秋山議員
「そういたしますと、今度の(日米安保)条約の第6条で基地を貸しておるというのは、
つまり今総理大臣のおっしゃるような集団的自衛権に基づいて貸していると、こういうふうに解釈していいのですか」
岸首相
「法律的な問題ですから、法制局長官からお答えいたさせます」
林長官
「先ほどから申し上げております通りに、
集団的自衛権という言葉についてはいろいろ幅のある解釈があるわけでありまして、
いわゆる、たとえば、
日本が、アメリカが攻撃された場合に、それを援助する意味において
あるいは基地を提供する、
あるいは経済的援助をする、
こういうようなことは、
いわゆる武力を行使して米国を守る、米国の本土を守るというようなことを除きまして、
それ以外の面において、
たとえばアメリカが他国の武力侵略を受けた場合に、これに対して一定の基地等を提供する、
あるいは経済的援助をするというようなことは、
これを集団的自衛権という言葉で理解すれば、
これは集団的自衛権の問題じゃないかと思うわけでございます。
それから、いわゆる、日本を守るために日本が日本の独力で守れない、
そういう場合に、アメリカ軍の駐在を求めて、日本が共同で守る。
これはわれわれは実は個別的自衛権というもので説明できることと思っております。
個別的自衛権の範囲と思います。
こういうことも集団的自衛権の発動なりというふうに言う方もあるわけでございます。
これは両方の面で説明がされておるわけでございます。
私どもは個別的自衛権の範囲で説明できる。
日本は日本を守ることで、それはアメリカと協同して守る、
あるいは日本が単独で守る、
これはいずれにしても日本の個別的自衛権の発動と実は考えておるわけでございますが、
こういうことをさして集団的自衛権だという人もあるわけでございまして、
こういう点において集団的自衛権という言葉の使い方はいろいろそこに、人によって使い方の違いがあるということを申し上げておるわけでございます」
秋山議員
「この新しい条約に限って御質問をいたしますが、この条約の中で、日米双方の行動について取りきめられておるのですが、
少なくとも日本側の一切の行動はこれは全部個別的自衛権による行動に限られておるわけですか」
岸首相
「その通りであります」
「第五条の規定をごらん下さいますというと、他のこれに似た相互防衛の条約とは全然違っておりまして、日本の施政下にある領土だけこれを限っております。このことから見ましても、私どもが個別的自衛権で説明をいたしておるということは、何かこじつけというようにおっしゃいますが、そうは考えておらないのであります」
(1960年3月31日参議院予算委員会、岸首相の答弁終了)
下記リンクより抜粋
http://bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshigeru/20140304-00033189/
以前から気になっていた点
(1)西ドイツ単独のいわゆる個別的自衛権
(2)西ドイツ単独のいわゆる個別的自衛権と、
NATO側のいわゆる集団的自衛権が重複する部分
(3)NATO側のいわゆる集団的自衛権ではあるが、
西ドイツ単独のいわゆる個別的自衛権ではない部分
(冷戦終結後の1994年、憲法裁判所で防衛解釈が拡大されるまで禁止)
という認識でいいんだろうか。(1)と(2)の違いはどこかに転がってます?
リアルタイムで新国立競技場問題を見せつけられてる多くの日本人は、
関東軍でしか通用しない法律論や制度、日本で(略)は通用しない法律論や制度と思ってるんじゃなかろうか。