地上波テレビで(文字通りの)報道したところ、ありました?
4/14(金) 19:32
現行の健康保険証の廃止などを盛り込んだマイナンバー法など関連法改正案が14日、衆院本会議で審議入りした。政府はマイナンバーカードの利用拡大に向けてマイナ保険証への一本化をめざすが、2024年秋の保険証廃止に対しては懸念の声が高まっている。野党からは法案の見直しを求める指摘が相次いだ。
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この日の衆院本会議で、立憲民主党は「今回の改正は強引に過ぎ、(制度への)不信感をさらに強めることにならないか」(坂本祐之輔氏)と慎重な議論を求めた。さらに共産党は「保険証の廃止は国民皆保険制度を揺るがす」(塩川鉄也氏)と撤回を迫った。
一方で行政のデジタル化を進める観点から、日本維新の会は「政府の動きは鈍いと言わざるを得ない」(中司宏氏)と指摘。カード取得は任意という建前を崩さない政府に対し、早期の義務化を求めた。
政府側は改めてマイナカード取得のメリットを強調した。カードを取得しない人には「本人の申請に基づき(被保険者であることの)資格確認書を発行する」(加藤勝信厚生労働相)という従来の説明を繰り返した。
保険証の廃止により、医療現場や高齢者福祉施設では混乱が予想される。
医師らでつくる全国保険医団体連合会が3~4月に全国の高齢者施設・介護施設に対して実施したアンケートでは、回答のあった1219施設のうち、6割近くが保険証の廃止に反対した。
改正案は、社会保障、税、災害対策の3分野に限っていたマイナンバーの利用範囲を広げる見直しなど
個人に割り振られた12桁のマイナンバーや、マイナンバーカードの利活用促進策を盛り込んだマイナンバー法などの関連法改正案が14日、衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。
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政府は今国会中の成立を目指す。
河野太郎デジタル相は「引き続き個人情報保護に十分配慮した仕組みを維持しつつ、マイナンバー制度の普及や利活用の促進に向けて取り組む」と強調した。
改正案は、社会保障、税、災害対策の3分野に限っていたマイナンバーの利用範囲を広げる見直しなどが柱。理容師・美容師、建築士といった各種資格の取得・更新に関する手続きで、マイナンバーを活用できるようにする。住民票の写しといった添付書類の省略も進め、資格保有者らの負担軽減につなげる。また、マイナンバーの利用が認められている事務について、扱う個人情報の種類などは法改正を経ず、省令で定められるようにする。
2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナカードに一体化するのを踏まえた対応も盛り込んだ。早期取得に向け、1歳未満の乳児に交付するマイナカードは顔写真を不要とするほか、カードを持たない人が保険診療を受けられるよう、「資格確認書」を提供する。
先日のマイナンバーそのもの(マイナンバーカードではない)に対する最高裁判決は、マイナンバーそのものの利用範囲に制限をかけたもの、野放図な拡大への歯止めと解釈する識者も少なくないらしいが、、、さて。
閣議決定された改正マイナンバー法の新旧対照表をみると、国内在住者に関しては(個人番号カードの発行等)の文言、なんら変更されてないのな。
申請に基づき発行する。任意のまま。憲法違反を怖れてものなのか何なのか。それ以外の拡大侵略主義は上記、最高裁判断と相容れぬように思えるが。
ネットより一部転載
このマイナンバー違憲訴訟全国弁護団の「マイナンバー違憲訴訟最高裁判決に対する声明」…読みにくいので文字起こしした。
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2023年3月9日
本日、最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は、マイナンバー制度の危険性に着目してその憲法適合性を問う「マイナンバー使用差止等請求訴訟」において上告を棄却し、上告人(原告)らを敗訴させる判決を下したが、その理由中、次のような、注目すべき判断を行った。
すなわち、同判決は、同制度を合憲とする理由として、個人番号の利用範囲が社会保障、税及び災害対策等の3分野に係る事務に限定されていること、特定個人情報について目的外利用が許容される例外事由が一般法よりも厳格に規定されていることを述べた。
また、同判決は、マイナンバー制度の無限定な拡大の原因となる、マイナンバー法第19法による政令等への委任の問題についても、政令や個人情報保護委員会規則に委任する場合も、具体的な場合に準ずる相当限られた場合に限定されていることを指摘しており、この点も、制度の無限定な拡大に一定の歯止めをかけたものといえる。
本日の最高裁判決は、マイナンバー制度の違憲性を認めなかった点では誠に残念といわざるを得ないものの、上記した、利用範囲が3分野に限定され、政令等への委任も具体的な場合に準ずる相当限られた場合に限定されること等を判事した点において、現代における個人情報の保護に関し積極的な意義を有すると考えられる。
マイナンバー制度は、すべての国民及び外国人住民(以下「国民等」という。)に対し、原則として生涯不変の個人識別のための個人番号(マイナンバー)を付与し、個人情報を取り扱う際にその番号をインデックスとして利用することにより、各分野で収集された個人情報の名寄せ・突合を確実かつ容易とすることを骨子とする制度である。
同制度の下では、各分野に収集・保管された国民等の膨大な個人情報が個人番号をインデックスとして管理されることになる。これにより、大量の個人情報の流出という従来からの危険性にとどまらず、国家に対し個人情報を名寄せ・突合し、プロファイリングすることを可能とする監視社会の礎となるインフラを与えるものとなり、国民等の自由な活動を委縮させ、民主主義社会の基盤を脅かす重大な危険性を有するものとなりうる。にもかかわらず、そのような危険性に十分配慮した対策はとられていない。
弁護団は、高度に情報化された現代社会においては、憲法第13条により個人に自己の情報の取り扱いについて自ら決定する権利
(自己情報コントロール権/情報自己決定権)が保障されることのはきわめて重要なものとなっており、憲法適合性は厳格に判断されなければならないことを主張した。これに対し、最高裁判決は、マイナンバー制度の無限定な拡大に一定の歯止めをかけたものである。
折しも、今月7日には、政府が、社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図り、かつ、マイナンバーの利用事務の拡大も法改正を必要とせず省令の見直しのみでこれを可能とするなどの内容の法案を閣議決定した旨が報じられている。しかし、既にみたとおり、最高裁判決は個人番号の利用について厳格な制限があることを理由に制度を合憲としたものであり、このような閣議決定に基づく法改正は最高裁判決と整合せず、到底許されるものではない。
弁護団は、国による無限定なマイナンバー制度の拡大に断固として反対するものである。
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