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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

農水省は、表題のガイドラインには従っていないということでしょうか。

警察庁福島県大阪府大阪市その他は表題に従い、新浪、サントリー、同友会は従わず。)

某男性中心の芸能事務所も、同友会も、サントリーも、花王も、それ以外も、地上波メディアも、朝日含めた活字メディアも、それぞれが表題の ’責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインとやらに準じて策定すれば、そしてそれに従って意思決定をし、行動の規範とすれば、国際基準とやらに合致したことにはなる、ということなんだろうか。(テレ東は表題を言語化、明文化して対応したそうな。)

(俺個人としては正直、当該ガイドラインの中身に関し、ちょっとどころか、かなり頭を抱える、かなり頭が痛くなるものも含まれているように思えるのだが、、、

しかしながら、当該ガイドラインに従い、かつダブスタも、矛盾も許さないとすれば、今回の二次的、三次的な人権侵害も、防げるっちゃ防げることには、、、なるんだろうか。)

 

TOKIO城島茂さん、農水省が「ノウフクアンバサダー」活動見合わせの方針

2023/09/13 20:17


 ジャニーズ事務所創業者による性加害問題を受け、農林水産省は13日、同省の「ノウフクアンバサダー」に任命した人気グループ・TOKIO城島茂さんの活動を見合わせる方針を固めた。城島さんは2021年10月から、障害者の農業への参加を促す「農福連携」の推進活動を担っていた。


 農水省は理由について、「人権を考慮する姿勢について事務所に説明を求めているが、十分な回答が得られていない」としている。

 

www.yomiuri.co.jp

 

 

 

 

www.maff.go.jp

 

 

 

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

4.2.1.3 取引停止

 取引停止は、自社と人権への負の影響との関連性を解消するものの、負の影響それ自体を解消するものではなく、むしろ、負の影響への注視の目が行き届きにくくなったり、取引停止に伴い相手企業の経営状況が悪化して従業員の雇用が失われる可能性があったりするなど、人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もある

 

 このため、人権への負の影響が生じている又は生じ得る場合、

直ちにビジネス上の関係を停止するのではなく、まずは、サプライヤー等との関係を維持しながら負の影響を防止・軽減するよう努めるべきである

したがって、取引停止は、最後の手段として検討され、適切と考えられる場合に限って実施されるべきである77。

 

 他方で、そもそも取引停止が適切でない場合があることはもちろん、適切であるとしても不可能又は実務上困難と考えられる場合78もある。取引を停止する場合、取引を継続する場合、いずれも、人権への負の影響の深刻度については考慮されなければならず、下表のような責任ある対応が期待される。

 

取引を停止する場合

取引停止の段階的な手順を事前に取引先との間で明確にしておく
・ 取引停止決定を基礎づけた人権への負の影響について、取引先が適切に対応できるよう情報を提供する
・ 可能であれば、取引先に対して取引停止に関する十分な予告期間を設ける

 

 取引を継続する場合

取引先の状況を継続的に確認する
定期的に取引を継続することの妥当性について見直す
・ 取引維持の決定がいかに自社の人権方針と一致するものであるか、負の影響を軽減するために影響力を行使する試みとして何が行われているか、取引先の状況を今後どのように確認し続けるかを説明する

 

(国家等の関与の下で人権侵害が行われている地域での事業活動)

 国家等の関与の下で人権侵害が行われる場合、その地域の拠点の事業活動が納税等を通じて国家等による人権侵害の資金源となる懸念が生じ得るが、納税等と人権侵害との関連性の有無・強弱を判断することは容易ではない。このため、その地域の拠点の事業活動を行っていることのみをもって、直ちに人権侵害に関係したこととはならず、事業活動の即時停止又は終了が求められるわけではない。他方で、関連性について慎重に検討することが必要であり80、その結果に応じて、事業停止や終了という判断に至ることも十分に考えられる

 

(自社の製品の生産過程等で国家等の関与の下での人権侵害が疑われる場合)

 自社の製品・サービスの生産・供給過程において、国家等の関与の下で人権侵害が行われている疑義が生じる場合もある。この疑義について、国家等の関与により関係者からの協力が得られず、その実態を確認できない、あるいは、実態が確認できた場合であっても国家等の介入があるため企業の力では人権への負の影響を防止・軽減できないといった場合には取引停止も検討する必要がある。なお、企業として取引停止が必要と判断したものの、取引停止による違約金等が生じる場合には、契約の解除のための手順を踏むことも考えられる。

 

4.2.2 紛争等の影響を受ける地域からの「責任ある撤退」

 一般に、紛争等の影響を受ける地域においては、急激な情勢の悪化等により、企業が突如として撤退せざるを得なくなるケースがあるが、新規参入や買収等により撤退企業を代替する企業が登場しないことも十分に想定され、消費者が生活に必要な製品・サービスを入手できなかったり、撤退企業から解雇された労働者が新たな職を得ることが一層難しくなったりすることが考えられる81。

 

 このため、企業は、こうした地域において事業活動の停止や終了を判断する場合、強化された人権 DD を実施し、通常の場合以上に、慎重な責任ある判断が必要である。もちろん、企業が、その従業員等の安全を確保するため、一時的に操業停止し従業員を避難させたり、場合によっては早期に撤退したりすることが必要なケースも考えられるが、可能な限り、撤退によって影響を受けるステークホルダーに生じる可能性のある人権への負の影響について考慮し、撤退の是非等について判断する必要がある。また、その判断はステークホルダーに適切に説明できることが望ましい。

 

 このため、紛争等が生じる可能性がある場合には、事前に撤退計画を検討しておくことが大切である。そうしておくことで、人権への負の影響の特定・評価や、その緩和策の検討を行うことができ、撤退をするとしても、ステークホルダーへの負の影響を可能な限り緩和した責任ある形で撤退することが可能になる。緩和策としては、例えば、従業員と安全上の懸念について対話を行いその結果を踏まえて対応策を講じること、危機が続く間は従業員が継続して収入を得られるようにすることなどが考えられる。

 

 企業が紛争等の可能性を事前に予測することには限界があり、そうした予測ができない場合においても、例えば反政府組織の活発化や一般市民への暴力行為の増加等、紛争等の端緒が確認された場合には、撤退によるステークホルダーへの負の影響を検討・考慮しながら、速やかにリスク分析を行い、撤退計画の検討等の準備を始めることが期待される。

 

 本項記載のような場合における「責任ある撤退」の検討に際しては、日本政府や国際機関、日本貿易振興機構ジェトロ)等に情報提供や相談の機会を求めることが有用である。