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しばらくかかりそ。サグラダファミリアより遅くなるかも。

東日本大震災における特例措置等ついて


平成23年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定の調査方法

平成23年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害については、以下の方法による第1次調査により被害を認定し、これに基づいて、り災証明書を発行することができることとする。


1.津波による住家被害
 津波による住家被害に関する標準的な調査・判定方法は現行の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」では定められていないが、水流、浸水等による被害が多く発生していることから、水害の調査方法を参考にすることができると考えられる。
 一方で、大量の汚泥やがれきを含んだ海水が住家に被害を及ぼしているという状況を踏まえると、一般的な水害よりも大きな住家被害が発生していることが想定される。
 また、膨大な調査棟数、現在の被災市町村の被害認定業務実施体制に鑑みると、事務の大幅な簡素化が求められている。
 これらの状況を踏まえ、この度の災害の津波による住家被害については、以下のとおり、第1次調査を実施する。


①まずは、航空写真を活用して、対象住家が津波により流失したかどうか確認。
②流失した住家については、全壊と判定。
③流失しなかった住家について、「住家被害認定調査票津波第1次」(別添1)を参考に、外観の目視調査だけで、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の被害の程度を判定。

*航空写真については、<参考1>を参照

※判定結果に納得がいかない被災者に対しては、第2次調査として、「住家被害認定調査票水害」により外観目視調査及び内部立入調査を行い、住家の損害割合を算定し、被害の程度を判定。
 なお、津波による被害にあわせ、地震被害が発生し、基礎のいずれかの辺が一見して全部破壊しており、かつ破壊している基礎の直下の地盤に地震に伴う陥没、隆起、液状化等の被害が生じている場合は、全壊と判定する。

2.地震による住家被害
地震による住家被害については、既に大規模災害時用の調査方法が作成されているところであるが、この度の未曽有の災害にあたって、第1次調査についてさらなる簡素化を図り、以下のとおり実施する。

①住家被害認定調査損害割合イメージ図(別添2)により、被災した住家の屋根、壁及び基礎の外観目視調査を行い、住家の損害割合を算定し被害の程度を判定。

※判定結果に納得がいかない被災者に対しては、第2次調査として、「住家被害認定調査票地震第2次」により、外観目視調査及び内部立ち入り調査を行い、被害の程度を判定

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/saigai_higainintei/02/pdf/shiryo2.pdf



半壊、大規模半壊はともかく、一見して分かるような全壊なら(津波による流失同様)”航空写真”で確認、決済してもいいだろうに。

現地、現場でなくとも遠隔地で出来ることも少なくないと思うんだが‥。どこがボトルネックになっとるん? まさか、緊急事態たんたらのプロパガンダが、ってんじゃねーだろな。”航空写真” なんて、2011年時点とは比べものにならない程に様変わりしてんでないの?)