
失敗することの許されぬもの、一たび失ったら復元できぬものや極めて困難なものは、一過性の瞬間最大風速的ないわゆる民意や民主主義にはそぐわぬものと考える。

 

ついでに先日の書き込みも貼っておこう。

tu-ray-0g-0s1.hatenablog.com

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くらいにしておいて、さて表題について。

僭称ヲワダマサコと、日本一有名な知恵遅れのためのお察しシフトだろうか。

尻尾も後ろも隠さなくなったということ?
(この人選こそいわゆる千人計画的なものを。文系にもあるのかどうか知らんけど。)

出羽の守はプラスチックちんじろーの母校なのか。某国王室の有識者会議にも呼ばれたりするのかな。

 

researchmap.jp


研究キーワード
成年後見 他


論文 

最高人民法院最高人民検察院、公安部、及び民政部発「監護者による未成年者に対する権利侵害行為への法的対応に関する諸問題についての意見」 
劉偉との共著、比較法学 54(3) 149 - 159 2021年3月  

各国の成年後見法制に関する調査研究報告書「第三章 イギリス」 
65 - 91 2018年9月  

 

 

市長村町申立ての意義と課題 
実践成年後見 76 5 - 14 2018年8月  

翻訳:中国および国際的なコンテクストにおける高齢者法の発展 
ミミ=ツォウ(著,比較法学 51(3) 87 - 104 2018年3月  

判断能力が不十分な成年者の居所および面会交流の決定手続き 
家族<社会と法> 33 252 - 266 2017年  

諸外国のパートナーシップ制度 イギリス 
棚村政行=中川重徳編著『同性パートナーシップ制度』 65 - 84 2016年12月  

イギリス法における精神能力を欠く成年者の医療の決定 
田山輝明編著『成年後見人の医療代諾権と法定代理権』 143 - 167 2015年6月  

同意能力を欠く成年者の自由剥奪をめぐるイギリス法の現状と課題 
早稲田法学会誌 65(2) 249 - 300 2015年3月  

(略)


講演・口頭発表等 

精神科治療に対する同意能力は適切に評価されているのか?患者の保護と自己決定の尊重 
第115回日本精神神経学会学術総会 2019年6月22日   招待有り

日本における夫婦同氏制度について 
中国社会科学院国際シンポジウム 2018年11月17日   招待有り

(略)


所属学協会4
日本成年後見法学会 他


共同研究・競争的資金等の研究課題
 高齢者の扶養に関する日中の比較法的研究 
香港中文大学 Internationalization Faculty Mobility Schemes for 2016-17   2016年 - 2017年 
Professor Mimi Zou

(略)