上記発言は、某商社の出身者によるものらしいので、wikiより引用。
第二次世界大戦後は三井物産と並んでGHQの直接指令(財閥解体)によって解散し、174の会社に分裂したが、旧財閥系企業の活動制限緩和により、不二商事、東京貿易、東西交易の3社に集約された後、1954年に旧三菱商事の清算会社であった光和実業が三菱商事の商号に復帰し、3社を吸収する形で大合同を果たして復活した。
ローソンの主要株主、三菱商事:50.12%
ファミマの主要株主、伊藤忠:50.0%、リテールインベストメントカンパニー合同会社(伊藤忠子会社):44.67%
セブンイレブンの主要株主、セブン&アイ・ホールディングス:100%
こちらについても、俺個人としては甚だ疑問であり、違和感がありますわな。
おそらくは知ってて言ってるんだろうが(今現在ではなく、その当時において)いったい何罪に問われるのか、どのような刑法違反なのか、あるいはそれ以外の違反なのか、教えて欲しいものだ。
嫌疑刑に処す、だとさ。怖ろしや怖ろしや。コンプラ・コンプラ。法令順守・法令順守。(文春を相手取った名誉毀損時には司法担当だったとの説もあるそうな。)
コメンテーターの小西氏は、宮根誠司から意見を求められ「今まではジャニーズというブランドだったし、キラキラしてた。けれども、今やそうじゃないですよね。犯罪者。そして、子供への性加害の犯罪者の名前ですよね」と語った。
大仰に罪刑法定主義やら、無罪の推定やら、死者の人権やらを持ち出すのもどうかとは思うが、そうはいっても、それらも、それ以外も、人権保護の観点からのモノであるのは間違いないはずなので。
人権思想が未発達の時代には,嫌疑をかけられただけで犯人であるかのように扱われた。しかも,証拠不十分等の理由で有罪を宣告することができない場合にも,いわゆる嫌疑刑が科せられ,無罪の推定が働く余地はなかった。
生前ですら、わ~国の刑事司法のプロセスにのせることもできなかったはずなのに。
2004年2月の時点においても。
俺は詳しく知らんのだがその当時、文春および関係者、周囲の人たちは、刑事告発したんだろうか。
以下、検察庁のサイトから。まぁ知ってて言ってるんでしょうが。
不起訴になるのは,主に次のような場合です。
- 訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。