2016-10-05 成りすましや成り上がりの”護憲”でなけりゃ、摂政を立てるのが筋だわな 日記 #練習用 > そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 > 第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない。