艤装してます

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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

大統譜、皇族譜につづく第三の皇統譜の作成や整備、保管


が必要ではないのかな。
法定皇族か否かを問わず、皇統に属する男系男子を証するものとして。

それとも既に動き出しているのだろうか。

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内庁は、2001年(平成13年)の省庁再編において、旧総理府内閣府に移行する際に、旧総理府の外局から、内閣府の外局ではない機関内閣総理大臣の管理に属する機関にすり変わってんのな。

総理府時代のように外局に戻すか、現行宮内庁とは別の機関を並立させ、少なくとも1つは内閣府の外局とした方がいいんでないの?

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wikiに記載された皇統譜令と現行の皇統譜令との異同をみるだけでも、
統帥権干犯を声高にさけぶ現在の宮内庁にあっては危険極まりないものにうつるのだが。

法務大臣ってのは、時に重量級や総裁経験者、副総理格が座ることもあるらしいが、法案審議によってはかつての南野知惠子や現在の金田勝年みたいな(以下略。
省内は層化だらけで、参院法務委員長も公明が数十年独占とか何とか。

皇統譜令と現行の皇統譜令との異同は、以下の通り。

皇統譜令の副本は、旧令では「内大臣府」で保管すると定めたが(旧2条2項)、現行令では「法務省」でこれを保管すると定めた(現2条)。

「公布又は公告がない事項の登録」については、旧令では「勅裁」を経て行うと定めたが(旧4条)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う」と定めた(現3条1号)。

皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正」は、旧令では「皇族会議及枢密顧問ノ諮詢」および「勅裁」を経て行うと定めたが(旧5条1項2項)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う」と定めた(現3条2号)。

旧令では皇統譜の持ち出しに関しては定めていないが、現行令では内閣総理大臣の承認を得た場合に限って、尚蔵の部局外に持ち出すことを認めた(現6条)。