艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

みなさん、掘り返しているらしいので

関係ないかもしれないし、うがった見方かもしれないが。

コーセーの社外取締役に、

今をときめく、花王の1社提供枠、

そのかつての出演者と同姓同名の人がいるそうな。

出演期間は1996年10月- 2004年3月だったとか。

関係ないかもしれないし、うがった見方かもしれないが。

 

ついでに、みなさん、優越的地位の濫用を掘り返しているらしいので、俺も関連部分を貼り付けてみました。

 

と、その前に、

(事務所の株式を)100%、ファミリーが持ち続けることは、違法行為なのか、との指摘があったそうな。例えば同友会の代表幹事企業との比較において。ジャニー、メリーの両氏、存命の頃ならともかく。

新浪氏は

「(事務所の株式を)100%、ファミリーが持ち続けることで再発しないか。もっといろんな目線で経営されるべきだ」と指摘。

「本当に反省しているのか疑わしい」と語った。

www.yomiuri.co.jp

 

 

(事務所の株式を)100%、ファミリーが持ち続けることをもって排斥の事由とすることは、正当といえるのか、不当な排斥、不当で差別的な取り扱い、その他にはあたらないのか云々。

 

5(事業者団体における差別取扱い等)
(Discriminatory Treatment, etc. in a Trade association) 

5 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。

 

俺は詳しく知らんのだが、5(事業者団体における差別取扱い等)以外でもこのへん、どうなんですかね。
2(その他の取引拒絶)、4(取引条件等の差別取扱い)、11(排他条件付取引)、13(拘束条件付取引)、その他もろもろ。

 

(これから様々な情報が飛び交うんでしょうが、わりと最近まで某事務所の最高経営層だった人の競合会社その他が、不当な排斥や、不当で差別的な取り扱いその他において、何らかの加担が認められた場合、上記の法規制、それ以外の関連法規も含めて、どうなるんでしょうか。)

(かつてのメンバー呼ばわりの情報統制、報道管制。メディアに対して指揮命令したのは、飯島某というのを目にしたんだが、本当なんですかね。

俺は自慢じゃないが、スマップスマップは1度もみたことがなかったので。番組終了時には(自慢じゃないがと書いといて何なんだが)わりと自慢していた記憶がある。)

(追記:今日、2023.0916の朝日に何か出てるんだってね。知らないで書いてました。集団ヒステリー、集団の狂気もいいところ。その熱心さで支那中共にモノ申し、その勢いで支那中共から撤退すればいいのに。傍からみていると利権にしかみえないんだがね。

人権に納期、人権(保護とほとんど同義の健康保険証の剥奪に)納期とか言ってんだから、推してしるべし。)

(これまで書いてきた通り、個人的にはサントリーと同じ程度であれば、資産管理会社、持ち株会社/ホールディングス、中間持ち株会社と子会社群、社員持ち株会その他もろもろ、株式の持ち合いも含めて、取り立てて反対するものではないんですけどね。もしかしたら、同友会の現・代表幹事企業から(以下略。

当然ながら、メリットとデメリットはそれぞれあるんでしょうが。)

中には、テレビなんて見捨てて、サントリーも見捨てて、それ以外の処に橋頭保なり、軸足を移すなり、みたいな意見もあるにはあるらしいが、はてさて。どんなもんなんですかね。

海外も含めて、5年後、10年後にはどうなっているのやら。工作員優遇枠、歓待枠のありそうなBBCとか。その音楽番組とか。その司会者とか。

ちなみに、いわゆるKPOP利権やら、支那中共利権やらは、どんな新しい地図を描いて、

 

 

14(優越的地位の濫用
(Abuse of Dominant Bargaining Position) 

14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

 

一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

 

二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

 

相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。

 

四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。

 

五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項の役員をいう。以下同じ。 )の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

 

 

不公正な取引方法、Unfair Trade Practices

1(共同の取引拒絶

(Concerted Refusal to Trade)

1 正当な理由がないのに 自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。


一 ある事業者に対し取引を拒絶し又は取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。


二 他の事業者に前号に該当する行為をさせること。

 

2(その他の取引拒絶

(Other Refusal to Trade)

2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。

 

3(差別対価

(Discriminatory Consideration)

3 不当に 地域又は相手方により差別的な対価をもつて 商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。

 

4(取引条件等の差別取扱い

(Discriminatory Treatment on Trade Terms, etc.) 

4 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。

 

5(事業者団体における差別取扱い等
(Discriminatory Treatment, etc. in a Trade association) 

5 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。

 

6(不当廉売
(Unjust Low Price Sales) 

6 正当な理由がないのに商品又は役
務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

 

7(不当高価購入
(Unjust High Price Purchasing) 

7 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

 

8(ぎまん的顧客誘引
(Deceptive Customer Inducement) 

8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより 競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること 。

 

9(不当な利益による顧客誘引
(Customer Inducement by Unjust Benefits) 

9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。

 

10(抱き合わせ販売等
(Tie-in Sales, etc.) 

10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。

 

11(排他条件付取引
(Trading on Exclusive Terms) 

11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。

 

12(再販売価格の拘束

(Resale Price Restriction) 

12 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次の各号のいず
れかに掲げる拘束の条件をつけて、当該商品を供給すること。


一 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。


二 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。

 

13(拘束条件付取引
(Trading on Restrictive Terms) 

13 前二項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。

 

14(優越的地位の濫用
(Abuse of Dominant Bargaining Position) 

14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

 

一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

 

二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

 

三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。

 

四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。

 

五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項の役員をいう。以下同じ。 )の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

 

15(競争者に対する取引妨害
(Interference with a Competitor's Transactions) 

15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。

 

16(競争会社に対する内部干渉
(Interference with Internal Operation of a competing company) 

16 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず その会社の不利益となる行為をするように 不当に誘引し 、 そそのかし、又は強制すること。