1年後らしいけど。先月19日にオープンした新たな観光施設というのが、アフレアというそうな。う~ん、、、。
カルトカルトな稲田朋美の選挙区の、とりわけあわら市の♨関係含め有権者は、危機感を持たないんだろうか。駅名を見れば、かなりの強い危機感を持ってもおかしくはないと思うんだが。地元視点で、アレはいったい何の役に立ってんのやら。
公衆浴場における衛生等管理要領では浴場と脱衣所は男女を区別することになっています。
— 稲田朋美 (@dento_to_souzo) 2023年4月2日
厚労省によればこの男女は身体的特徴による区別を指します。
従って心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きません。
また理解増進法を制定することでこのようなルールが変わることもありません。 pic.twitter.com/0H97UYSKeD
稲田先生、私も厚生労働省のその答弁を観ましたが、それはあくまでも「現行法」での話です。#LGBT理解増進法 が成立すれば、性別を「性自認」ですから、厚生労働省の答弁も撤回だと思います🤔… pic.twitter.com/mOcLK6K1mQ
— ami (@amiisinyourmind) 2023年4月2日
「衛生等管理要領」と「法律」はどちらが優位ですか?
— 高橋(T blockchain T ) 登史朗 (@toshirot) 2023年4月2日
現在ある要領などで止められると言ってる人は、賠償請求で負けたら支払ってくれますか?
法令などには優先順位があります。
優先順位は、憲法> 法律 > 政省令>条例となります…
下記の記事も、上に引用した2つのツリッター書き込みを踏まえれば、何をか言わんや、ですわな。
会見では立石結夏弁護士が「公衆浴場は(厚生労働省による)管理要領で『男女を区別し』と定められている。この場合の『男女』は身体の特徴に基づく性別。全裸の時の外見から判断される性別と自認する性別が一見して異なる場合、施設管理者との調整が必要となる。男性的な身体に見える人が『心が女性』と言って女湯に入れるというのは誤り」と解説。現状で「公衆浴場やトイレについてもめ事になるケースは非常に少ない」と強調した。
(厚生労働省)管理要領よりも上位にこんな文言もってきて、差別の棍棒を振り回す気満々なんだから、そりゃ最大限に警戒するわな。(公衆浴場法には男女も性別もそれら類する文言はないそうな。委ねられた条例側にあったとしてもその上に(以下略)。これ何なんだろうね。地域差、地域の多様性云々なんだろうか。)
今でさえ言論弾圧がまかり通っているのに、可決成立、施行された後には、(繰り返し書いているが)人殺しすら報道できなくなるんじゃなかろうか。
(事業主の努力)
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性自認の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。(基本理念)
第三条 性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、 性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
上記引用、朝日新聞報道の弁護士、経産省に対する訴訟で代理人を務めていた(いる)らしい。来るべき何たらに向けて準備万端、整えてんですかね。
増やしたいのか、増やしたいのか、それとも増やしたいのか。被害者を。まだ見ぬ加害者とともみ。
一審判決後
>山下敏雅弁護士、永野靖弁護士、立石結夏弁護士とともに、当事務所の原島有史弁護士が原告の訴訟代理人を務めました。<
二審判決後
>弁護団「何も検討していない」判決を批判
この判断について、立石結夏弁護士は「本人のためであっても善意であっても、アウティングは重大なプライバシーの侵害。日本や世界でセクシャルマイノリティの権利を保障するためにどうすればいいか議論が進んでいる中で、裁判官がこんなに雑に判決を書いたことは強い憤りを感じている。最高裁で正しい判断を出してもらいたい」と話した。<