任期中の大統領は内乱・外患の罪を除いた一切の刑事訴追を免除される(第84条)
詳しく知らんのだが、
非大陸法の国において、慣習法のその上に君臨する現職のキング、
みたいな危惧や危機感は報じられてこなかったんだろうか。
これまで某国では慣習的に、大統領選の候補者に対して司法の手続きや介入は控えられてきた云々の記事をどこぞで目にしたような気がするんだが。すいません、ウロなもんで。
大統領選挙、候補者への司法の介入に関して、真っ先に頭に浮かんだのは、(おそらく某国の人たちは比較なんてされたくはないだろうが)、下記に示すどこぞの半島の大統領制の国のこと。
(なんつーか、まぁ、わ~国もよその国のことを言えるような状況では、既にないのかもしれないが。)
初代~03代大統領(1948~1960年):亡命
第04代大統領(1960~1961年):逮捕・実刑
第05代~09代大統領(1963~1979年):暗殺
第11代~12代大統領(1980~1987年):逮捕・実刑
第13代大統領(1987~1993年):逮捕・実刑
第14代大統領(1993~1998年):家族の逮捕
第15代大統領(1998~2003年):家族の逮捕
第16代大統領(2003~2008年):自殺
第17代大統領(2008~2013年):逮捕・実刑
第18代大統領(2013~2017年):逮捕・実刑
この記事で、冒頭に提示した
任期中の大統領は内乱・外患の罪を除いた一切の刑事訴追を免除される(第84条)
は、その国、どこぞの半島の大統領制の国のもの。
某国が、某国の大統領制が上記のようになってしまっては、某国のみならず、世界中が大変なことになるのでは、
そのように思うと同時に、
非大陸法の国において、慣習法のその上に君臨する現職のキング、司法権の濫用によって選挙プロセスに介入する現職のキング、、、(個人的には)そのような存在や運用について、危惧や危機感を持ってきたのだが、
何と言うべきか、視点の置き方によって、全く異なる景色の見え方になってしまうんでしょうな。
右回りか、それとも左回りか。
はてさて、、、