艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

続・責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

農水省は、表題のガイドラインには従っていないということでしょうか。

警察庁福島県大阪府大阪市その他は表題に従い、新浪、サントリー、同友会は従わず。)

某男性中心の芸能事務所も、同友会も、サントリーも、花王も、それ以外も、地上波メディアも、朝日含めた活字メディアも、それぞれが表題の ’責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン とやらに準じて策定すれば、そしてそれに従って意思決定をし、行動の規範とすれば、国際基準とやらに合致したことにはなる、ということなんだろうか。(テレ東は表題を言語化、明文化して対応したそうな。)

(俺個人としては正直、当該ガイドラインの中身に関し、ちょっとどころか、かなり頭を抱える、かなり頭が痛くなるものも含まれているように思えるのだが、、、

しかしながら、当該ガイドラインに従い、かつダブスタも、矛盾も許さないとすれば、今回の二次的、三次的な人権侵害も、防げるっちゃ防げることには、、、なるんだろうか。)

 

整合性その他、どうなっとるんだ、とは思うわな。かなりの強い危惧を持たざるを得ないというべきか。

 

今現在も拡大再生産を続ける世界で最悪レベルの支那中共の人権侵害と、既に鬼籍で(一般常識を超える程度の)これ以上の抑止策が必要かも疑わしい、某芸能事務所および所属する人々を同列で扱うこと自体が、そも、おかしいはずではあるのだが。

(もっとおかしい、さらにおかしいのは、前者に何ら異議を挟むことなく容認し、後者に対しては正義の仮面をかぶって人権弾圧、人権迫害の棍棒をふりまわす、サントリー、同友会およびその他だわな。)

 

 

 

 

質問本文情報

令和四年十月十九日提出
質問第一七号

ウイグル人強制労働に関する質問主意書

提出者  松原 仁

 




ウイグル人強制労働に関する質問主意書


 国際連合人権理事会の小保方智也特別報告者(現代的形態の奴隷制担当)は、本年七月十九日付の報告書の中で、「本職は、中華人民共和国(中国)新疆ウイグル自治区において、ウイグル人やカザフ人、その他の少数民族による強制労働が、農業や製造業といった産業分野において行われていると結論付けることは妥当と考える」「過度の監視、虐待的な生活環境及び労働環境、拘禁による行動制限、脅迫、肉体的・性的暴力及びその他の非人間的又は屈辱的な扱いを含む、被害を受けた労働者が強制労働中に行使された実力の態様や程度を考えるとき、幾つかの事案は、人道に対する罪としての奴隷化に相当する可能性があり、さらなる独立した分析に値する」と述べた。小保方特別報告者の衝撃的な報告は、世界各国で広く報道された。


 令和三年二月二十六日に開催された衆議院予算委員会第三分科会で、中国におけるウイグル人の強制労働に関する本職の質問に対して茂木敏充外務大臣(当時)は、「松原委員、これからの時代、例えば一つの製品、これを購入するにしても、単にその製品がいいか悪いかだけではなくて、どういうプロセスを通じてその製品が作られたか、また、そこにどんな原材料が使われているか、人権であったり気候変動、普遍的な価値、こういったものに基づいた企業行動が取られているか、極めて重要な視点になってくるのは間違いないと思っております。」と答弁した。


 そこでお尋ねするが、日本企業が海外で強制労働等の人権侵害に関与することを防止するため、また、強制労働によって生産された製品が我が国に輸入される事態を阻止するため、政府はいかなる実効性ある施策を講じたか

 右質問する。 

答弁本文情報

令和四年十月二十八日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二一〇第一七号
  令和四年十月二十八日


       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 




衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する質問に対する答弁書


 お尋ねについては、令和二年十月十六日に「ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議」において、「「ビジネスと人権」に関する行動計画(二千二十-二千二十五)」を策定し、企業に対し人権尊重のための取組への期待を表明し、令和四年九月十三日に「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、日本で事業活動を行う企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重の取組を促進するための「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、周知に努めてきたところである。 

 

 

 

質問本文情報

令和四年十二月六日提出
質問第五七号

ウイグル人強制労働に関する再質問主意書

提出者  松原 仁




ウイグル人強制労働に関する再質問主意書


 「衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一〇第一七号)で政府は、日本で事業活動を行う企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重の取組を促進するための「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、周知に努めてきたところであると答弁した。 ガイドラインの二十四頁に、自社の製品の生産過程等で国家等の関与の下での人権侵害が疑われる場合の対応について「取引停止も検討する必要がある」とあるが、極めて不十分である 政府は、強制労働等の極めて重大な人権侵害が疑われる場合について、同ガイドライン当該箇所を、直ちに「取引停止」を行う「必要がある」と改訂して、強制労働は断じて許されないという我が国の姿勢を明確に示す必要があると考えるが、見解如何。

 右質問する。 

答弁本文情報

令和四年十二月十六日受領
答弁第五七号

  内閣衆質二一〇第五七号
  令和四年十二月十六日

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する再質問に対する答弁書


 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)における「取引停止も検討する必要がある」との記載については、同ガイドラインにおける「取引停止は、自社と人権への負の影響との関連性を解消するものの、負の影響それ自体を解消するものではなく、むしろ、・・・人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もある。このため、・・・直ちにビジネス上の関係を停止するのではなく、まずは、サプライヤー等との関係を維持しながら負の影響を防止・軽減するよう努めるべきである。したがって、取引停止は、最後の手段として検討され、適切と考えられる場合に限って実施されるべきである」との考え方に基づくものであるとともに、国際的な考え方を示した「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(二千十八年五月経済協力開発機構作成)と整合するものであり、また、手続面においても、経済産業省で開催された有識者等をその構成員とする「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」における検討及びパブリックコメントの実施を経て同ガイドラインに記載したものであるため、御指摘のように「直ちに「取引停止」を行う「必要がある」と改訂」することが妥当であるとは考えていない
 なお、人権侵害に対する我が国の姿勢については、令和四年四月十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「人権を始めとした普遍的価値を守り抜くことを重視しており、・・・深刻な人権侵害については、省庁横断的に取り組むとともに、米国などの同盟国、同志国と緊密に連携してしっかりと声を上げていきます」と述べているとおりである。 

 

 

 

質問本文情報

令和五年二月八日提出
質問第四号

日本企業による強制労働の利用に関する質問主意書

提出者  松原 仁

 




日本企業による強制労働の利用に関する質問主意書


 本職が強制労働等の極めて重大な人権侵害が疑われる場合に企業は直ちに取引停止するよう「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)に明記するよう求めた質問に対して、政府は「衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する再質問に対する答弁書」(内閣衆質二一〇第五七号)において、同ガイドラインを引用して「取引停止は、最後の手段として検討され、適切と考えられる場合に限って実施されるべきである」との考えを示し、「御指摘のように「直ちに「取引停止」を行う「必要がある」と改訂」することが妥当であるとは考えていない。」とした。
 当該答弁書は、強制労働の利用を限定的に認めたものであり、不適切極まりない。企業が、自社製品生産過程で強制労働が行われていることを認識した上で利用する行為は、一般的に言って犯罪への加担である。日本企業が中華人民共和国新疆ウイグル自治区で行われているウイグル人強制労働を利用したならば、当該企業が人道に対する罪の共犯として国際社会から厳しく指弾されるばかりか、我が国の国際的信用も大きく損なわれる。
 日本企業が、強制労働ニ関スル条約(昭和七年条約第十号)第二条が定義する強制労働を利用することは、日本国憲法の精神、強制労働ニ関スル条約(昭和七年条約第十号)、強制労働の廃止に関する条約(令和四年条約第九号)、強制労働に関するG7貿易大臣声明(令和三年)、日本人の倫理観等の観点から、断じて許されないと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

答弁本文情報

令和五年二月十七日受領
答弁第四号

  内閣衆質二一一第四号
  令和五年二月十七日


       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出日本企業による強制労働の利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 




衆議院議員松原仁君提出日本企業による強制労働の利用に関する質問に対する答弁書


 御指摘の「日本国憲法の精神・・・等の観点」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、政府として、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)に記載されているとおり、「企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業個人事業主を含む。以下同じ。)は、国際スタンダードに基づく本ガイドラインに則り、国内外における自社・グループ会社、サプライヤーサプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先をいい、直接の取引先に限られない。以下同じ。)の人権尊重の取組に最大限努めるべきである」と考えており、当該企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重の取組を促進するために、同ガイドラインを策定し、当該取組に必要な情報の周知に努めているところである。
 なお、御指摘の「中華人民共和国新疆ウイグル自治区」における人権状況等に関する我が国の姿勢については、令和四年十二月五日の参議院本会議において、林外務大臣が「岸田内閣では、人権を始めとした普遍的価値を守り抜くことを重視しており、我が国としては、こうした普遍的価値が各国においても保障されることが重要と考えております。このような考えから、これまで、新疆ウイグルの人権状況等に対しても、日米首脳会談、G7、国連等の場を含め、我が国として深刻な懸念を表明するなど、我が国と価値観を共有する国々とともに連携しつつ取り組んできています。」と述べているとおりである。 

 

 

 

質問本文情報

令和五年四月十四日提出
質問第五一号

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問主意書

提出者  櫻井 周

 




責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問主意書


 日本政府は二〇二二年九月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(以下、「本ガイドライン」)」を策定し、本ガイドラインが多くの企業に周知・活用されるよう広報活動につとめるとともに、日本政府・企業による人権尊重に向けた取組として海外にも積極的に発信している。
 そこで、政府および政府関係機関におけるサプライチェーン等における人権尊重の取組が十分に行われているか確認するため、以下、質問する。

一 二〇二三年四月三日に開催の「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、公共調達における人権配慮に関する政府の方針として、入札説明書や契約書等において、「入札希望者/契約者は『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。」旨の記載の導入を進めることとした。公共調達における本ガイドラインの遵守は、努力義務ではなく、義務とすることを提案するが、政府の見解は如何に。
二 三月二十九日の衆議院財務金融委員会において中谷真一経済産業副大臣は、独立行政法人においては本ガイドラインが適用されるとの見解を示した。しかし、同委員会において独立行政法人国際協力機構の中澤慶一郎理事は「今後、適切に対応してまいりたい」と答弁し、現時点において本ガイドラインが遵守できていないことを明らかにした。日本政府・企業による人権尊重に向けた取組を推進するためには、独立行政法人等の事業において本ガイドラインが遵守されているかどうかを政府において確認することを提案するが、政府の見解は如何に。もし、独立行政法人等において本ガイドラインが遵守されていないことが判明した場合には、早急に本ガイドラインが遵守されるように指導することを提案するが、政府の見解は如何に。
三 先進各国においては、サプライチェーンにおける人権尊重のために法律を制定して取組を推進している。ガイドラインでは強制力がなく、独立行政法人等においてすら本ガイドラインが必ずしも遵守されているわけではない現状を踏まえ、サプライチェーン等における人権尊重のための法律を制定することを提案するが、政府の見解は如何に。

 右質問する。 

答弁本文情報

令和五年四月二十五日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二一一第五一号
  令和五年四月二十五日


       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 




衆議院議員櫻井周君提出責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問に対する答弁書


一について

 令和五年四月三日に、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において御指摘の「記載の導入を進める」ことを決定したところであるため、現時点では、御指摘のように「公共調達における本ガイドラインの遵守」を「努力義務ではなく、義務とする」ことは検討していない。いずれにせよ、人権に配慮した公共調達の実現に向けて、引き続き、各府省庁において、公共調達に際しての入札への参加を希望する事業者はもとより、広く日本で事業活動を行う企業に対して、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)(以下「ガイドライン」という。)の周知に努めるとともに、今回の決定を踏まえた対応を行っていく考えである。

二について

 ガイドラインは、日本で事業活動を行う企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重に係る自主的な取組を促進するものであるため、御指摘の「独立行政法人等の事業」について、網羅的に、御指摘のように「遵守されているかどうかを政府において確認する」ことは検討しておらず、また、御指摘のように「遵守されていないことが判明した場合には、早急に本ガイドラインが遵守されるように指導する」ことも検討していないが、各府省庁において、それぞれが所管する「独立行政法人等」に対して、ガイドラインの周知を行うとともに、必要に応じて個別にガイドラインを踏まえて人権尊重の取組を進めるよう促していく考えである。

三について

 御指摘の「サプライチェーン等における人権尊重のための法律」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本で事業活動を行う企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重の取組を促進するために、これまで、ガイドラインを策定し、周知に努めるなどしているところであり、法制の整備を含め、更なる対応については、国内外の議論の動向を踏まえつつ検討していく考えである。