”摂政ではだめなんだ”
いわゆる”生前退位”を事由として、位についた皇位を継承する者限定で、
訴追の権利と被訴追の権利(?を共に明文規定として盛り込むべきかもしれんね。
一部では公共の電波に詔勅をのせた時点で、わりと大きな声でささやかれてはいたけれど。
確かにヲワダマサコとヲワダナルヒトではその蓋然性、極めて高いなんてもんじゃねーからな。
今に至るまで ”摂政ではだめなんだ” の合理的説明が上記以外、何一つ提示されていないのだし。
(まぁ、これから出てくるのかもしれないけれど)
日本でこれ以上恵まれた待遇もなかろうというご身分に、さらに加えてフルスペックの人権まで贈ろうとか、そうしないのは”差別”だとか言い出してる連中も、
まさか上記(いわゆる”生前退位限定")訴追の権利と被訴追の権利(?の明記に反対なんてしないよな。