艤装してます

艤装してます

しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

国際法違反ガーにおける三国同盟あるいは悪の枢軸

国際司法裁判所 ニカラグア事件判決
論点ごとの各判事の賛否

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6#.E5.90.84.E5.88.A4.E4.BA.8B.E3.81.AE.E8.B3.9B.E5.90.A6

(1)
多国間条約の下で生じる紛争をICJの管轄から除外するアメリカ宣言中の留保を認める
(賛成11/反対4)
日-小田滋 賛成、米-シュウェーベル 賛成、英-ジェニングス 賛成

(2)
正当な集団的自衛権の行使であったとするアメリカの主張を却下する
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(3)
アメリカのコントラへの支援は慣習国際法上の内政不干渉の原則に違反する
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(4)
アメリカのニカラグア領域への攻撃は慣習国際法上の武力行使禁止原則に違反する
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(5)
アメリカのニカラグア領域への攻撃と(3)の内政干渉は他国主権を尊重すべき慣習国際法に違反する
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(6)
アメリカの機雷敷設は慣習国際法上の武力行使禁止原則、内政不干渉原則、海上通商・交通の自由の原則に違反する
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対


(7)
アメリカによる(6)の行為は両国間の1956年友好通商航海条約第19条に違反する
(賛成14/反対1)
日-小田滋 賛成、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 賛成

(8)
アメリカが機雷の存在と位置を告知しなかったことは慣習国際法に違反する
(賛成14/反対1)
日-小田滋 反対米-シュウェーベル 賛成、英-ジェニングス 賛成

(9)
アメリカは『ゲリラ戦における心理作戦』を作成・配布しコントラによる国際人道法上の原則に反する行動を助長した
(賛成14/反対1)
日-小田滋 反対米-シュウェーベル 賛成、英-ジェニングス 賛成

(10)
ニカラグア領域への攻撃やニカラグアとの禁輸措置は友好通商航海条約の趣旨・目的をなくすものである
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(11)
ニカラグア領域への攻撃やニカラグアとの禁輸措置は友好通商航海条約第19条に違反する
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(12)
アメリカは上記の法的義務に反する行動を直ちに中止し、控える義務を負う
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対

(13)
アメリカは慣習国際法への違反によってニカラグアに与えた損害を賠償しなければならない
(賛成12/反対3)
日-小田滋 反対、米-シュウェーベル 反対、英-ジェニングス 反対


(14)
アメリカは友好通商航海条約への違反によってニカラグアに与えた損害を賠償しなければならない
(賛成14/反対1)
日-小田滋 賛成
米-シュウェーベル 反対英-ジェニングス 賛成

(15
)賠償の範囲と性質は当事国が合意しない場合ICJが本案判決に続く手続きで決定する
(賛成14/反対1)
日-小田滋 賛成
米-シュウェーベル 反対英-ジェニングス 賛成

(16)
両国に対し国際法に従い平和的手段で紛争を解決すべき義務を想起させる
(賛成15/反対0)
日-小田滋 賛成、米-シュウェーベル 賛成、英-ジェニングス 賛成



政府・与党案(外務省答弁)の方が国際法違反だとする説w




追記

憲法違反の声が止むは思えないが、できうる限り現行憲法の改正手続きに準拠して解釈の変更手続きを進めることはできたと思うけどねぇ。

解釈変更プロセスに国民投票を組み込んで(有効投票数もしくは有権者総数の)過半数を得た場合のみ、それを後ろ盾に憲法解釈を変更するとか、その後、国政選挙~回以内に憲法改正の発議を行う。できなければ取り消すとか。

けれど実際にやってることは正反対で、現行憲法の改正手続きとは懸け離れたもの。つか何の関係も関連もない通常業務そのもの(茶坊主審議を経てのただの閣議決定)。

衆議院の優越が現行憲法の改正手続きに組み込まれているなら、日程ありきの強行採決参議院の声をそれこそ言論弾圧していいのかもしれないが、日本国民の二院制や憲法に対するコンセンサスからして、60日ルールや衆議院2/3を使った再議決を、憲法の改正手続きに許容しているはずはないわけで。

少なくとも、決めるべき時がいつなのかは、日本国民の(直接的間接的)意思を反映させた上で決めるべきだわな。