艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

法を越えて糾弾されるべきは、糾されるべきは

こいつらの方ではないのか、と。

連携したけりゃ、情報を共有したけりゃ、日本国内の捜査機関、司法機関といくらでもその気が済むまですりゃいいだろうに。
わ~国、法治国家、法の支配、罪刑法定主義の下で。わ~国、それら価値観と枠組の範囲内において。
何度も繰り返し書き込んでいるが、それこそ法と証拠に基づいて。

(一千人規模かそれ以上の規模の何たらリストが捜査当局の手に渡り、情報共有された日にゃ。)

それにしてもここまで共感とは程遠い、共感とは対極の感情が湧き上がる ’被害者’、自称 ’被害者’ も珍しい。

あのいわゆる従軍慰安婦’被害者’自称 ’被害者’ 以来ですわな。あ~、そういえばかなりの程度、何ぞとやらが ’重なっていたり’ もするんだっけか。

極めて早い段階から、少なからぬ人たちによって指摘され続けてきたことではあるが。

 

 

https://raisingvoicesjapan.com/20231016.pdf

 

ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)とグループ会社に残る資産と、新設されるエージェント会社の利益について、被害者への補償および救済への充当、ならびに、慈善団体への寄付を実施するよう求めます。

大前提として、当事者の会としては、本件について、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)との間の交渉で解決したいという基本方針を維持しています。ただし、国内外(米国を含む)の訴訟の準備も引き続き続けていきます。

本年10月2日の発表によると、ジャニーズ事務所は、補償業務のみを行うSMILE-UP.に名称を変更し、今後の事業活動の一切は、新たに設立するエージェント会社が引き継ぐとのことです。


発表の時点においては、SMILE-UP.とエージェント会社との間の事業承継の方法は未定とのことでしたが、エージェント会社へ引き継がれる事業活動は、旧ジャニーズ事務所から引き継ぐ所属タレントや各種の版権などによって賄われると考えられ、実質的にジャニー喜多川氏の遺産の基に成り立っていることになります。


そのため、エージェント会社が得る既存事業由来の利益のほか、新たに始める事業の利益についても、ジャニー喜多川氏の遺産の基に成り立っていることに変わりはなく、当該遺産の基に成り立つ利益は、被害者への補償および救済の実施に充てられて然るべきものです。


ジャニーズ事務所とグループ会社のすべてを完全に解体してゼロにするのであれば別論ですが、ジャニー喜多川氏の遺産を、新会社のためにまっさらな形で使用することについては断じて反対の意を唱えます。10を超えるグループ会社の資産も、ジャニー喜多川氏由来の遺産です。版権や肖像権のほか、グッズ等から不動産に至るまで、当該遺産に該当するものを、新会社がまっさらな形で継承すべきものではありません。


もしも新会社が各遺産を継承するのであれば、その利益の一定額を、被害者の補償および救済、更に、性加害の被害者を支援する団体、身寄りのない未成年者を支援する団体、経済的に恵まれない子供たちの就学を支援する団体などの、わが国の信頼できる慈善団体に寄付することにより、恒久的な社会貢献を実現されることを要望します。


ジャニーズ事務所が公表されたように、ジャニー喜多川氏と完全に決別し、ジャニー喜多川氏の痕跡を残さないとした意思表明を実行するのであれば、ジャニー喜多川氏が関わったものすべてを排除して再起を図るべきと考えます。


本要請は、ジャニーズ事務所の解体的な再出発のための最低限の条件である事として、ここに記します。


なお、以上の条件を踏まえて、エージェント会社が、ジャニー喜多川氏の遺産に依存しない全く新たなる事業で生み出す利益に関しては、タレントの皆様の活動における権利と、支援されるファンの方々の利益のためにも、これを補償等の対象としないことに異存ございません。


2 ①ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)と、ジャニーズ性加害問題当事者の会の対話・協力の下、本件の事実の全容究明と、被害者全体の救済・補償を行う委員会を速やかに設置し、②ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)と既存の被害者救済委員会に、当事者の会が推奨する複数名が参加することを求めます。

ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)の発表によると、被害者に対する補償措置は、3人の元裁判官によって構成される被害者救済委員会に一任しており、既に、478人の被害者から連絡があり、うち325人が補償を求めているとのことです(9月30日段階)。


しかし、被害者救済委員会への申告は、窓口サイトからの方法のみに限定されています。


補償の対象が、「ジャニーズ事務所のタレント・研修生として所属していたことがある方、または、現在所属している方」に限定されていることも全く理不尽です。


また、Eメールアドレスの記載が必須とされていますが、高齢の方の中にはEメールを使用されていない方もおられることを想像されていないと思います。

 

しかも、窓口サイトの「被害の内容等」の項目については、被害者の方々から見れば、ここに詳細など記せるものではありません。


既存の「心のケア相談窓口」との連携も不明ですし、被害者救済委員会には心理カウンセラー等の参加も必要です。


加えて、被害者の被害を知ったご家族の心配と不安は計り知れず、ご家族の中には、気分を悪くされたり、病院にかかったり、あるいは、ご家族の職場や学校などにも酷い影響が及び、苦痛に満ちた生活に陥っているケースが少なくありません。被害者の方々のご家族も精神的被害を受けています。ご家族向けの窓口の設置も必要です。


以上のような理由から、当事者の会へは、窓口サイトからの申込を躊躇する被害者の方々からの声が多数寄せられております。


ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が、「法を超えて」を前提とすると言いながら、元裁判官による金額算定が印象付けられるこのような体裁で窓口サイトを立ち上げていること自体が、被害者側の声を聞かずに、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)の独断で被害者救済委員会を立ち上げたことに起因するものと考えられ、今後も同様の事態の発生が多数予想されます。

 

以上を踏まえて、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)と当事者の会の双方の対話・協力の下に、本件の事実の全容究明と、被害者全体の救済・補償を行う委員会を設置することを、改めて強く求めます。


ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が、本年9月4日に当事者の会が真摯に要請した「事実究明及び対話救済のメカニズムの設置・運営」、すなわち「被害者救済措置制度」による「事実究明・対話救済委員会」の要請を全く汲み取っていないことは、極めて遺憾です。再度ここに改めて、当事者の会が推奨する複数名を、救済・補償会社となるSMILE-UP.と、被害者救済委員会に取り入れ、当事者の双方が共に事実究明と対話救済の働きを、公正さをもって取り組むことを要請するものです。


本要請は、再発防止特別チームの調査報告書の内容に鑑みて、性加害の認定および謝罪は、被害者に対して直接的かつ適正な方法で実施されることを前提としており、外部専門家による再発防止特別チームの提言にも沿ったものです。


なお、再発防止特別チームの調査報告書29ページで認定された、旧ジャニーズ事務所の社員による性加害の事実の究明を改めて強く要請します。仮に免職や退職によってジャニーズ事務所(SMILE-UP.)の社員でなくなったとしても、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)は、日本社会において新たなこどもの被害者の発生が心配される事態を決して放置すべきではありません。

 

3 具体的な補償額についても法を越えた救済を図るよう求めます。

性加害問題について、日本の裁判所における救済基準は実に低額であり、長年にわたって問題視されているところですが、このような低額なペナルティーが、わが国において性加害を根絶できない根本的な原因の1つとなっていることを否定できません。


今回、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)は、民事の消滅時効について、法を越
えた救済を図ると発表されており、一種の法創造的活動を行うことを宣言して
います。


性加害は、性別にかかわらず、人間の尊厳を破壊し、当然にあり得た幸福な人生を奪うものであって、その被害を回復することは本来不可能です。そのため、やむを得ず、人間の尊厳そのもの、幸福な人生そのものを金銭に換算するという、本来不可能な作業を行うことにならざるを得ないのですが、その具体的な補償額については、人生そのものの被害として捉えると同時に、性加害根絶へ向けた法創造的活動として、法を超えた可及的に完全な救済を図ることを求めます。


弁護士を代理人として立ててジャニーズ事務所(SMILE-UP.)と交渉を行う、被害者の方々の弁護士費用も補償対象に加えることを求めます。


また、補償されるべきは、被害を申告した被害者本人はもちろんのこと、被害者のご家族にもその範囲を広げて対象とすべきと考えます。被害を知ったご家族の心配と不安は計り知れず、気分を悪くされたり、病院にかかったり、あるいは、ご家族の職場や学校などにも酷い影響が及び、苦痛に満ちた生活に陥っているケースが少なくありません。


ジャニー喜多川氏の性加害は、金銭の支払いだけで済むような単純なものではありません。影響は広くも大きく、仕事から家庭の崩壊にも及んでおります。ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)は、このことを真摯に認識したうえで、カウンセリングの提供を含め、法を超えた救済を行うことを強く要請します。


これは、世界が注視している最も重要なことです。絶対に許してはならないとされる圧倒的な強い国内外の意見があることを意識された上で、最大限の手段を講じ、謝罪と誠意を可及的に補償額などの救済に表すことを要請します。

 

4 具体的な手続内容、認定基準および補償基準の速やかな公表を行うよう求めます。

当事者の会としては、現行の被害者救済委員会制度に反対ですが、既に、478人の被害者から連絡があり、うち325人が補償を求めているとのことであるため、既に申告をされた方々が不利益を被らないためにも、具体的な手続内容、認定基準および補償基準の速やかな公表を要請します。


ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)の設置した被害者救済委員会と類似の制度として、原発事故における広範な賠償を実施するために設置された原子力損害賠償紛争審査会を挙げることができます。


原子力損害賠償紛争審査会の手続においては、慰謝料や個々の損害額について、指針が公表されているため、手続の利用者は、自らが認定されるであろう損害額や、どのような準備が必要となるのかについて、事前に想定することが可能であり、その上で、手続を利用するか否か、どのような資料を準備するのかなどを検討することができます。


これに対して、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)の設置した被害者救済委員会については、補償基準や指針といったものが一切公表されていないため、被害者としては、どのような手続が待っているのか何の知識もないまま手続を利用せざるを得ず、また、自らが認定された補償金額についても、その当否を判断できません。


また、上記の「具体的な補償額についても法を越えた救済を図るよう求めます。」の項目でも述べたように、被害の範囲は、被害を申告された被害者本人だけでなく、被害者のご家族にまで広く及んでおり、ご家族の職場や学校などにも酷い影響が生じ、苦痛に満ちた生活に陥っていることを認識していただき、ご家族の被害も合わせて、認定の基準に含めることを要請します。


さらには、被害者救済委員会の認定に対する不服申し立てができるのかについても明らかでありません。これでは、いわば、「お白洲でのお裁き」にも似た状況となっています。


以上から、当事者の会としては、被害者救済委員会における具体的な手続内容、認定基準および補償基準の公表を求めます。

 

ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が使用する示談書(書式)の公表を求めます。

被害補償を行う際に取り交わす示談書においては、清算条項(示談書に定めた条件のほかには、今後お互いにその他の法的請求をすることができなくなる条項)が定められることが一般的であり、これを取り交わした後は、被害者の方々は一切の請求ができなくなります。


しかし、性加害問題においては、被害者は、長期間にわたって幼少期の辛い記憶と向き合うことを強いられるため、将来のメンタルヘルスの不調やこれによる就労不能状態が続くことも十分に考えられます。


そのため、上記のような清算条項が定められると、その後に発生した損害について補償を受けることや、法的責任の追及ができず、被害者にとって重大な不利益となりかねません。


従来の裁判例ですら、今回問題となっている性加害と類似の事案(小学6年生の女性が、約8年間にわたって、同居の祖父から性加害を受けていた事案・東京地裁判決・平成17年10月14日・判例時報1929号62頁)において、女性がPTSDに罹患し、将来にわたって就労不能となっていることから、性加害による慰謝料1000万円、後遺障害(PTSD)による慰謝料1000万円、就労不能による逸失利益約3500万円、弁護士費用500万円の合計約6000万円の損害賠償が認められた事例が存在しており、将来における損害という観点が不可欠です。


現時点において、被害者救済委員会の補償基準が公開されていませんが、当該補償基準においては、性加害による慰謝料のみを算定し、後遺症による慰謝料や就労不能による逸失利益、今後発生するであろう治療費といった費目が除外されている恐れが払拭できません。


このような状況において、清算条項付きの示談書を取り交わした場合、その他の補償は一切受けられないという、正義に反する結果となります。


また、刑事手続においては、現在、ジャニー喜多川氏の性加害を黙認していた人たちについての幇助犯の成否や、自らも性加害を行っていた人たちの刑事罰についても議論がなされている状況にあります。このような状況において、刑事告訴についても放棄させるような清算条項が記載されているのであれば、同じく重大な不正義であると言わざるを得ません。


さらに、示談書において、第三者への口外を禁止する条項(口外禁止条項)を規定することは、被害者の方々が精神的トラウマからの回復過程で重要な意味をもつ「語る」という行為を、先回りして封じることに繋がり、適切ではないと考えます。


以上から、当事者の会は、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が使用する示談書(書式)の公表を求めます。

 

6 被害者への補償として総額幾らを予算計上しているのかについて公表するよう求めます。

ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)も株式会社である以上、予算を検討せずに、無制限に補償し続けることは不可能であり、被害者補償に振り向ける総額を想定した上で、これを準備金などとして用意していると考えられます。


その多寡は、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が被害者の補償に対してどれだけ真摯に向き合おうとしているのかを推し量るメルクマールであるとともに、別途「具体的な手続内容、認定基準および補償基準の速やかな公表を行うよう求めます。」の要請書で述べた被害者救済委員会の補償基準は、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が想定する補償総額を前提にして策定されたものと考えられます。


そのため、当事者の会は、ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が被害者への補償
として総額幾らを予算計上しているのかについて公表するよう求めます。


なお、上記の「ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)とグループ会社に残る資産と、新設されるエージェント会社の利益について、被害者への補償および救済への充当、ならびに、慈善団体への寄付を実施するよう求めます。」の項目でも述べたように、ジャニー喜多川氏の遺産の基に成り立つ利益は、被害者への補償および救済の実施に充てられて然るべきものです。補償総額が不十分な場合は、改めて算出することを求めます。

 

ジャニー喜多川氏に加害されたすべての被害者に対して救済措置を実施するよう求めます。

ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)は、被害者救済委員会による「補償受付窓口」について、「ジャニーズ事務所のタレント・研修生として所属していたことがある方、または、現在所属している方で、ジャニー喜多川氏による性加害を受け、その被害について金銭的な補償を求める方の申告内容を検討し、補償金額の算定をさせていただきます。」と説明しています。


このような意思表明は、多くの不安を呼びながら批判も呼んでおります。実際、当事者の会へ、被害に遭った自分は補償対象とされるのかどうか、不安にかられ、さらに落胆したメッセージが多数の方から寄せられています。


オーディションに呼ばれた日に、ジャニー喜多川氏から性加害を強要されて加害された結果、怖くて入所に至らなかった。ジャニー喜多川氏からの要求を受け入れたものの我慢できずに即座に捨てられた。入所しても、苦痛に耐えられずにすぐに辞めてしまったなど、自分がジャニーズ事務所に所属していたのかどうかも不明だという方々は非常に多くおられます。


ジャニー喜多川氏がジャニーズ事務所の社長という立場を利用して行った犯罪は無差別に行われているとの証言が多くあります。


芸能界での活躍をエサにスカウトやナンパで声をかけられて被害に遭ってしまった、スタッフとして働く現場で声をかけられて加害されたなど、このような被害報告が後を絶ちません。加えて、被害は未成年の少年だけでなく、成人した青年にまで及んでいます。


ジャニー喜多川氏の見境のない卑劣な行動に対する訴えは増えていく一方です。このようなケース、つまり、可視化されていない「ジャニーズ外の被害者たち」も無数に存在していることが明るみになってきています。


こうした被害者の救済についてもジャニーズ事務所は責任をもって対応しなければなりません。


ジャニー喜多川氏がジャニーズ事務所代表取締役社長の立場を利用して行った犯罪ですから、その利益で経営されているジャニーズ事務所(SMILE-UP.)には当然の責任が課せられると考えます。ジャニーズ事務所(SMILE-UP.)が、こうしたジャニーズ事務所所属以外の被害者にも真摯に向き合って寄り添い、対話を行い、救済を速やかに実施することを強く求めます。